単純承認とは|借金相続のリスクについて

相続問題

単純承認とは|借金相続のリスクについて

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択しなければなりません。そして、3か月が経過してしまえば、単純承認をしたものとみなされます。
このような法的知識が乏しい場合、被相続人(亡くなった方)の債務を全て相続することによって、予想外の経済的不利益を受けてしまうおそれがあります。
この記事では、相続の基本形態である単純承認について、詳しく説明します。

単純承認とは

単純承認とは、相続人が被相続人の権利義務を無制限・無条件に承継することを内容として、相続を承認することをいいます(民法920条)。
単純承認は、単純承認の意思表示をする場合と、一定の事由により単純承認をしたものとみなされる場合(法定単純承認、同法921条)とに分かれます。そして、現実的には後者が多数を占めると考えられます。
以下では、単純承認について、より詳しく説明します。

単純承認のメリット

単純承認の場合、被相続人の権利義務が無制限・無条件に承継されますので、相続人は、被相続人の不動産、自動車、家財道具、預貯金、金銭債権などの財産を全て無制限・無条件に承継することができます。

単純承認の意思表示をするために特別な形式は必要とされませんし、現実的には、期間経過により単純承認をしたものとみなされること(法定単純承認)が多いと考えられます。このように、特別な形式や手続を経ることなく、被相続人の財産を全て無制限・無条件に承継することができるという点が、単純承認のメリットです。

単純承認のデメリット

単純承認の場合、被相続人の義務も無制限・無条件に承継されますので、相続人は、被相続人の借入金、住宅ローン、自動車ローン、カードローン、未払賃料その他の債務も全て無制限・無条件に承継することとなります。
このように、特別な形式や手続を経ることなく、被相続人の義務を全て無制限・無条件に承継してしまうという点が、単純承認のデメリットです。
なお、現実的には、金銭を支払う義務(金銭債務)の承継が多いですが、それ以外の義務を承継する場合もしばしばありますので、御注意ください。

単純承認と見なされるケース(法定単純承認)

法定単純承認とは、一定の事由により単純承認をしたものとみなされる場合(民法921条)をいいます。
単純承認は、単純承認の意思表示によって行うことも可能ですが、現実的には、法定単純承認が多数を占めています。特に多いのは、熟慮期間の経過による単純承認(同条2号)です。
このように、法定単純承認は、一定の場合に単純承認をしたものとみなされる制度であり、現実的にも多数を占めていますので、法定単純承認について正しい理解をしておくことが望ましいでしょう。
以下では、法定単純承認について、より詳しく説明します。

相続財産の全部または一部を処分した場合

相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、法定単純承認となります(民法921条1号)。その典型例は、家屋の取壊し、土地の売却、株式の質入れなどです。判例上、相続人が自己のために相続の開始した事実を知り、又は少なくともその事実を確実に予想しながら処分したことを要します。
ただし、保存行為及び短期賃貸借(民法602条)は、法定単純承認に当たりません。

不動産の名義変更を行った場合

被相続人名義で登記された不動産について、相続人名義に変更するという登記手続を行った場合、法定単純承認となります。また、判例に現れた事案としては、被相続人の債務の代物弁済として相続財産である不動産を第三者に譲渡した場合、法定単純承認となります。
このように、不動産の名義変更については、注意が必要です。

熟慮期間内に何も行わなかった場合

熟慮期間とは、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内の期間のことをいい、この期間内であれば、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれかを選択することができます(民法915条1項)。
そして、熟慮期間内に何も行わなかったときは、法定単純承認となります(同法921条2号)。現実的には、この法定単純承認が発生することが多いと考えられます。

相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合

相続人が限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、法定単純承認となります(民法921条3号)。
被相続人の債務が多い場合、相続人が限定承認又は相続放棄をする例はしばしばありますが、たとえ限定承認又は相続放棄をした後であっても、法定単純承認が発生してしまう可能性がありますので、特に注意が必要です。

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単純承認にならないケース

相続人が相続財産を処分した場合、法定単純承認となるのが原則です。
しかし、このルールをあまりに形式的に徹底すると、相続人にとって過酷となる場合もありますので、判例上、その例外が認められています。
以下では、具体的な事例に即して説明します。

葬儀費用を相続財産から出した場合

相続人は、遺族として、被相続人の葬儀費用を支出することが通常ですが、相続人自身の現金や預貯金が乏しい場合、相続財産から葬儀費用を支出せざるを得ない場合があると考えられます。このような場合、一律に法定単純承認を認めてしまうと、遺族にとって過酷となる可能性があります。

そこで、相続財産から被相続人の葬儀費用を支出した場合、法定単純承認を発生させないという裁判例が、散見されます。
ただし、ここにいう葬儀費用の額は、社会通念上相当な範囲内に限られており、無制限に認められるわけではありませんので、特に注意が必要です。

生前の入院費を相続財産から支払った場合

被相続人の生前の入院費は、相続債務です。もし、相続財産から入院費を支払った場合、相続財産全体としてはプラスマイナスがゼロになるはずですので、相続財産の保存行為にすぎないともいえそうです。
しかし、相続財産による支払を行ったことについて、相続財産の処分に当たるとみなされてしまい、法定単純承認となる可能性は、否定できません。
この点は、見解が分かれるところであり、法定単純承認となる可能性があることに注意すべきです。

形見分けは単純承認となるかどうか判断が分かれる

形見分けとして、亡くなった方の遺品を遺族に分配することは、慣習としてしばしば行われます。
これについて、相続財産の処分として法定単純承認となるか否かは、判断が分かれます。一般的には、遺品の経済的価値の大小が考慮される傾向にあり、裁判例上、形見分けによる法定単純承認が発生しないと判断された事例は、あります。 しかし、形式的・一律な判断基準を見出すことは困難といわざるを得ません。
形見分けについては、法定単純承認となる可能性があることに注意すべきです。

単純承認するかどうかはどうやって決める?

相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内は、熟慮期間であり、この期間内であれば、単純承認をするか否かを決めることができます。
その判断に当たっては、まず被相続人のプラスの財産とマイナスの財産(負債)を全て把握し、最終的にプラスの方が多いか否かを見極めることが重要です。そして、プラスの財産の方が多ければ、単純承認をするという選択肢が現実味を帯びてきます。 ただし、相続税が発生する場合には、その負担をも考慮しなければなりません。
いずれにせよ、3か月という期間は短いですので、早急な検討が望ましいでしょう。

単純承認したくない場合

熟慮期間内に相続財産の内訳を把握した結果、マイナスの財産の方が多いことが判明した場合、単純承認による経済的不利益が大きいですので、単純承認を回避するという選択肢が現実味を帯びてきます。
この場合、共同相続人全員で限定承認を行うか(民法922条、923条)、相続放棄を行うこと(同法938条)が可能です。いずれの手続も、熟慮期間内に、家庭裁判所に対して行わなければなりませんので、特に注意が必要です。

単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談下さい

相続人となった遺族は、葬儀などに忙しいため、相続手続にまでは気が回らない、ということは珍しくありません。被相続人が亡くなった後で初めて債務が判明した、という事例もしばしば見られます。
このような場合であっても、3か月という短い熟慮期間内に、単純承認をすべきか、限定承認をすべきか、相続放棄をすべきか、という選択を迫られます。そして、3か月が経過してしまえば、法定単純承認が発生します。
すなわち、単純承認をすべきか否かという判断には、時間的な余裕が乏しいのです。
残念ながら、法的知識が乏しいために、相続によって予想外の経済的不利益を受けてしまう方は、しばしば見られます。
このような事態を避けるためには、相続発生の前後を問わず、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。