福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

後遺障害逸失利益とは|算出方法も併せて紹介

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故で負った怪我は、その全てが完全に治癒するというものではなく、時に後遺症として残存してしまうことがあります。その後遺症が「後遺障害」として認定された場合、賠償金額は大きく変わります。

この場合の代表的な請求費目が、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益です。場合によっては将来介護費等も問題となりますが、本稿ではこれらのうち、後遺障害逸失利益について解説致します。

後遺障害逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、後遺障害によって労働能力が喪失し、これにより生じうる減収について、将来分を含めた賠償を求めるものです。

後遺障害慰謝料は、後遺障害それ自体に対する精神的苦痛等を慰謝するものであるため、基本的にその金額は年齢等で異なるものではありません。これに対し、後遺障害逸失利益は元々働けていたのに働けなくなったということに対する賠償であるため、後遺障害の程度や内容はもちろんのこと、その人の年齢や、事故前の稼働状態等により、金額もその請求の可否も異なるところです。

後遺障害逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算は、以下の計算式を用いて行います。

基礎収入×労働能力喪失率(○○%)×労働能力喪失期間(中間利息を控除した数値)

この計算式自体は、保険会社も弁護士や裁判所も用いているものですが、基礎収入や労働能力喪失期間等の数値自体は評価の分かれるところであり、金額にも大きく影響するため、この点は争いになります。

計算が難しいなどお困りのことがあれば弁護士へご依頼ください!

基礎収入の算出方法や、ご自身の等級に対する労働能力喪失率は何パーセントなのか、労働能力喪失期間とは何か、これに対応する中間利息控除とはどのような数値なのか等、上記計算式を用いるためには色々な疑問が生じうるところと思われます。

自営業者や学生、一時求職中で収入が乏しかった方等、基礎収入の算出自体、丁寧に立証活動を行う必要のある場合もありますし、後遺障害の内容によっては、この点を0円と主張される場合も散見されるところです。

後遺障害は長期間付き合っていくものですから、ご自身の適正な賠償金額を知り、これを獲得するためにも、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

基礎収入の算出方法とは

給与所得者(会社員など)

給与所得者(いわゆるサラリーマン)の場合、原則として事故前の収入が基礎収入とされます。

概ね30才未満の方の場合、学生との均衡から原則として全年齢の賃金センサスを用いますが、通常は、事故前年の源泉徴収票等を資料とします。

もっとも、「転職したばかりで前年度の収入は事故当時の仕事とは異なる」場合や、「統計上の平均賃金よりも少ない収入しか得ていなかったが、勤続年数に応じた増収の割合が大きく、将来は平均賃金以上を得る蓋然性が高かった」という場合のように、源泉徴収票上の金額だけでは適正に評価できない場合もあります。

個人事業主(自営業など)

自営業者や農業・水産業を個人で営んでいる方の場合、確定申告をしているかどうかが重要となります。自営業者の場合、公的に収入を証明する方法は申告所得が主であり、資料としても確定申告書類の写し等、申告所得が用いられるためです。

自営業者の場合も、将来は平均賃金以上を得る蓋然性が高かったと客観的にも立証できる場合は賃金センサスを用いることがありますが、そもそも、確定申告を怠っているという方や、事業と個人的な支出をあまり区別せずに経費を計上した結果、申告所得が著しく少ないという方もおられます。

課税の場面では寡少に申告していながら、賠償を求める場面では多く主張するという態度について、裁判所は厳しい評価をする傾向にありますので、場合によっては修正申告等も検討する必要があります。

会社役員

役員報酬は、利益配当の性質を有する面があり、休業の有無で増減しない場合も多くみられます。これに対し、逸失利益はあくまで労働能力が低下したことにより生じる減収を補償するよう求めるものであるため、対象となるのは、労務の提供に対する対価の部分のみとされています。

もっとも、利益配当と労働の対価の区別は、一概に決せられるものではなく、事故前の会社内における具体的な業務内容や稼働状況はもちろんのこと、会社の規模や事故前後の利益の増減、休職中の報酬支払の有無等の具体的事情によって異なるものです。

家事従事者(主婦など)

主婦の方の場合、賃金センサスによる女性労働者の平均年収が基礎とされます。通常は「産業計、企業規模計、女性全年齢、学歴計」の数値を用いますが、高齢者の場合は別途検討を要します。

専業主婦の方の場合、算出方法は上記のとおりシンプルですが、兼業主婦の方の場合、実収入と平均賃金を比較して、どちらか高い方を用いることとされています。

兼業主婦の方には仕事をしながら、家事も育児も完璧にこなしているという方もおられますが、仕事の収入に家事労働分を加算することについて、その一部を考慮したものもありますが、基本的に裁判実務は否定的な傾向にあります。

