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交通事故

示談の期間と長引く場合について

交通事故

示談の期間と長引く場合について

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故における示談の期間がどの程度かは、一概には言えません。なぜなら、交通事故と一言に行っても、物損のみの事故から、軽微事故、後遺障害等級1級に該当する後遺症が残るような重大事故、死亡事故等、事案によって様々あります。そして、各々の案件について、適切な示談交渉方法があります。

その他にも、相手方保険会社の対応の遅さや態様によっては、示談期間が長期に渡ることもあります。ゆえに、交通事故の示談期間がどの程度かは一概に言うことは難しいと言わざるを得ません。

しかしながら、示談期間がどの程度かについて、一概に言うことが難しいとしても、どのような交渉手段・解決方法を用いるかによって、示談までの期間は大きく異なることになります。

示談交渉成立までの期間とは

示談成立までの期間について、人身の示談の場合、怪我が治癒した場合、後遺症が残存した場合で大きく異なります。その他にも、過失割合を決める際の前提となる事故態様に関して、双方の主張が食い違っている場合、事故態様を具体的に主張するための証拠を収集する必要があり、証拠の収集に時間を要することもあります。例えば、実況見分調書の取り寄せには、2カ月程度を要します。

示談を成立させるためには、少なくとも示談の前提となる資料を収集する必要があります。ゆえに、示談交渉の期間がどの程度かかるかは、ケース・バイ・ケースと言わざるを得ません。

怪我が治癒した場合の期間

怪我が完治した場合には、後述する後遺障害等級認定の申請を行わないため、同申請を行った場合と比較すると、早期に示談になるケースが多いと言えます。

示談に必要な資料である、治療費・通院に関する資料(診断書、診療報酬明細書等)、休業損害に関する資料、交通費に関する資料等を収集し、損害額を計算し、金額を提示することになります。なお、病院や相手方保険会社から示談に必要な資料の提供を受けるまでに時間を要することは多々あります。そして、金額提示をしてから、相手方保険会社からの提示を受けて、交渉を具体的に行うことになります。

必要な資料を収集してから示談までの期間は、事案によって大きく異なるものの、凡その目安としては、1~2カ月程度です。

後遺症が残った場合の期間

後遺症が残存した場合には、自賠責に対し後遺障害等級認定の申請を行います。等級認定が判断されるまで、最低でも1ヶ月程度の時間がかかります。また、自賠責の方で、2カ月や3カ月程度、判断するまで時間がかかることも多々あります。

また、認定結果に不満がある場合には、異議申立ての手続きを行うことになります。異議申立の手続きにも、異議申立てをしてから凡そ2~3カ月程度の期間がかかります。

そして、後遺障害等級認定の申請、異議申立ての手続きを行う上で、必要な資料を収集し、申立書を作成する時間も別途必要になります。

なお、後遺障害等級認定の申請を行う場合には、最低でも、6カ月程度の入通院期間が必要になります。

示談の期間が長引く可能性とは

示談が長引く要因としては、示談内容に争いがある場合が圧倒的に多いと言えます。金額に不満である、過失割合に争いがある、休業損害が認められないことはおかしい、評価損の主張をしたい等の事情があり得ます。

また、こちらが提案をしても、保険会社の回答がなかなか来ない等の事情により、示談が長引く可能性もあります。このような事由が生じ、交渉が暗礁に乗り上げた場合には、交渉継続をすべきなのか、交渉を打ち切って別途の手続きに移行すべきなのか、難しい判断に迫られることも多々あります。

かかる場合、適切な知識・経験がない場合、ズルズルと交渉を行うことになり示談が長引いて終わらない可能性があります。

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煩雑な手続きは弁護士へ任せることで、示談の期間を短くできる可能性があります。

弁護士に依頼した場合、豊富な知識と経験に基づき、交渉を継続すべきか否か、次の手続きに移行すべきか否か、他の手続きに移行した場合の不利益・リスクはあるのか、交渉の引き際・合意点はどこにあるのか等を緻密に計算し、判断することができます。

また、弁護士は普段から交渉を行っているため、交渉スキル・テクニックがあります。ゆえに、どのような交渉を行なえば早期に適切な示談が行えるかどうかを熟知しています。

交渉スキル・テクニックがない場合は、交渉がズルズルと徒に長期化する結果になりません。また、交通事故に精通していなければ、そもそも、何を交渉できるのか・すべきなのかを判断をすることも困難です。

