遺産分割協議はやり直しできる?

相続問題

遺産分割協議はやり直しできる?

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

遺産分割協議は、一度成立すると、遺産の分割内容が確定することになりますので、一部の相続人がやっぱりやり直したい等と希望しても、基本的には覆すことはできないものです。本項は、その例外としてのやり直しが可能な場合や、一度決まった内容を無効にするために要求される条件や方法などについて記載します。

遺産分割協議がやり直せるケース

遺産分割協議のやり直しが認められる場合は、大きく分けて二つ、1つは相続人全員の合意による場合、もう一つが詐欺や強迫などに基づく場合です。

全員がやり直しに合意した

すでに成立している遺産分割が、審判や調停などではなく、遺産分割協議による場合であれば、相続人全員が合意によってやり直しが可能です。従前の遺産分割を解除して、再度分割内容を取り決めるということになります。

遺産分割協議後に騙されたと気づいた・勘違いしていた

重大な資産についての虚偽説明に騙されて署名した場合(≒詐欺)や、他の相続人に脅されて無理やり署名させられた場合(≒強迫)等、遺産分割協議の意思表示に取消事由が存在する場合、取消権の行使によって、当該遺産分割協議を無効とすることが可能な場合があります。

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遺産分割協議が無効になるケース(やり直しが必須になるケース)

遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。その一部が欠けている等の場合、そもそも完全には成立していません。したがって、ここでいうやり直しは、成立したものを覆すというよりも、不完全なものを適正にするためのやり直しです。

参加していない相続人がいる、新たに相続人が現れた

遺産分割協議は相続人全員での合意がなければ有効に成立しません。生前に交流がなくても、法定相続人の地位にある限り、その人物も参加していなければ、遺産分割協議はまだ成立していないということになります。したがって、実は他にも相続人が存在していたという場合、その者を遺産分割協議に加えてやり直しが必要ということになります。

認知症等、意思能力のない人が参加していた

重度の認知症等、意思能力に問題のある者が相続人に含まれている場合、成年後見人等の選任等を検討しなければなりません。意思能力に重大な問題がある者を、形だけ遺産分割協議に参加させても、有効な意思表示と取り扱われないため、成年後見人等を関与させた上で有効な遺産分割協議をやり直す必要が生じてしまうということです。

遺産分割協議後に新たに遺産が見つかった場合は?

遺産分割協議後に新たな遺産が発見されたという場合、従前の遺産分割はそのまま有効として、新たに発見された遺産についてのみ、遺産分割協議を行うことになります。

やり直したいけど相続人の中に亡くなった人がいる場合

遺産分割協議をやり直す際、すでに一部の相続人がなくなっていたという場合は、その者に代わって、同人の相続人全員を参加させることになります。

遺産分割協議のやり直しはいつまで?時効はある?

相続人全員の合意でのやり直しには時効はありません。ただし、相続開始後10年が経過すると、寄与分と特別受益の主張はできなくなる点は注意が必要です。詐欺や強迫等を理由に取消権を行使するという場合は、取消権の時効(追認可能な日から5年)があります。

遺産分割協議をやり直す場合の注意点

合意によるやり直しには、特別受益や寄与分に対する時的制限の他、税金の問題も考慮しなければなりません。

遺産分割のやり直しには贈与税がかかる

遺産分割協議を相続人全員の合意でやり直す場合、その結果として生じる金銭等の移動は、税務上は相続ではなく、相続人間の財産の移転と評価されます。その結果、財産を取得した側には贈与税、財産を譲り渡した側には譲渡所得税の課税の問題が生じうるということになります。

不動産がある場合は登録免許税が発生する

合意による場合も、取消権行使による場合も、遺産分割協議のやり直しによって不動産の登記名義を移転させる場合は登録免許税の納付が必要となります。不動産取得税は課税されません(最判昭和62年1月22日)。

やり直しができないケースはある?

遺産分割が調停や審判による場合、遺産分割協議のやり直しはできません。審判は確定してしまえば再審という極めて高いハードルを超えない限り争うことはできませんし、調停の無効を主張するというのもあまり現実的ではないでしょう。

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遺産分割協議のやり直しについては弁護士にご相談ください

遺産分割協議のやり直しと一口に言っても、その内容は上記のとおり多岐にわたり、その要件なども異なっているものです。税金の問題も考慮した上での判断が求められる場合もありますので、まずは専門家に相談してみることをお勧めいたします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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