福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

「示談金」に含まれる内容をきちんと理解しよう

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故の解決方法は、当事者間の合意によるか(示談)、第三者機関を仲介させるか(裁判や紛争処理センターの利用)の大きく二つに分かれます。第三者機関を仲介させた場合と比べ、示談解決の大きなメリットは、何といっても解決までの時間が短いことでしょう。

しかし、一方で、示談とは、あくまで当事者の話し合いによる解決ですので、第三者が適切な金額を提示してくれるわけではありません。したがって、被害者は低額な賠償額で示談に応じてしまう可能性があるのです。

示談金の正しい内訳とは

示談金とは、当事者が話し合いによって合意した金額をいいます。 交通事故の場合は、治療終了後または後遺障害等級の認定後、加害者(加害者の任意保険会社)から各損害項目の内訳を記載した損害賠償額の書面が送られてくることが多いと思いますが、その各損害項目を積み上げて算出した額が示談金となります。

そこで、示談金の内訳について説明すると、まず、交通事故における損害は物件損害と人身損害に大別されます。

次に、人身損害は、財産的損害と精神的損害に大別されます。財産的損害は、治療費や休業損害などを指し、精神的損害は慰謝料のことをいいます。

一方、物件損害の場合は、基本的に修理費や携行品損害といった財産的損害しか賠償されません。なぜなら、物損事故の場合は、原則として精神的損害は発生しないと考えられているからです。

以上のように、一口に示談金といっても、色々な損害項目が含まれているのであり、決して示談金=慰謝料ではありません。また、示談額は、各損害を積み上げていったものになりますので、適切な示談額か否かを判断するためには、各損害項目を一つ一つ確認しなければならないのです。

精神的損害

先ほど述べたとおり、精神的損害とは慰謝料のことをいいます。

そして、交通事故における慰謝料は、①傷害部分に関する入通院慰謝料、②後遺障害が残存してしまった場合の後遺障害慰謝料、③被害者が死亡した場合の死亡慰謝料及び④被害者が死亡したり重度の後遺障害を残したりした場合における近親者慰謝料等に区別することができます。

詳しくは、以下のサイトをご覧下さい。

交通事故の慰謝料について詳しくみる

財産的損害2つの種類

財産的損害とは、精神的損害と対をなす概念であり、経済的な損失を意味します。 財産的損害は、さらに積極損害と消極損害に区別されます。

積極損害

積極損害とは、被害者が支出・負担しなければならない費用のことであり、将来かかるであろう費用も含まれます。この点、被害者の財布から出ていくお金をイメージするとわかりやすいかもしれません。

人身事故における積極損害には、以下のような損害項目があげられます。

・治療費/施術費・・・ 病院や整骨院に対して支払う診察代やリハビリ費用です。

・入院雑費・・・ 入院に際して準備したタオル代やテレビカード代等の費用です。

原則として日額1500円で計算されます。

・通院交通費・・・ 車の場合は、1キロ15円で計算されます。

車以外の場合は、原則、公共交通機関を利用した際の実費になります。

・入通院付添費・・・ 入院付添費、通院付添費及び自宅付添費に区別されます。

・将来介護費・・・ 被害者に重度の後遺障害が残存した場合に認められます。

後遺障害の内容や程度、介護者や介護内容により金額が変わります。

・葬儀費用・・・ 原則として150万円までとされています。

消極損害

消極損害とは、事故が無ければ得られたであろう利益が得られなくなった、その利益のことをいいます。この点、被害者の財布に入ってくるはずだったのに、入ってこなくなったお金をイメージするとわかりやすいかもしれません。

【休業損害】

休業損害とは、被害者が、交通事故による怪我のために働くことが出来なかった場合において、その休業によって生じた収入の喪失をいいます。なお、休業損害は、治療期間中に生じた損害を言うため、長くても症状固定時までしか認められません。

休業損害については、以下のページで詳しく解説しています。

休業損害について詳しくみる 【逸失利益】

逸失利益とは、将来働いて得られたであろう収入のうち、後遺障害・死亡のため、得られなくなった収入相当額をいいます。

逸失利益については、以下のページで詳しく解説しています。

逸失利益について詳しくみる

示談金の内訳が正しいか疑問の場合は、弁護士へ相談してみましょう

示談金は、当事者が話し合いによって合意した金額をいいます。

この点、被害者の多くは、加害者側の任意保険会社と示談交渉をすることになります。

しかし、残念ながら、保険会社は自社の支払いをできる限り少なくしようと、低額な賠償案を提示してくることが少なくありません。例えば、慰謝料一つ見ても、多くの保険会社は、一般的に、裁判基準よりも低額である自賠責基準もしくは任意保険会社基準で提示してくるものと思われます。

