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交通事故

交通事故の示談で損をしないためには

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故で被害に遭われた場合、その被害により生じた損害(物が壊れたことによる損害や体が傷ついたことによる損害など)を加害者に支払ってもらう必要があります。そのためには、加害者を特定し、損害額を計算し、加害者と損害の内容やその金額について交渉していく必要があります。

交渉の結果、被害者として納得のいく金額が支払われる合意に達すれば、「示談」を行うことになります。合意ができない場合は訴訟をしなければなりませんが、訴訟には時間と費用が掛かることから、いかに示談を被害者に有利にまとめるかが大切となります。

交通事故における示談とは

示談とは、加害者と被害者との間で、その交通事故に関して発生した損害の賠償について行われる合意のことで、法的には和解契約の一種であると考えられます。

もっとも、現在の日本においては、ほとんどの自動車にいわゆる自動車保険(強制保険の自動車損害賠償責任保険(自賠責)と区別して任意保険と言われることもあります。)の契約がなされており、自動車保険は、加害者に代わって加害者が負うべき損害賠償を保険金として支払うことを内容としていることから、示談の交渉相手は、実際に保険金を負担することになる保険会社となることが通常といえます。保険会社と賠償金額について合意に達することができれば、示談書や免責証書を作成し、保険会社から賠償金を受け取ることができます。

示談金に含まれているもの

交通事故により生じる損害は大きく物損と人損に分けられます。物損には修理代や代車費用等、人損には慰謝料のほか治療費、通院交通費、介護費用、休業損害や逸失利益など様々な損害費目が含まれます。

示談金について

交通事故の示談金相場

交通事故の人損については、多数の裁判例の集積から一定の基準(相場)が形成されています。もっとも、その具体的金額は、治療期間や後遺障害の有無・程度等によって大きく異なります。

交通事故の示談金相場について

交通事故示談の流れ

交通事故の人損については、治療終了(治癒または症状固定)後、その事故で発生した損害の内わけや金額について保険会社と被害者との間で交渉を行い、合意に達すれば示談成立となります。もっとも、治療終了までの間も、いつまで治療を続けるかなど細かいやりとりが相手方の保険会社などとの間で発生し続けることになります。

治癒ではなく症状固定となった場合には後遺障害等級の認定を自賠責に対して行う必要も生じます。この認定を自分で行うか、保険会社に任せるかも問題となります。

示談交渉の流れについて

示談交渉はすべて弁護士にお任せいただけます

事故の規模が大きく、被害者の受けた怪我が重いほど、示談に向けた交渉や示談自体の内容は複雑になります。治療期間が長引いたり、後遺障害等級認定にいたると損害額が大きくなる可能性が高まるため、保険会社はそうならないように事件を誘導するよう試みたりすることもしばしばです。

保険会社やその担当者は、当然交通事故の取扱いについて慣れている(法的な見解に通じているとは必ずしも言えませんが)一方、多くの被害者は初めての交通事故で、交渉や示談に関する知識をほとんど有していません。こうした情報の不均衡により、知らず知らずのうちに交渉上不利な取り扱いをされていたり、不利な内容の示談に応じてしまったりして、しかもそのことに気付かないままということも多くあります。

また、平日の日中に行われる保険会社からの連絡も、お仕事をされている被害者にはたいへん煩わしいものです。したがって、交通事故に遭われた被害者の皆様におかれましては、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士に示談交渉を委任すれば、専門的な知識について説明を受けることができますし、保険会社からの連絡からも解放されます。

示談交渉が進まない場合

示談が進まない理由は様々です。その理由には、治療が終わっていない等正当なものもあります。治療が終わらず、後遺障害の有無や等級が決まっていない段階では賠償されるべき損害の中身が決まらないからです。

また、事故状況に争いがあるために過失割合が決まらない場合も示談は進みません。他方、保険会社の担当者の処理が遅いとか、低額の賠償を提案して被害者側が根負けするのを待っているなど保険会社側に理由がある場合もあります。

