福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

タクシーとの交通事故|強引な示談への対処法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

このページでは、タクシーとの交通事故に遭った場合について、気を付けないといけないことや、タクシー以外の車(普通の乗用車を想像してください。)との事故と異なる点について説明させていただきます。

交通事故の相手方がタクシーでも、それ以外の車でも法的な解釈が変わるわけではありませんが、以下に記載しますように、交渉等において相手方の対応が変わってくることがありますので、参考にしていただけますと幸いです。

タクシーと通常の交通事故の違い

通常の交通事故の場合、加害者が任意保険に入っている場合がほとんどですので、加害者の任意保険会社が窓口となり、治療費の対応や示談交渉等が行われることになるのが通常です。

これに対しまして、タクシー会社が相手方となる交通事故においては、これと異なる場合があります。

詳細は以下で記載することといたしますが、タクシー会社の場合、任意保険会社には加入せず「タクシー共済」に加入している場合がほとんどであり、一般に「タクシー共済」の対応は、任意保険会社と異なる場合が多いと言われているのです。

タクシー共済とは

タクシー会社は業務の性質上、どうしても一般のドライバーに比べて交通事故が多く発生することになります。そうすると一般的な任意保険会社に加入するとなると保険料の支払いのため莫大な費用が掛かることとなります。そこで、タクシー会社が集まって互いに助け合うことを目的として設立したものが、タクシー共済となります。

タクシー共済も、交通事故の賠償金を支払う役目を担っているという意味では任意保険会社と同じ機能を有しています。

一般的な保険と対応が異なる点

一般的な自動車保険の場合、認可制であり金融庁の監督を受けていることもあって、あまりに不合理な主張を行ってくることは少ないと言われています(とはいえ、もめることも少なくありません。)。これに比べて、タクシー共済はタクシー会社同士が助け合うために設立された団体であり、加えて金融庁等の監督を受けていない立場にあります。

そのような事情からタクシー共済の場合、一般的な自動車保険に比べてタクシー会社に有利でかつ一般的に不合理な主張を強引に行ってくることが多いと言われています。

タクシー共済の反論

そのため、事故が発生しても、そもそも交通事故が発生していない(事故の存在そのものを否定するということです。)、あるいはタクシー側には過失がない(すなわち、損害賠償をする必要がない)等の主張を行ってくることがあります。

タクシー共済の言い分への対処法

タクシー共済の言い分に対して、それが明らかに間違っている場合であったとしても、「間違っている」と主張するだけでは水掛け論になってしまい、示談の成立にはなかなか結び付きません。

そのため、例えば交通事故の発生そのものが争われるのであれば交通事故証明書を、過失の有無・程度が争われるのであれば、警察官が作成した実況見分書等を提出する等、客観的な証拠と共に自身の主張を行っていくことが必要となります。

任意保険に加入していない場合があるのはなぜか

タクシー会社の場合、何台もの車を所有・稼働することもあり、任意保険に加入する場合には一般のドライバーに比べてもかなり多額の保険料を支払う必要が生じてしまいます。

そのため、過去には高い保険料を支払うくらいなら自分の費用で支払った方が安くつくと考え、任意保険に加入しないタクシー会社もあったようです。

現在では、タクシー運転者に対して任意保険等に加入することが義務付けられておりますが、このような事情・経緯から、任意保険にもタクシー共済にも加入していないタクシーと事故に遭ってしまう可能性は否定できません。事故に遭った後、「任意保険に入っていないのは法令違反だ」と主張してみても、保険対応はなされないのがつらいところです。

誰と示談交渉を行うべきか

タクシーとの交通事故の場合、交渉相手としては、運転手、タクシー会社(タクシー共済)、タクシー会社加入の任意保険会社等が考えられます。

しかし、タクシー会社は任意保険に加入していないことが多く、また(特に大きな事故の場合)運転手は十分な損害賠償ができる資力を持っていないこともあるため、まず、タクシー会社と交渉を進めることを考えることが多いかと思います。ただし、事件によって誰と交渉することが一番得策かは変わってきますので、事故に遭われた際は一度弁護士に相談することをお勧めいたします。

タクシーとの示談交渉は弁護士へお任せいただけると安心です。

タクシーとの示談交渉においては、客観的な証拠を収集・提出したり、裁判例等の調査をしたりといった事が必要となってきます。ご自身であってもできないわけではありませんが、仕事や家事をしながら、あるいは病院での治療と並行して資料を集め、相手方と交渉することはそう簡単なものでもありません。また精神的な負担も大きいものかと思います。