専門家である弁護士に依頼した場合、知識・経験・交渉スキル等があるため、早期に適切な示談することが期待できます。

示談の期間に関する注意点

時効を考えて動く

交通事故にも時効があります。大まかに説明すると、傷害部分の損害(治療費・入通院慰謝料等)については事故日から3年で時効にかかり、後遺障害部分の損害(後遺障害慰謝料・逸失利益)については症状固定日から3年で時効にかかります。

消滅時効は、相手方に援用されない限り、権利として自動的に消滅するものではありませんが、援用された場合には、権利が消滅してしまいます。

時効の完成が近い場合には、予め、時効中断の措置等を行うことをお勧めします。

示談交渉における時効・時効中断について詳しくみる

裁判になると更に時間がかかる

裁判になった場合、裁判が終わるまで少なくとも半年程度かかり、1年以上かかる裁判も多数存在します。また、裁判において和解が成立しない場合、最終的には裁判官が判決を行うことになります。判決は、裁判に提出された主張と証拠に基づき裁判官が判断するものです。ゆえに、証拠が足りず立証できていない部分がある場合、主張が認められないと判断される可能性もあります。加えて、裁判を提起してみた結果、判決の内容が事前の保険会社からの提示金額とほぼ同様であった場合、裁判費用が別に掛かってしまい費用倒れになる可能性もあり得ます。

上記のとおり裁判になった場合、解決までの期間が長期化すること、判決リスクが生じること、費用倒れになる可能性があること等の可能性が十分に考えられます。

そこで、裁判に移行するか、示談で終わらせるべきなのかは、慎重に判断する必要があります。

示談の期間が気になるなら弁護士へご相談ください

豊富な知識・経験のある弁護士は、当該交通事故でポイントとなる部分を押さえています。ゆえに、争う必要がない部分・争ったとしても結論に変化のない部分について重点的に交渉するのではなく、争うべき部分・争った場合に結論が大きく左右される可能性がある部分について重点的に交渉を行います。そして、交渉スキル・テクニックもあるため、交渉を有利に進めることが可能です。更に、交渉において合意すべきポイントも熟知しているため、費用倒れになる裁判等を避けることも可能です。

豊富な知識・経験のある弁護士だからこそ、交渉をスムーズに行うことができ、迅速に事件を解決することが可能です。

弁護士へ相談・依頼するタイミングは?

できる限り早期に弁護士に相談・依頼していただくことを強くお勧めします。弁護士が介入する前に、相手方保険会社との間で過失割合・休業損害・通院期間等について、書面によらない合意を行っている場合、弁護士介入後に相手方保険会社と交渉するにあたって、当該合意がネックになる可能性があります。

また、弁護士介入前から交渉が長引いている場合、保険会社側も態度を強固にしている可能性があり、弁護士介入後であっても、保険会社側が示談に応じてこない可能性があります。

そこで、弁護士への相談・依頼については、できる限り早期にしていただくことが必要になります。

【解決事例】短期間で解決した成功事例

依頼者の方は、駐車場での車同士の物損事故に遭った方でした。相手方保険会社からは、過失割合が6:4(依頼者:相手)と主張されており、どうしても過失割合に納得できなかった依頼者の方は、ALGの名古屋支部に相談されました。

担当した弁護士は、依頼者に裁判になった場合の見通しまで説明し、相手方保険会社に対し過失割合について7対3(依頼者:相手方)である主張し交渉をしたところ、相手方保険会社は即座にこちらの主張を認め、示談することができました。

従前は、過失割合で長期間に渡って依頼者の方は交渉をしておりましたが、弁護士が介入後、直ぐに示談になりました。

弁護士への依頼でスムーズな解決が図れます

豊富な知識・経験を有する弁護士であるからこそ、個別具体的な事案において交渉すべきポイントが判断できます。また、弁護士だからこそ、交渉スキル・テクニックがあり、スムーズな交渉を行うことができます。更に、裁判になった場合の見通しがあるからこそ、示談をすべきか、裁判に移行すべきかについて適切に判断することができます。

本人で交渉を行った場合、日中に掛かってくる保険会社からの連絡に対応できず、示談交渉がズルズルと長引くことも多々あります。また、結論を左右しないポイントをいつまでも交渉することで、示談ができず、時効が完成してしまうこともあります。

そこで、交通事故に特化した経験豊富な弁護士に早期に依頼することで、速やかに、適切に解決することができるでしょう。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。