無職

ここではいわゆる失業状態にある方について解説します。学生や年金生活の方も仕事による収入はありませんが、別に項目を立てていますので、そちらをご参照ください。

逸失利益は後遺障害によって労働能力が低下し、これにより減収することについて補償を求めるものであるため、失業者の場合も、労働能力と労働の意欲があり、就労の蓋然性がある場合には、再就職した場合に得るべき収入の減少を観念することはできます。就労の蓋然性が認められた場合、通常は失業前の収入が基礎収入の参考とされます。

もっとも、労働能力や意欲、就労の蓋然性の立証は具体的に行う必要があり、ハローワークに通い、休職活動をしていた履歴等の存在はとても重要です。

これに対し、学校を卒業して十数年間一度も働いたことがないという場合や、仕事を辞めてから何年も働いていないという場合等には、就労の蓋然性は厳しく争われるところでしょう。

学生

学生の場合、賃金センサスの「産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均」の数値が用いられることが通常です。ただし女子でも年少者の場合は男女別ではなく、男女計、全年齢平均を用いることが通常とされています。

賃金センサスは大卒以上の場合、学歴計の数値よりも高くなりますので、すでに大学に進学している場合や、事故の後、現実に大学に進学している場合には、大学卒の数値が用いられる場合もあります。

また、特別な才能を示していたことが客観的にも明らかな場合や、すでに内定を得ていた場合、当時通っていた学校の卒業生の多くが付属の大学や就職先に進んでいる場合のように、別途検討を要する場合もあります。

高齢者

高齢者の方の場合、就労の蓋然性が極めて重要です。再雇用等で仕事をしている方の場合はその収入を基礎としますが、長期間雇用される見込み等の事情は具体的な立証を要します。

また、主婦として稼働している方の場合、全年齢平均を用いる場合もありますが、全年齢平均の数値を何割か減じたものを用いる場合や、年齢別平均の数値を用いることもあります。この点は、その方の年齢はもちろんのこと、事故前どのような稼働状態にあったか等の具体的な事情にも左右されるところです。

これに対し、あまりに高齢で働く見込みに乏しいという場合や、年金収入のみで働く予定はなく、家事や介護等も特にしていないというような場合には、逸失利益の請求は困難な場合もあります。

幼児・児童

年少者の場合も、学生と同様に賃金センサスの全年齢学歴軽を用いることが通常です。学生の場合は男女別を用いますが、女子の年少者の場合、男女計を用いることが通常という点は異なります。幼児や児童の場合、進学するかどうかも含めその可能性は未知の部分となるため、平均賃金という数値を用いる他ない場合もあるでしょう。

事故当時、大学までエスカレーター式に進学することが決まっていた場合や、特別な才能を示していたことが客観的に明らかな場合、事故から症状固定までに数年を要し、その間に大学に進学している場合のように、具体的な事情と思料によっては、基礎収入も変動しうるところです。

労働能力喪失率とは?

表1 労働能力喪失率表

後遺障害等級 労働能力喪失率(%)
第1級 100/100
第2級 100/100
第3級 100/100
第4級 92/100
第5級 79/100
第6級 67/100
第7級 56/100
第8級 45/100
第9級 35/100
第10級 27/100
第11級 20/100
第12級 14/100
第13級 9/100
第14級 5/100

労働能力喪失率は、後遺障害の存在によって、どの程度労働によって得られたであろう収入が減少するか、との点を数値化したものです。後遺障害は、障害の部位や程度、その要因等で等級ごとに分類され、その等級に対応する労働能力喪失率が示されています。裁判実務でもこの数値を参考にする場合が大半ですが、この数値は便宜上画一的に割り振られたものであるため、個別具体的な事情によっては、増減する場合もあります。

特に自賠責の後遺障害の認定方法は、複数の後遺障害に該当する場合、高い方の等級を1~3繰り上げるという方式(等級の併合)を用いているため、実際に生じている労働能力の喪失とはズレが生じる場合があり、訴訟等で争われることも想定されます。

労働能力喪失率の注意点

労働能力喪失率が割り振られていても、その通りに解決するとは限りません。

例えば外貌醜状(顔や手足のような露出面に瘢痕や傷跡を残した場合)について、保険会社が逸失利益に否定的な対応をとることは良くみられるところです。

アザや傷の存在は、精神的にはとても影響するところですが、第三者の視点からは業務効率には影響しないとみられる場合もありうるところです。

もっとも、モデルのように外貌そのものが仕事に影響する、という場合は考えられますし、妙齢の女性や営業職のように影響を観念できる場合もあります。アザや傷が顔のように目立つ位置にある場合、何事にも消極的になってしまい、結果的に就職活動がうまくいかないといったことも考えられます。

裁判実務でも、逸失利益として認めた事例や、喪失率を調整した上で認めるもの、逸失利益としては認められないものの、慰謝料の増額事由として考慮されたという事案もあります。

労働能力喪失期間の算出方法

労働能力の喪失期間は、症状固定日を始期、67歳を終期とするのが原則です。もっとも、「労働能力喪失期間」とは読んで字のごとく、労働能力を喪失する期間を数値化したものですので、数々の例外もあります。

