交通事故
示談でもめている場合の対処法とは
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の示談交渉においては、様々な理由で相手ともめてしまうことが少なくありません。
交渉でもめることは、ただでさえ交通事故によるストレスを抱えている被害者にとって、とても心に負担がかかるものです。
そんなときは、交通事故に強い弁護士に相談することが、問題を解決するのに最も適切な場合が多いといえます。このページではその理由について説明します。
目次
交通事故の示談でもめる場合とは
交通事故に遭ったら、加害者側の保険会社や加害者本人との示談交渉をして、損害賠償を求めていくことになるのが通常です。とはいえ、示談交渉といっても事故ごとに千差万別ですから、必ずスムーズに進むとは限りません。交通事故の示談でもめるのはどのような場合があるのでしょうか?
お詫び・謝罪が無く誠意が感じられない
被害者からすると、交通事故で怪我を負ったり車が壊れたりと大変な迷惑を受けていますから、加害者からのお詫びがあって当然だと感じることもあるでしょう。他方、加害者の中には、事故の対応を保険会社に任せているから、としてお詫び・謝罪をしない人もいます。また、加害者本人は謝罪・お詫びをしたいという気持ちを持っていても、加害者側の保険会社の方で、交通事故当事者同士が直接顔を合わせることによるトラブルを避けるため、被害者へのお詫び・謝罪をさせない場合もあるようです。
いずれにせよ、加害者から被害者へのお詫び・謝罪がない場合、示談交渉でもめる原因の1つです。
相手が高圧的・強引に示談を進める
示談交渉の際、相手から一方的に示談内容を決めつけられてしまう、「これ以上は払えない」「そちらにも過失があるから払う必要はない」などと言われるなど、強引な交渉を仕掛けられてしまうことがあります。
また、被害者が弱気な態度を見せたりすると、あくどい加害者の中には、それに付け込んで大声を出したり、すごんだりして被害者に恐怖感を与えて有利な示談を勝ち取ろうとする加害者もいると聞きます。
強引に交渉を進めてきたり、脅迫まがいの行為をして示談交渉を進めることは、示談交渉中にもめる原因の1つといえます。
示談が進まない
相手方の保険会社の担当者がいい加減だったり、相性が悪いといった理由で示談が進まないことがあります。また、特に過失割合を決める際等には、双方の意見が折り合わず交渉が頓挫してしまうこともあります。
加害者本人と交渉する場合には、そもそも相手と連絡がつかなかったり、交渉途中で連絡が途絶えたりすることもあるでしょう。
交通事故の示談が進まない場合について詳しくみる後々症状が出てきた
症状固定、治療終了となったので示談を成立させた後、稀に予期しない後遺症が出る場合があります。しかし、示談後に後遺症が出た場合、相手方の保険会社は新たな後遺症についての示談には応じてくれない場合が少なくありません。
示談後のトラブルについて詳しくみる示談のトラブルを解決・回避するには
交通事故に遭ったときには、事故による怪我の痛みだけではなく、様々な悩み、ストレスが加わります。これに加えて加害者や加害者側の保険会社との示談交渉が重なれば、被害者のストレスは相当に大きなものになります。
どうすれば、被害者の交通事故によるストレス、負担を軽減することができるのでしょうか。
示談交渉をすべて弁護士へ任せる
示談においてトラブルが発生した場合に、一番簡単かつ確実に解決に近づく方法は、交通事故に強い弁護士に任せることです。交通事故に強い弁護士であれば、交通事故の示談交渉において生じるトラブルの解決についても豊富な経験を持っています。
ご自身では解決不可能ではないかと思えるトラブルであっても、経験を積んだ弁護士の視点から見ればよくある争いで、解決への道筋が容易に見える場合も少なくありません。
示談交渉を弁護士に任せることは、それまでストレスフルな示談交渉を強いられてきた被害者にとって交渉のストレスを大いに軽減します。示談交渉においてトラブルが生じた場合は、まずは交通事故に強い弁護士にご相談ください。トラブル解決への糸口が見つかるはずです。
自身で注意できること
→お詫びがない・誠意が感じられない場合示談交渉を進めていく中で、加害者からのお詫び・謝罪がない場合に、被害者側からお詫び・謝罪を求めていくことを簡単ではありません。交通事故加害者の中には、謝罪・お詫びをする気のない人もいます。
