遺産分割の方法

相続問題

遺産分割の方法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

相続人が複数いる場合、遺産分割によって遺産を分ける必要があります。
しかし、例えば建物を二つや三つに分割することは現実的ではないなど、遺産の分け方については、様々な問題が生じる可能性があります。
以下の記事では、遺産分割の方法について、詳しく解説します。

遺産分割の方法は複数ある

もし、遺産が現金だけであれば、その現金を相続人間で1円単位まで分割することは容易です。
しかし、実際の相続の場では、遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれたり、価格が明らかに異なる複数の貴金属が含まれたりするなどして、遺産の分割方法に困るということは、珍しくありません。
具体的な分割方法としては、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割という4つの分割方法が考えられますので、以下の記事で順に解説します。

分割方法1:現物分割とは

現物分割とは、例えば自宅は妻、銀行預金は長男、骨とう品は二男、貴金属は長女というように、遺産に属する各財産を相続人間でそのまま分けるという方法です。
まさに遺産を「分ける」という方法ですので、一目瞭然といえるでしょう。
一般的に、遺産が多くない場合には、現物分割による解決が実現された例は多いと考えられます。

現物分割のメリット

現物分割のメリットは、その分かりやすさです。
どの相続人がどの財産を取得したかということが一目瞭然ですので、例えば相続人の数が少数で、遺産も多くないというような場合には、相続人間の話合いにより、現物分割を行うことが、最も簡易で分かりやすいといえるでしょう。

現物分割のデメリット

現物分割のデメリットは、遺産に属する各財産の間に価格の大小がある場合、遺産を平等に分けることが難しいという点です。 このような理由から、そもそも現物分割を前提とした相続人間の話合いがまとまらない、というケースは珍しくないと考えられます。

分割方法2:換価分割とは

換価分割とは、遺産を第三者に売却した上、その売却代金を相続人間で分割するという方法のことです。
売却代金であれば、現金と同様に1円単位まで分割することが可能ですので、このような分割方法が採られます。
一般的に、遺産が不動産である場合には、換価分割によることが散見されます。

換価分割のメリット

換価分割のメリットは、1円単位まで分割することが可能であるため、相続人間の公平を図りやすいという点です。
したがって、換価分割であれば相続人間の不満が出ず、話合いがまとまるという可能性があります。
特に、遺産の全部又はほとんどが不動産である場合、換価分割が現実的な選択肢となり得ます。

換価分割のデメリット

換価分割のデメリットは、買主が現れなければ売却できないので、期間を要する可能性が高いという点です。
また、遺産自体は第三者に売却されるので、例えば先祖から受け継いだ土地を売ることへの抵抗感が大きい場合などには、換価分割は極めて困難です。

分割方法3:代償分割とは

代償分割とは、特定の相続人が遺産を取得する代わりに、他の相続人に金銭(代償金)を支払う、という方法のことです。
例えば、遺産は不動産1つのみで、相続人がA、B、Cの3人であるという場合に、Aが遺産を取得する代わりに、BとCに対して代償金を支払う、というケースが想定されます。
また、不動産以外に、被相続人が会社を経営しており、その株式が遺産となった場合に、相続人Xがそのまま株式を取得し、他の相続人に代償金を支払うというケースも想定されます。

代償分割のメリット

代償分割のメリットは、換価分割と同様に、1円単位まで分割することが可能であるため、相続人間の公平を図りやすいという点です。
また、遺産自体をそのまま残すことができるという点は、換価分割とは異なったメリットであるといえます。

代償分割のデメリット

代償分割のデメリットは、遺産を取得する相続人が、他の相続人らに代償金を支払わなければならないため、その金銭的負担が大きいという点です。
さらに、遺産の評価額について相続人間で争いがあり、代償金の額も決まらないため、そもそも代償分割を行うことができないという可能性もあります。

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分割方法4:共有分割とは

共有分割とは、相続人全員で遺産を共有するという方法です。
例えば、遺産は不動産1つのみで、相続人がA、B、Cの3人であるという場合に、それぞれ共有持分3分の1ずつを取得する、というケースが想定されます。
このケースにおいて、もし不動産の評価額が3000万円だったとすると、A、B、Cは遺産分割により、それぞれ1000万円相当の持分を取得した、ということになります。

共有分割のメリット

共有分割のメリットは、遺産それ自体をそのまま残すことができるという点です。例えば、先祖から受け継いだ土地や、被相続人が起業した会社を手放したくないという場合に、共有分割によることが想定されます。
また、相続人間で共有状態になりますので、相続人間の公平も図られたといえるでしょう。

共有分割のデメリット

共有分割のデメリットは、共有者間の権利関係が複雑となることです。
例えば、その財産の売却、賃貸、担保設定、大改造などを行おうとする場合、他の共有者全員の同意が必要です(民法251条)。もし、共有者の一人が亡くなり、相続が発生した場合、権利関係は更に複雑となります。
他方で、後に共有物の分割請求を行うことも可能ですので(同法256条1項)、遺産をそのまま残したいという当初の目的が達成されない、という可能性もあります。

遺言書に遺産分割方法が書かれている場合は従わなければならない?

被相続人は、遺言で、遺産分割方法を定めることができます(民法908条)。
ですから、遺言書に遺産分割方法が書かれている場合、これに従った遺産分割が行われることが原則です。
しかし、遺言執行者が存在しない場合(同法1013条1項)、相続人全員の協議によって、遺言書とは異なる方法で遺産分割を行うことも可能です。このような場合には、相続人らの意思が被相続人の意思(遺言)に優先します。

なお、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害する場合であっても、それによって遺言書が無効になるわけではありません。この場合、遺留分を侵害された相続人が、他の相続人らに対して遺留分侵害額請求という金銭請求(同法1046条1項)を行うことができるにとどまります。

遺言書がない場合の遺産分割方法

民法906条は、「遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。」と規定するのみであり、遺産分割の具体的な方法については定めていません。
ですから、遺言書がない場合、まずは相続人間でよく話し合うことが必要不可欠です。
そして、もし話合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。

遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

遺産分割については、様々な問題が生じる可能性があります。
相続人間で不信感があり、そもそも話合いが進まない、というケースがあります。
遺産の範囲は明らかだけれども、遺産の評価額について相続人間で見解が食い違う、というケースがあります。
遺産の範囲も評価額も問題ないけれど、不動産や株式をどのように分ければよいかが分からない、というケースがあります。
遺産分割の方法でお困りの場合、弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。