示談が進まないのはなぜ?原因や対処法

示談にかかる期間とは

事故の発生から示談までは、受けた怪我の程度や治療状況、期間等によりかかる時間に大きな差があります。損害の内わけや金額、過失相殺など争いが生じればその交渉のためにさらに時間がかかります。

弁護士に依頼した場合、保険会社に行うべき反論や主張を速やかに行うことが可能となることから、自分で交渉する場合に比べてその時間を短縮することが可能です。また、日中電話に出ることができないことによる時間のロスも防ぐことが可能です。

示談交渉の期間について

加害者が無保険の場合

加害者が無保険の場合には、2つの場合があります。自賠責には加入しているが任意保険を契約していない場合と、自賠責にすら加入していない場合です。

自賠責には加入している場合には、まず、自賠責に被害者請求を行い、自賠法の定める最低額の損害を回収した上で、加害者本人と交渉する必要があります。自賠責にすら未加入の場合には「政府保障事業」を利用することが可能です。ただし、政府保障事業の利用にあたっては注意すべき点があります。

加害者が無保険だった場合の示談交渉について

示談交渉の時効

交通事故の損害賠償請求権は、通常、交通事故の日から3年で時効により消滅します。示談交渉が様々な事情で遅れ、3年が迫って焦って示談する人もいるかもしれません。しかし、3年の消滅時効は、その期間が経過する前であれば中断することが可能です。

示談交渉における時効・時効中断について

交通事故の示談でおきるトラブル

交通事故において、加害者に懇願されるなどして人身事故扱いにせずに物損事故で届け出たまま示談段階まで来ることがあります。このような場合、過失割合に争いが生じると、人身事故処理を行っていないがゆえに判断資料が不足する事態が生じ得ます。

また、加害者がタクシーの場合、一般の任意保険に加入していないことが多く、通常の任意保険会社を相手にする場合よりも示談交渉が揉めることも多いです。

人身事故にする必要性について タクシーの交通事故被害における示談交渉について

示談を慎重に行うべきなのはなぜか?

示談が和解契約の一種と考えられていることは既に説明しましたが、契約である以上、一度合意するとその結果を覆すには、詐欺や錯誤などの事情がない限り、非常に困難です。

また、錯誤等の事情があるかもしれない状況であっても、裁判を経なければ保険会社も撤回には応じないことが多いと考えられます。したがって、示談の際には、請求できるはずの損害を請求し忘れていないか、金額は弁護士基準を前提とした妥当なものかどうかなどをしっかり確認しなければなりません。

示談成立後の撤回・やり直しについて 賠償額算出の「基準」について

少しでも不安に思うことがあれば示談が成立してしまう前に一度ご相談下さい

交通事故の発生から示談までは、事故によっては非常に長い期間が必要であるほか、そこにいたるまでにはいつまで治療を続けるか、後遺障害等級の認定申請が可能かどうか、後遺障害診断書をどのように書いてもらえばよいか、保険会社に申請を任せるか、自賠責の認定をそのまま受け入れるかどうかなど、示談そのものの交渉に至るまでに多くの段階をクリアしていく必要があります。

そして、これらの内容は、そのまま最終的な損害賠償額に大きな影響を与える可能性があります。被害者は、交通事故の手続や損害の内容について専門的知識を持っていないことがほとんどですから、自分で保険会社への対応を続けていると、知らず知らずのうちに保険会社の流れに乗せられているということにもなりかねません。

そして、最終的に示談をするかどうかの場面でも、保険会社の説明する過失割合が妥当かどうか、請求できるはずの損害の請求漏れがないかどうか、金額は裁判をする場合の基準(弁護士基準)と同等かもしくは少なくともこれを前提としたものかどうかなどを判断する必要がありますが、専門知識を持たない被害者自身がこれらを判断することは極めて困難でしょう。それでも、ひとたび示談してしまった場合、後からこれを覆すことはさらに困難です。取り返しがつかなくなる前に、一度弁護士に相談されることをお勧めします。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。