どうしても謝罪を求めたい場合は、事故直後の時点で相手方に伝えておく、示談内容に謝罪の言葉を組み込んでもらうことなどが考えられます。
また、弁護士が介入することで、相手方保険会社などと話合いをして、被害者が納得できる謝罪・お詫びの方法について話し合うことも考えられます。
→相手の示談交渉が強引な場合相手が脅迫まがいの行為や強引な示談交渉をしてきた場合、まずはそのような方法での示談には応じないことが重要です。相手の脅迫まがいの行為には、警察に相談することも検討する必要があります。また、相手の強引な示談交渉による示談内容に納得できない場合は、示談に応じることはありません。
もっとも、示談内容が妥当かどうかは被害者本人には簡単には判断できない場合もあります。強引な交渉が法的に許されるのかどうかが判断つかない場合もあるでしょう。そんな場合は示談交渉の専門家といえる交通事故に強い弁護士に相談するとよいでしょう。
→示談交渉が進まない場合相手の保険会社の担当者との交渉が進まない場合、保険会社に苦情を入れるなどをして、担当者を変更してもらえる場合があります。ここだけの話、保険会社の担当者には(大多数の方はきちんとした方ですが)少々問題のある方がたまにいます。そのような人の場合は担当者の変更を求めることも有効な方法となり得ます。また、苦情を入れることで担当者の対応が改善される場合もあります。
他に、加害者本人と交渉しようとしても相手との連絡が取れない場合があります。このような場合は、弁護士に相談するなどして弁護士から内容証明郵便送付するなどの方法で相手との連絡を試みることができます。
→後々症状が出てきた場合示談が成立した後、予期せぬ後遺症が出てきた場合に再度示談交渉することは簡単ではありません。そうならないためには、当初のけがの治療中に医師とよく相談し、今後予期せぬ後遺症等が生じるおそれがないかを確認した上、示談後の症状の取扱いについて示談書に記載・追記をしておくことが考えられます。
示談を妥協すると大きく損をします
交通事故の示談交渉が簡単に進まない場合は少なくありません。そんな中、相手の態度に不満があっても度重なる交渉に疲れてきたりすると、示談内容に不満があるにもかかわらず、「もう示談してもよいか」とあきらめてしまいそうになることともあるかもしれません。
しかし、だからといって自分に不利な内容で示談してしまっては、被害者が一方的に損をしてしまうことになってしまいます。
また、納得ができないからといって示談交渉を放置して、調停や裁判なども行わないでいると、時効によって請求が認められなくなる可能性があります(交通事故の時効が成立しうるのは、通常、被害者が事故及び加害者を知ったときから3年です。)。
示談に妥協したり、交渉を放置することは被害者にとって損しかありません。
交通事故の示談でもめる場合、弁護士が代わって示談を行います
相手が謝罪しなかったり、身勝手な理由で示談の成立を拒んできたり、担当者の態度が横柄だったり、過失割合でもめたり…と交通事故の示談交渉では、様々な理由でもめることがあります。これは、被害者はできるだけ賠償金を貰いたい一方、加害者側はできるだけ支出を抑えたい、と考えていることが多く、お互いの要望が対立する以上、仕方ないことともいえます。交通事故の示談交渉でもめるのはある意味当然だと言わざるを得ないのです。
また、被害者は多くの場合初めての交通事故ですが、相手の保険会社は日常的に交通事故事件処理をしています。人生で一度きりの示談交渉かもしれない被害者と、日常的に仕事としている相手方保険会社とでは、交渉のスキルに差がでてしまうことも仕方のないことです。
こんなとき、被害者の味方となるのが、交通事故に強い弁護士です。加害者や相手方保険会社は、示談交渉に弁護士が介入してきたと聞けば、それまでの態度を変え、柔軟な交渉姿勢を見せることもまれではありません。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼することは、被害者にとって多くのメリットがあることは間違いありません。示談交渉でお悩みの方は、ぜひ一度交通事故に強い弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)