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相続問題

遺産分割審判とは|調停との違いや流れ、強制執行について解説

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

遺産分割は、相続人全員での話し合いが基本であり、全員で合意することが求められます。
しかしながら、遺産分割は限られた遺産を分けあうものですので、各自の意見が一致せず、話し合いがまとまらないことも当然ありえます。そのような場合に、家庭裁判所に遺産分割の内容を決めてもらう手続が「遺産分割の審判」です。以下、その内容等について説明します。

遺産分割審判とは

遺産分割審判は、当事者間の話し合いや合意ではなく、各自の主張や提出された資料等を基に、裁判所が遺産分割の内容を決するという手続です。
話し合いがまとまらない場合に、いつまでも平行線の議論を続けるよりも、むしろ裁判所に決めてもらうほうが簡潔という場合は少なくありません。また、遺産分割協議や遺産分割調停を成立させるためには、相続人全員の合意が必要とされることから、音信不通の相続人がいる場合等、審判手続による他ないという場合もあります。

遺産分割調停との違い

分割方法 調停委員の関与 当事者全員が同席するのか
遺産分割審判 家庭裁判所の裁判官が内容を決定 なし 審問では全員同席の場合あり
遺産分割調停 当事者全員が合意した内容で分割 あり 初回の説明や成立の際には同席の場合あり

話し合いがまとまらないという場合に、裁判所が遺産分割の内容を決する手続ですので、話し合いを仲介する調停委員の関与はありませんし、全員の関与も求められません。
なお、遺産分割審判の内容は、基本的に法定相続分を前提にする場合が多いですが、申立ての内容によっては寄与分や特別受益等についても判断を下す場合があります。

遺産分割審判の効果

遺産分割の審判は、確定すると調停調書や判決と同様の効果を有することになります。判決等と同様の効果とは、誤解を恐れず簡潔に言うと、強制執行が可能になるということであり、その内容を覆すことが出来なくなるということでもあります。

強制執行を行うことができる

強制執行は、債務名義(≒審判書)に表示された私法上の請求権を裁判所が強制的に実現する手続です。金銭の支払いを命じられた相手に対し、その財産を差し押さえるというのが典型です。これにより、相手が審判の内容を履行しない場合でも、強制力をもって実現を図ることが出来ます。

不動産の名義変更などができる

審判書で不動産の登記名義の変更が命じられている場合、義務者の登記移転にかかる意思表示は擬制されますので、審判に基づく登記移転が可能になります。
また、遺産分割審判の確定により、当該遺産分割の内容は確定し、権利関係が明らかになりますので、預金の解約等の手続にも用いることもあります。

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遺産分割審判の流れ

遺産分割審判は、法律上は調停前置主義の対象外ですので、いきなり審判手続を申し立てることも可能ですが、この場合も、裁判所の判断により、調停手続に付されることが一般的です。
そのため、実務的には遺産分割審判をいきなり申し立てるのではなく、まずは調停を申立て、調停成立の見込みがない場合に審判に移行するという流れが一般的です。この場合、調停が不成立となるとそのまま審判手続に移行します。

遺産分割審判の1回目期日が決まる

遺産分割審判に移行すると、審理終結日が設定され、それまでに主張・立証にかかる資料提出を行うことになりますが、その前に審問期日が設定される場合もあります。
審問は審判を行う裁判官が当事者の陳述を聞く手続です。当事者が希望した場合は必要的とされますが、特に希望がない場合は開かれない場合もあります。

期日当日

審問期日では、裁判官が当事者から意見の陳述を直接聴取します。その際、他の当事者には原則として立ち合いの権利が存するものとされていますが、立ち合いにより事実の調査に支障があると判断された場合等、立ち合いが制限される場合もあります。
審判期日の回数に制限はありませんし、審判前に和解の勧奨が行われる場合もありますが、特に新たな争点が生じてその整理が必要というような場合でもなければ、多数の期日が重ねられる可能性は低いでしょう。
すでに調停で提出しているものの他、主張や証拠の提出を行う場合は審理終結日までに行わなければなりませんので、こちらに注力することも重要です。

審判が下される

判決とは違い、審判の場合に言い渡し期日のようなものは設定されません。審判の内容は、審判書の送達によって当事者に告知されます。

審判に不服がある場合

審判書に記載された結果に不服がある場合、即時抗告という手続をとることが出来ます。これは上級審に再度判断を求める、いわゆる控訴のような手続ですが、申立てには期間の制限があり、審判の告知(≒審判書の送達)を受けた翌日から起算して2週間以内の不変期間内に抗告状を原裁判所に提出して行わなければなりません。

遺産分割審判を有利に進めるためのポイント

遺産分割は親族間の争いであるため、これまでの不満や感情的対立など、争点とは直接関係のない事項に言及するような場面も多いと思いますが、遺産分割審判では、法的に効果的な主張を行うことや、その事実を証するための効果的な証拠の選別等、訴訟と同様の戦略的活動が肝要です。
費用を掛けてでも、早い段階で弁護士に依頼するほうが安全ですし、自身で対応するよりも有利な結果につながる場合も多いと思いますので、早い段階で弁護士に依頼することを検討されてください。

遺産分割審判を欠席した場合のリスク

書面の提出等、自身の主張・立証の機会は審理終結日まで与えられていますが、審問期日は、当事者の陳述を裁判官が直接聴取する手続です。その機会や、和解勧奨を受ける機会を失いかねませんので、欠席はお勧めできません。

遺産分割審判を検討されている場合は弁護士にご相談ください

遺産分割は、法的な知識のみならず、資産の評価や実務の傾向等、判断を求められる点は多岐に及びます。当事者間の利害対立、感情的対立も深くなりがちですので、自身で対応しようとすると精神的な負担も少なくありません。
特に遺産総額の多い事案や、遺産の種類が不動産や株式等、多岐に及ぶ事案等は、適切に対応しなかったがために、本来得られたはずのものが得られないという場合のリスクも大きくなってしまいます。
遺産分割協議や調停段階から話し合いを有利に進めるためにも、審判移行後の主張立証活動を適切に行うためにも、早い段階で弁護士に相談し、依頼を検討することをお勧めします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。