福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

交通事故示談の注意点まとめ!示談交渉で損をしないために押さえておこう

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故における示談交渉の相手は、一般的に、加害者ではなく、加害者が加入している任意保険会社の担当者になります。保険会社の担当者は、交通事故における示談交渉を生業にしているため、いわば交通事故における示談交渉の専門家です。他方、被害者は、交通事故とは無縁の生活をおくっているため、いわば交通事故における示談交渉の素人です。

そのため、専門家である保険会社の担当者から説き伏せられるような形で示談が成立してしまう可能性があります。

示談の際には、保険会社からの提案が正当な金額であるのか、本来請求できる損害が除かれていないか等に注意する必要があります。

示談を行うときの注意点

その場で示談しない

交通事故の場合、その場では身体に異常が見当たらなかったとしても、2~3日後に異常が判明する場合があります。また、交通事故における損害賠償には、治療に掛かった費用、通院期間に即した慰謝料等その場で算出することはできないものです。他方、一度示談してしまうと、これを取消すことは困難です。

そのため、その場での示談はしないようにしてください。

事故状況と相手の連絡先を控える

 事故が発生した場合、警察官が事故状況を確認するため、実況見分を行います。しかし、ご自身でも自動車の状況などを写真に収めたり、ドライブレコーダーの映像を保存したりするなど証拠を保全しておく必要があります。また、加害者に対して、損害賠償請求等を行うため、事前に相手方の連絡先も控えておく必要があります。

交通事故の処理は人身事故にすること

交通事故の処理を物損事故のままにした場合、実況見分調書が作成されずに事故状況に関する証拠が不十分になる可能性があります。その結果、こちらの主張する過失割合を獲得することが難しくなります。また、加害者側の任意保険会社から、負傷程度を軽く見られてしまい、治療費や慰謝料などが正当に支払われない可能性もあります。

そのため、交通事故の処理は、人身事故にすることが必要です。

交通事故の示談を人身事故として行うべき理由とは

様々な注意点に気を付けて示談を成立させるために弁護士へご相談ください

交通事故における示談交渉の相手は、一般的に、加害者ではなく、加害者が加入している任意保険会社の担当者になります。保険会社の担当者は、交通事故における示談交渉を生業にしているため、いわば交通事故における示談交渉の専門家です。そのため、専門家である保険会社の担当者から説き伏せられるような形で示談が成立してしまい、個人で示談交渉を行うと、満足のいく結果が得られない可能性があります。また、示談交渉のために時間を割かれてしまい、仕事や家事などに支障がでてしまいます。

交通事故を専門に扱う弁護士に依頼した場合、保険会社の担当者と対等に交渉することができ、満足のいく示談を成立させることが可能です。また、保険会社の担当者との窓口が弁護士になるため、担当者からの連絡がなくなり、示談交渉のために時間が割かれるということもなくなります。

通院頻度と示談への影響

 事故後の通院頻度が、治療費の一括対応期間に影響を及ぼします。つまり、保険会社の担当者は、通院頻度が少ない場合、被害者の傷病が軽いと判断し、早期のうちに治療費の一括対応を終了します。その結果、満足のいく治療を受けることができなくなってしまいます。

また、通院頻度や通院期間は、慰謝料金額にも影響を及ぼします。

そのため、定期的な通院が、満足のいく治療期間や慰謝料金額を獲得するためには必要です。一般的には、少なくとも2週間に1回の通院は必要とされています。

通院した場合の費用や交通事故慰謝料について 交通事故の慰謝料について

症状固定は急がない

 症状固定とは、現在の医学的見地から判断して、今後治療を継続しても症状の改善が見込めない状態をいいます。症状固定は、医学的見地より、主治医が判断するものであり、保険会社の担当者が独自に判断するものではありません。また、保険会社からの打診に応じてしまうと満足のいく治療や慰謝料金額を獲得することができなくなります。

症状固定の時期は、主治医と協議のうえで主治医の判断で決まります。

症状固定について

後遺障害等級と示談への影響

後遺障害等級の認定がなされた場合、後遺障害に対する慰謝料や仕事(家事)ができなくなったことに対する補償(逸出利益)について、治療費等とは別に請求することができます。仮に、後遺障害等級が一番低い14級が認定された場合であっても、100万円程度の増額を期待することができます。