さらに言えば、法的知識を有していなかったが故に、相場よりも安い金額で示談を成立させてしまう可能性もあります。

タクシーと事故に遭った際は、ご自身の治療や日常生活に集中していただけ、かつ法的にも妥当な損害賠償金を受け取るためにも弁護士に依頼することが最も適切であると言えるでしょう。弁護士に対して敷居の高さを感じておられる方は珍しくありませんが、一度気軽な気持ちで相談をしてみてはいかがでしょうか。

示談交渉をタクシー会社と行う難しさ

タクシー共済はタクシー会社が互いに助け合うために設立された団体です。そのため、十分な根拠なくとも交通事故の発生を否定する等、タクシー会社にとって有利となる主張を強く主張してくることが多いと言われています。また、任意保険会社と異なり、タクシー共済は金融庁の監督を受けていないため、任意保険会社が自粛するような主張についても強硬に主張しがちです。

もちろん、任意保険会社においても、担当者は交通事故を数多く担当していることが通常ですので、対等な立場で交渉を行うことは簡単ではありません。しかし、タクシー会社を相手方とする場合には、事故の処理に慣れていることに加えて、上記のような事情が含まれているため、任意保険会社と行う示談交渉と比べても、タクシー会社との交渉の方が難しいと言われています。

タクシーの交通事故被害に遭った場合の対処法

交通事故にあった直後は、気が動転してしまう方がほとんどでしょう。しかし、気が動転してしまったことによって、必要な対処を行わなかった場合、ご自身に不利益が生じる可能性があります。そのため、以下の事項について特に気を付けていただければと思います。

人身事故として届け出ること

交通事故に遭い、お怪我をされた場合には、必ず人身事故として届け出るようにしてください。ご相談を頂く方の中には、相手方に罰が下されることを考慮して、「物損事故のままで…」と考えられる方も少なくありません。

しかし、その場合、治療費等の怪我によって生じる損害について加害者が支払いを拒否してくる場合があります。ですので、お怪我をされた場合には必ず人身事故として届け出るようにしましょう。

交通事故の示談を人身事故として行うべき理由とは

必ず病院に行くこと

事故に遭った際にはできる限り早く病院に行くようにしてください。仮に軽い痛み等しか感じていない場合でもとりあえずは一度病院に行くようにしてください。

交通事故からしばらく経ってから病院に行かれた場合、相手方から「その怪我は事故とは関係ないでしょう」と主張されることがあります。そのような主張がなされた場合、本当に事故による怪我であったとしても相手方との交渉は大変なものとなりますし、場合によっては治療費を自分で負担しなければならない事態ともなりえます。

そのため、少しでも痛み等があった場合には、できるだけ早く病院に行くようにしてください。

示談を持ち掛けられても応じないこと

治療が続きますと、相手方側から、「そろそろ治療を終了させましょう。これ以上治療費は支払えません。」といった事が告げられ、示談に応じるよう求められることがあります。

しかし、このような提案には安易に応じないようにしましょう。と言いますのも、保険会社(タクシー共済)が提案してくる示談金額はいわゆる裁判上での相場からしますとかなり低額があることが多いです(保険会社側も少しでも支払いを低額になることが利益になりますので、そのような主張をしてくることも仕方ない部分もあるでしょう。)。しかし。一度示談してしまいますと、「低額すぎたからやり直したい!」「再度痛みが出てきたので治療費を出してほしい!」と主張しても、そのような主張が認められる可能性はほとんどありません。

そのため、相手方から示談の提案があった場合、一度その返答は保留した上で弁護士等の専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

タクシー共済が支払いを渋り続ける場合

タクシー共済が支払いを渋った場合、最終的には民事訴訟で、損害を賠償する旨の判決をもらうことになります。とはいえ、支払いを渋っている場合、訴訟でも激しく争うことになるでしょうから、事件解決まで長期間を要することも十分に考えられます。

そこで、訴訟と並行して自賠責保険に対し保険金を支払うよう請求することが考えられます(これを被害者請求といいます。)。しかしながら、被害者請求においては、診断書や診療報酬明細書(レセプトとも呼ばれるものです。)等多数の書類を集めなければならず、決して簡単な手続というわけではありません。

タクシーとのスムーズな示談交渉は、すぐに弁護士へご相談ください

以上のように、タクシーとの交通事故に遭われた場合は通常の交通事故よりも、ややこしい事態が生じる可能性が潜在的に存します。「なんでこんな目に…」と悔やんでいても、過去を変えることはできません。

弊所所属弁護士は、タクシーとの交通事故についても数多く取り扱ってまいりました。

もし、タクシーとの事故に巻き込まれてしまった方はお気軽にご相談ください。弊所所属弁護士が全力であなたの事をサポートさせていただきます。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。