このように、知識と経験のある保険会社の担当者と被害者が示談交渉を進めることは、知らず知らずのうちに低い賠償額での示談に応じてしまいかねないリスクを含んでいるのです。

この点、弁護士にご相談くだされば、確かな知識に基づいて、被害者にとって不利な基準が用いられてないか、請求しうるにもかかわらず認められていない損害項目はないか等を確認させていただきます。

賠償額の内訳等に疑問を持たれた際は、ぜひ、一度、弁護士にご相談下さい。

全ての賠償を受けられるわけではないことに注意

この点、交通事故で負傷した場合、治療費/施術費、入院雑費、通院交通費、入通院付添費、将来介護費、休業損害、逸失利益及び慰謝料等の損害項目を請求することが考えられます。

しかし、当然にすべての項目を請求できるわけではありません。請求できる項目は、受傷の内容や程度、被害者の年齢等によって、大きく変わります。以下、具体的なケースで説明します。

なお、以下のケースで述べている損害項目は一例であり、具体的な事情によって異なります。

■10歳の小学生が交通事故により入院・通院をしたのち、怪我が完治した場合を考えてみましょう。この場合、請求しうる損害項目としては、①治療費(実費)、②入院雑費、③通院交通費、④入院付添費、⑤通院付添費、⑥入通院慰謝料が考えられます。

なお、④の入院付添費は、近親者が付き添った場合、一般的には日額6,500円程度とされますが、両親等が仕事を休んで付き添った場合には、その休業損害額が認定されることもあります 。

■会社員が事故により入院・通院をしたのち、後遺障害が残ってしまった場合を考えてみましょう。

この場合、請求しうる損害項目としては、①治療費(実費)、②入院雑費、③通院交通費、④休業損害、⑤入通院慰謝料、⑥逸失利益、⑦後遺障害慰謝料を請求することが考えられます。

なお、会社員に残ってしまった後遺障害の内容次第では、⑧入院付添費や⑨通院付添費の他、⑩自宅改造費や⑪将来介護費を請求できる場合があります。

示談金の決め方は?

損害により変わる計算方法

この点、示談金は各損害項目を積み上げて算出されますが、請求できる損害項目は、被害者の年齢や怪我の程度、残存している後遺障害の内容・程度等、個別具体的な事情によって異なります。 また、各損害項目によって計算方法も異なり、中には複雑な計算もあるため、ご自身で一から計算することは難しいかもしれません。

そこで、示談金の計算や相場について、以下のページで述べていますので確認してみてください 。

示談金の計算や相場について見る

先ほど述べたとおり、示談金の損害項目は個別の事情によるのですが、交通事故に遭われた被害者の中には、自分が遭った事故では、どのくらいの示談額になりうるのかを知りたいと思われている方もいらっしゃるでしょう。そこで、ALGでは、損害賠償計算ツールを用意してみました。計算ツールは、いくつかの項目を入力するだけで、簡単に金額を確認いただくことが可能です。

どうぞ、示談額の目安として、ぜひ、ご利用ください。

計算ツールを使ってみる

算定基準で金額が大きく変わる

交通事故の慰謝料は算定基準により大きく変わります。詳しくは下記のページをご確認ください。

慰謝料の算定基準について詳しくみる

適切な示談金を受け取るには?

上で述べたとおり、示談金は各損害項目を積み上げて算出されるのですが、その中でも慰謝料は大きな増額が見込める項目といえるでしょう。

なぜなら、慰謝料の算定基準には、自賠責基準、任意保険会社基準、裁判基準の3種類がありますが、保険会社の多くは、裁判基準よりも低額とされる自賠責基準もしくは任意保険会社基準の慰謝料額しか提示してこないからです。

この点、弁護士が介入すれば、保険会社から裁判基準による慰謝料を引き出しやすくなります。

そのため、適切な示談金を受け取るためには、交渉窓口を弁護士にすることが一番の近道になると思われます。

適正額で示談金を受け取りたいなら弁護士へご相談ください

 被害者自身で示談交渉を行う場合、相手となるのは多くが任意保険会社の担当者だと思います。中には、親切な担当者もいるかもしれませんが、残念ながら、加害者の任意保険会社の担当者は、被害者の味方ではありません。そのため、被害者本人で交渉を進めようとした場合、保険会社の担当者に説得されてしまい、低額な示談金で解決してしまいかねないのです。そして、一度、示談が成立してしまったら、被害者にとって不利な基準が用いられていたとしても、また、請求しえた損害項目があったとしても、原則として、それ以上、加害者に請求することができなくなってしまうのです。

この点、弁護士にご相談くだされば、確かな知識・経験に基づいて保険会社から提示された賠償額を検討したうえで、被害者にとって有利に示談交渉を進められる可能性が高まります。

ご自身の適切な示談金を受け取られるためにも、一度、弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。