後遺障害等級認定について

示談の際の注意点

保険会社の担当者との示談交渉を早く終わらせたい、時間を割かれるのが面倒である等の理由で早期に示談を成立させてしまう方がいます。

しかし、一度、示談が成立すると、これを無効にすることは困難を極めます。また、示談成立後に、新たな損害が発見される可能性もあります。そのため、示談を成立させる際には、示談成立の時期や賠償項目等に注意する必要があります。

過失割合をきちんと決める

過失割合とは、発生した事故に対して、被害者と加害者双方に、どの程度の割合で責任があるかについての判断基準を指します。保険会社から提示された過失割合が、ご自身に有利な割合であっても、たった「5%」の違いで、最終的に獲得できる金額は大幅に変わってしまいます。

時効についても気にしておく

加害者に対して損害賠償を請求できる期間は、通常、交通事故があった日の翌日から起算して3年とされています(民法724条)。そのため、示談交渉が進まず、時効期間が満了してしまう可能性がある場合には、「時効の中断(時効期間をリセットすること)」等を行う必要があります。示談交渉の際には、常に、時効を意識する必要があります。

交通事故の時効について

交通事故に詳しい弁護士へ依頼すること

医師にも内科や外科等の専門分野があるように、弁護士にも専門分野・得意分野があります。そのため、交通事故に精通している弁護士でない場合、示談交渉がスムーズに進まず、満足のいく結果を得ることが困難になる可能性があります。

示談金の適正額とは

示談金を算定する際に用いる基準としては、①弁護士基準、②自賠責保険基準、③保険会社基準があります。このうち、①弁護士基準が一番高く、そのことを知らずに保険会社からの提示額で示談してしまうと、本来受け取ることができた賠償金額よりも低くなってしまうことがあります。

交通事故慰謝料の算定基準について 賠償額計算ツール

示談書作成のポイント

示談した内容を書面として保管するため、示談書を作成します。もっとも、後日、成立した示談内容を撤回することは極めて困難です。また、示談成立後、予期せぬ後遺症が発生する可能性もあります。そのため、示談書を作成する際には、示談内容が正確に反映されているのか、予期せぬ後遺症が発生した場合の対応が規定されているか等を確認する必要があります。

示談成立後の撤回について

請求できる賠償を知る

交通事故における賠償金には、①積極損害、②消極損害、③慰謝料があります。①積極損害とは、交通事故によって出費を余儀なくされたものをいい、医療費や通院交通費などがあります。②消極損害とは、交通事故によって獲得することができなくなってしまったものをいい、休業損害などがあります。③慰謝料とは、交通事故によって被った精神的苦痛を金銭化したものをいいます。

交通事故の示談金内訳について

示談条件はどうか

示談成立後に予期せぬ後遺症が発生する可能性もあります。そのため、示談条件には、「予期せぬ後遺症が発生した場合には、別途協議する」等の項目を規定しておく必要があります。

公正証書の作成

公正証書とは、公証役場において、公証人が作成する文書のことをいいます。仮に、加害者が、示談書に規定されている示談金を期限までに支払わない場合、公正証書に基づいて、強制執行することができます。公正証書には執行力が認められていますが、当事者間で作成した示談書には執行力は認められません。

解決事例

 頸椎捻挫と腰椎捻挫の診断を受けたご依頼者様を担当しました。保険会社の担当者から、交通事故から3か月を経過した時点で、治療費の一括対応終了の打診がありました。しかし、ご依頼者様から症状を伺うと、明らかに症状固定には早すぎると考えました。

そこで、担当弁護士は、保険会社の担当者と交渉を重ね、最終的には交通事故から約7か月時点をもって症状固定することに至りました。後遺障害等級も認定さて、最終的な示談金額は、約270万円程度になりました。

納得できる示談成立を目指すためにも、弁護士への依頼をご検討下さい

交通事故における示談交渉の相手は、一般的には、加害者が加入している任意保険会社の担当者になります。保険会社の担当者は、交通事故における示談交渉を生業としているため、いわば交通事故の示談交渉の専門家ともいえます。

そのため、保険会社の担当者から説き伏せられるような形で示談が成立してしまう可能性があります。 満足のいく治療期間、満足のいく金額での示談を獲得するためには、交通事故に精通している弁護士に依頼することが不可欠です。是非一度、弁護士にご相談下さい。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。