福岡・九州地区で弁護士へのご相談なら弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所

相続問題

遺産確認の訴えとは

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

遺産分割協議とは、被相続人の遺産を、誰がどのように相続するかを決める手続きです。遺産の範囲を決めるのは、遺産分割の当然の前提であり、分け合う遺産が決まらないことには、分割協議の行いようがありません。
そこで、遺産の範囲に争いがある場合に、その争いを解決する方法として、「遺産確認の訴え」という手続きがあります。

遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)

遺産確認の訴えは、遺産の範囲に争いがある場合に、遺産の範囲を確認するための裁判手続きです。例えば、相続人名義の財産や第三者名義の財産が、真実は被相続人の財産であり、遺産に含まれると主張する場合や、反対に、被相続人名義の財産が遺産ではないと主張される場合に利用されます。

遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?

遺産確認の訴えは、「当該財産が現に共同相続人による遺産分割前の共有関係にあることの確認を求める訴え」(最高裁・昭和61年3月13日)であって、その遺産を誰が相続するのかまでは決まりません。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-979-039

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?

遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合

例えば、被相続人が被相続人以外の名義(例えば子供)の預金口座を作って積立てをしている場合(いわゆる名義預金)、この名義預金が相続財産といえるかどうかが問題となる場合が挙げられます。このように、実質的には被相続人の遺産と言えるような財産の名義が、形式的には他人名義になっているような場合に遺産の範囲が問題になり得ます。

相続財産がどれくらいあるか不明な場合

「財産はもっとあるはず」「〇〇が隠している」等と主張する相続人は、自分以外の全相続人を被告として、遺産確認の訴えを提起することになります。遺産確認の訴えにより、被相続人の財産の全容を確定させて後に、遺産分割を行うことになります。

遺産確認の訴えを起こす方法

通常の訴訟と同様に、必要的記載事項を過不足なく記載した訴状を作成し、裁判所に提出する必要があります。また、相続財産の範囲を判断する上で必要な証拠を提出する必要もあります。なお、遺産確認の訴えは、争っている当事者だけでなく、相続人全員を被告として訴えなければなりません。

遺産確認の訴えにかかる費用

遺産確認の訴えを提起する場合、確認の対象となる被相続人の財産の価額(訴額)に応じて、裁判所に手数料を支払う必要があります。具体的な金額は裁判所のHPを参照してください。

手数料額早見表(裁判所)

遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください

そもそも正しく遺産を把握できなければ、遺産分割も正しいスタートを切ることはできません。適切な遺産分割協議に臨むためにも、相続財産の範囲でお悩みを抱えている方は、ぜひ一度弁護士に相談されてみてください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。