後遺障害の内容によっても、労働能力喪失期間が異なる場合があります。むち打ち症による神経症状で14級が認定された場合などはその典型で、この場合概ね5年程度に制限される傾向にあります。

未成年の場合

児童や学生等の未成年者の場合、アルバイト程度は格別として、通常はまだ仕事をしていませんので、労働能力喪失期間の始期は原則18歳とされています。

また、基礎収入を含め、大学卒を前提とする場合は卒業時の年齢を始期とします。 いずれも終期は67歳とされることが原則です。

高齢者の場合

症状固定日の時点で67歳を超えている場合や、症状固定日から67歳までの期間が簡易生命表による平均余命の2分の1よりも短くなる場合は平均余命の2分の11を労働能力喪失期間とすることが原則です。

近年は67歳を超えても働くことは一般化しつつありますし、特に年齢が67歳に近い方の場合、今後も働く蓋然性が高まっている場合も多く、67歳という年齢を画一的な終期とすることは現実にそぐわないためです。

もっとも、現実に合わせるという側面から、職種や地位等によって喪失期間や喪失率等が調整される場合もあります。

中間利息控除とは

後遺障害逸失利益の請求は、将来分もまとめて一括支払いを求めることが通常です。もっとも、将来分の請求を先払いするということは、相手方から見ると本来なら手元で運用できたはずのお金を先渡しするということでもあります。

したがって、将来分の支払い部分については、少なくとも利息相当額を控除することが公平に適うものとされてきました。これが中間利息控除の理由です。

ライプニッツ係数について

表2 ライプニッツ係数表(年金原価表)

労働能力喪失期間 ライプニッツ係数 労働能力喪失期間 ライプニッツ係数
1 0.9709 44 24.2543
2 1.9135 45 24.5187
3 2.8286 46 24.7754
4 3.7171 47 25.0247
5 4.5797 48 25.2667
6 5.4172 49 25.5017
7 6.2303 50 25.7298
8 7.0197 51 25.9512
9 7.7861 52 26.1662
10 8.5302 53 26.3750
11 9.2526 54 26.5777
12 9.9540 55 26.7744
13 10.6350 56 26.9655
14 11.2961 57 27.1509
15 11.9379 58 27.3310
16 12.5611 59 27.5058
17 13.1661 60 27.6756
18 13.7535 61 27.8404
19 14.3238 62 28.0003
20 14.8775 63 28.1557
21 15.4150 64 28.3065
22 15.9369 65 28.4529
23 16.4436 66 28.5950
24 16.9355 67 28.7330
25 17.4131 68 28.8670
26 17.8768 69 28.9971
27 18.3270 70 29.1234
28 18.7641 71 29.2460
29 19.1885 72 29.3651
30 19.6004 73 29.4807
31 20.0004 74 29.5929
32 20.3888 75 29.7018
33 20.7658 76 29.8076
34 21.1318 77 29.9103
35 21.4872 78 30.0100
36 21.8323 79 30.1068
37 22.1672 80 30.2008
38 22.4925 81 30.2920
39 22.8082 82 30.3806
40 23.1148 83 30.4666
41 23.4124 84 30.5501
42 23.7014 85 30.6312
43 23.9819 86 30.7099

※2:ライプニッツ係数は民法改正後の法定利率3%を基準にしています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、民法改正前の法定利率5%が基準となります。

ライプニッツ係数は、中間利息の控除を係数化したものの一つです。もう一つの代表的な係数として、ホフマン係数というものがありますが、この二つには利息の計算を単利で行うか複利で行うかの違いがあります。

ライプニッツ係数は複利で計算するため、ホフマン係数を用いた場合よりも金額は低く算出されますが、裁判実務の傾向としてはライプニッツ係数を用いることが一般的となっているところです。

後遺障害逸失利益を増額させるには?

後遺障害逸失利益を請求するためには、まずは後遺障害等級の認定を獲得する必要があります。

後遺障害等級の認定を得るためには、基準に適合していることを検査等によって示さなければならない場合もありますし、後遺障害診断書の記載内容は極めて重要となります。

無事等級が認定されたとして、基礎収入に対する評価や、労働能力喪失率、労働能力喪失期間の全ての点が争いとなりうるところであり、そのためには心情的な主張に終始するのではなく、適切な資料と法的に整理された主張を行うことが肝要です。

後遺障害逸失利益の交渉を弁護士に依頼するメリット

後遺障害逸失利益は、後遺障害に関する請求の大部分を占めるものであるため、後遺障害等級が無事認定された方も、自身の適正な金額を知るためにも一度弁護士に相談しておくことをお勧めします。

また、これから認定申請を行うという方の場合、必要な検査の実施の有無等について、弁護士に相談しておくことで、後遺障害等級の認定を得る可能性を高めることにもつながる場合があります。

重大事故であればあるほど、これらの点に左右される賠償金の額も大きくなると思われますので、まずは一度相談されることをお勧めいたします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。