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交通事故

示談後におきた問題を解決する方法とは

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故の示談後に、示談内容を見てみたら示談内容について疑義が生じた、もしくは示談後に事情が変わったために、「本当はもっと賠償金が取れたかもしれない」、「こんな示談内容ではやはり納得できない」などの理由から賠償請求について決め直しをしたいと思うことがあるかもしれません。

このような場合、示談の再度の取り決めができるか等についてトラブルが発生するため、交通事故の示談後についてご説明いたします。

示談成立後の撤回は可能か?

示談成立後の示談の撤回は原則としてできません。示談とはそもそも交通事故から生じた損害賠償問題を終局的に解決するために行われるものです。

示談成立の過程までに当事者双方が賠償請求額について言い分を伝え、最終的に賠償金額について双方が了承して初めて示談が成立します。

したがって、示談成立後に一方当事者から示談の撤回が許されるとすると紛争の蒸し返しとなってしまい、紛争の終局的な解決が実現できなくなってしまいます。そのため、相手が同意していれば別論、一度示談を成立させてしまった後に示談を撤回することは許されなくなってしまいます。

示談後に起きやすいトラブル

示談後に生じるトラブルのなかに、加害者からの謝罪がない、保険会社の担当者の対応が悪かった、入金までに時間がかかりもっと早く示談金を手に入ると思ったなどがあります。

これらの理由は、交通事故による損害賠償請求を法的観点から検討した場合には、個々の理由からでは法的に賠償請求を根拠づけることができない事情となります。したがって、法的に賠償を根拠づける事情でないためお気持ちはわかりますがこのような事情では示談の撤回はできません。

示談後にお困りなことがあれば、早めに弁護士へご相談ください。

示談成立後に、示談のやり直しを行うことは原則として困難を極めます。しかし、下でご説明するようにおよそ示談のやり直しがおよそ一切許されないということではなく、限定的ではあるものの場合によっては示談のやり直しが可能な場合もあります。

しかし、ご本人ではどの場合に示談のやり直しができるか、やり直しができるとしてどうしたらいいかご不明な点が多いかと思います。そこで、まずは示談のやり直しの必要とされる時には、裁判例や法律などの専門的な知識を基づいて判断できる弁護士にご相談されることをお勧めします。

示談のやり直しができる場合

示談成立後に示談をやり直すことは原則として許されないことはご説明したとおりですが、例外的にやり直しが許される場合があります。

具体的には、後遺障害の発生のように示談当時に当事者が予測できなかった事情が示談後に生じた場合や、示談の内容(損害の費目)について漏れが生じていて、その漏れに不可抗力的に気付くことができない場合などに示談をやり直すことが可能となることがあります。

これらの場合には、示談を成立させた当時とは法的に請求できる項目が追加されたということや、示談の内容に錯誤(勘違い)があったことなど、示談をやり直すことにつき法的に根拠づけることが可能だからです。

示談をやり直す方法とは

示談をやり直すことが、理論上可能であった場合実際にやり直すことができるためには、「示談をやり直すほどの事情」が存在(発生)し、新たに請求する損害賠償が当該交通事故と因果関係があったたことを証明する必要があります。

「示談をやり直すほどの事情」と当該交通事故との間に因果関係がなければ、そもそもそれは当該交通事故の賠償の範囲の対象外となってしまうからです。

やり直しができない場合

もっとも、仮に「示談をやり直すほどの事情」が存在(発生)してたとしても、当初の示談時に予め将来起こりうる損害を明示されていたうえで、示談をしてしまった場合は示談のやり直しは許されません。

将来生じうる損害を事前に放棄したのであるから、後から気が変わったでは通用しないからです。したがって、示談書に、「後遺症を含む一切の請求をしない」など、あらかじめ発生しそうな損害を事前に請求しないような文言が示談書に記載されている場合には原則的に示談のやり直しができません。

示談の先延ばしと時効

示談をするタイミングは治療が終了してからになりますが、今回の交通事故によって自分に生じた現在の症状が将来にわたって悪化しないかはわかりません。そうすると即座の示談には一定のリスクが存在するため、早期の示談に躊躇いを覚えるかもしれません。示談についてこれを即座にしなければならない法的根拠はないため、即座の示談が心配であれば一定期間示談を先延ばしにすることは可能です。

もっとも、示談を無限に引き延ばすことはできません。交通事故による損害賠償請求権は事故時から原則として3年で時効を迎えてしまいます。したがって、原則として事故時から3年以内に示談をする必要があります。また、示談を先延ばしにする具体的な根拠がないのにいつまでも示談をしないと、保険会社の方から債務不存在確認の裁判を起こされる可能性があり、結果的に裁判沙汰になる可能性があります。

時効についてもっと詳しくみる

示談成立後にもめないために

示談書の内容に注意する

示談の成立後のトラブルを未然に防ぐためには、示談成立までにトラブルになりうる事情を解消しておくことが一番です。そのため、示談書に記載してある内容(賠償金額、賠償の項目、過失割合、一度示談した後でも将来再協議できるような文言の有無等)を確認する必要があります。

請求漏れが無いようにする

損害賠償の対象は個別の損害項目を積み上げていった金額となります。具体的な個別損害の項目は、交通費、慰謝料、入通院費用(雑費、入院付添費等)、休業損害、文書料など細かいものがあります。このように、それぞれの項目に注意する必要があります。

弁護士ができること

示談前の確認・交渉

このように、示談時までに損害項目に漏れがないように注意しする必要がありますが、当該交通事故のいてどのような損害が賠償請求できるかを確認することは困難です。

また、損害項目に漏れがないとしても賠償金額の妥当性を検討することはご本人ではなお困難です。そこで、弁護士にご依頼いただければ、示談後を見据えて示談までに賠償項目・金額を精査することができます。

示談後の交渉も弁護士へ

交通事故の示談後に後遺症が発覚した場合に示談をやり直す可能性が残されていることはこれまでにご説明したとおりです。

しかし、示談をやり直すことは容易でないため、示談後の示談のやり直しの可能性を少しでも高めるために交渉の経験ある弁護士に依頼することをお勧めします。

示談後のトラブルや、トラブル回避のために弁護士へご相談ください。

交通事故の示談が成立した後で思わぬ事情により示談のやり直しが必要となってしまう可能性があります。示談成立後に示談のやり直しについては、やり直すべき事情によっては可能ですが主張や立証の観点からは困難を極めます。

もっとも、示談後のトラブルは示談成立前までに顕在化していることが多いため、示談成立前までにトラブルの対策・回避ができることが多いです。

そのため、このようなトラブルを回避するためには、できるだけ示談をする前までに示談後のトラブルを見据えて動いていくことが必須となります。このような、示談成立後の示談のやり直しや示談成立前まで示談後のトラブルを見据えて動くことをご本人だけで行うことは困難な上にお勧めもしません。そこで、交通事故の示談成立前又は示談成立後にトラブルやご不安を抱えている時は弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。