交通事故
交通事故の示談交渉が進まない場合の対応について
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故にあってしまったが示談が進まずなかなか解決しない、というケースはよくあります。相手方とのやり取りにストレスを感じ、解決までの道筋がみえないことにイライラしてしまいますよね。
自分が積極的に解決をしようとしても示談が進まず、解決に至らない場合とは、次のような場合が考えられます。
目次
示談が進まない原因とは
加害者本人に請求する場合
加害者が任意保険に入っていない場合、保険会社は対応してくれません。そのため、加害者本人に交通事故の損害賠償請求をしなければいけなくなります。加害者との直接交渉ということになりますと、感情が邪魔して合理的な話し合いができないことも多いです。
また、加害者が任意保険に入っていない場合、任意保険の保険料を支払えないような資力であることが多いといえます。相手方が支払いを渋るがために示談が進まないことは多くあります。さらにタチの悪い加害者にあたってしまいますと、連絡に一切応じず、被害者が諦めるのを待つという戦法に出る加害者も一定数います。
加害者が無保険だった場合について詳しくみる相手側の保険会社に請求する場合
相手方に保険会社が付いた場合でも示談がまとまらないケースはあります。例えば保険会社の担当者への連絡がつきにくかったり、保険会社の担当者が被害者の辛さを理解せず、ビジネスライクに自社の立場のみを主張するような場合、対立が激化し、話し合いは困難になります。
また過失割合等で揉めているような場合、保険会社が自分たちの主張を一切譲らずに示談が進まないということがあります。そのほか、休業損害や慰謝料の額など保険会社側の基準を押し通すために示談がまとまらないと言うこともあります。
弁護士依頼している場合
残念ですが、弁護士に依頼しているケースでも、示談が進まない場合ということはあります。例えば、交通事故を日ごろ扱っていない弁護士にお願いすると、勝手がわからずに事件の処理が滞るということがあります。交通事故を日ごろ扱っている弁護士でも、多忙のために事件処理が遅くなってしまうことはよくあります。
また、保険会社との交渉だけで終えられればよいのですが、相手方の保険会社との交渉が決裂した場合、次の手段に移行するまでに時間を要することがあります。弁護士が次の手段(紛争処理センターへの申立や訴訟など)をとらないために、解決までに時間がかかるケースもあります。
弁護士法人ALGの弁護士が親身になってご対応致します
弁護士法人ALGの弁護士は、交通事故の処理経験が豊富です。被害者側の代理人業務を数多くこなしていますので、被害者の不安な心情に配慮しつつ、被害者に寄り添う形で事件処理を進めていきます。保険会社との交渉で解決ができない場合は、速やかにその旨を伝え、紛争処理センターへの申し立てや訴訟提起等適切な解決のための手段をとって提案していきます。
相手方が保険会社の内部基準等に則って処理をしようとしている場合も、(保険会社の内部基準よりも被害者にとって有利な金額である)裁判例を基準に賠償額等を協議していきます。弁護士法人ALGは、被害者の力になるべく、法的に認められうる最大限の水準で損害賠償請求をしていく方針をとっています。
弁護士に依頼する事は敷居が高いと思われがちですが、交通事故被害者にとって弁護士に相談する事は何よりもメリットがありますのでぜひお気軽にご相談いただければと思います。
示談が進まない場合は弁護士へ
交通事故の示談が進まない原因として、相手方の問題、保険会社の問題、適切な弁護士に依頼していない問題と言うものが挙げられます。弁護士に依頼することで加害者は法的に責任を追及されてしまうということで交渉に応じることになります。
保険会社も、弁護士が介入していない場合と介入した場合とで、提示する賠償額に差異を設けているケースがあり、弁護士が介入することで適切な賠償を受けられることが期待できます。交通事故の被害者にとって弁護士を介入させることはメリットが大きいといえるでしょう。
保険会社への連絡・交渉も弁護士へ弁護士は感情的な対立を差し置いて合理的に協議をしていきますし、連絡・交渉ができなければ、訴訟等の次の手段をとっていきます。
保険会社の担当者にとって訴訟になることは必ずしも望ましいことではありません。そのため、相手方保険会社との連絡交渉が進まない場合でも、弁護士が介入することでスムーズに協議が進むことは多いといえます。
弁護士の変更も可能です
弁護士法人ALGには、多数の弁護士が在籍しています。そのため、依頼した弁護士がどうしても合わない場合、途中で弁護士を変えることも可能です。ただし、これまでの交渉経緯や機微を把握している弁護士を途中で変えることは依頼者の不利益になります。そのため、積極的にお勧めはしていません。
それでも相手が示談交渉に応じない場合
弁護士が介入した場合でもなお、交渉に応じてもらえない場合があります。たとえば、相手方本人が連絡を無視する、相手方保険会社が自らの主張を曲げない、等の場合です。このような場合はどうしたらよいでしょうか。
内容証明郵便を送る
内容証明郵便を送って、相手方に責任があることや損害賠償額等を知らせ、任意の支払いを促します。内容証明郵便を受け取った人は一定のプレッシャーを受けることが多いといえます。振込金額、振込先、振込期限、回答のない場合は訴訟等法的措置を行っていく予定である旨を伝えるのが一般的です。
ADR・民事調停の利用
ADRとは、Alternative Dispute Resolutionの略で、裁判外紛争処理手続と呼ばれます。民事調停も広い意味ではADRの一種といえます。
裁判のように証拠によって一方的に決する手続きではなく、当事者同士が話し合い、ときには一定の譲り合いをして、解決を図っていくことになります。交通事故の場合、公益財団法人 交通事故紛争処理センター等で解決のための協議をして、紛争を解決することも広く行われています。
ADRについて見る裁判(訴訟)を起こす
双方協議や話し合いでは解決ができず、どうしても折り合いがつかない場合等は、裁判にて解決を図ることになります。裁判は、裁判官が証拠の有無で請求権の有無を決する手続です。最終的には裁判官が判決を言い渡して事件を解決することになります。
もっとも、判決に至るまでの間に、裁判所より和解の勧め等があり、解決案について協議の機会が設けられることも多いといえます。判決までいかずに和解によって裁判が終了するケースは多々あります。
少額訴訟の利用60万円以下の金銭の支払請求であれば、簡易裁判所において少額訴訟を利用することができます。原則として1回の期日で審理を終了するので、長々と裁判をすることにはなりません。軽微な事故の解決等では有効かもしれません。
強制執行とは債務名義(確定した判決や調停調書)をもとに、債務者の財産を差し押さえることをいいます。勝訴判決を得てもなお加害者が支払わない場合、加害者の不動産や給与等を差し押さえて、損害賠償に充てるということが考えられます。もっとも、加害者が財産を持っているかどうかの調査に手間やコストがかかることがあります。
スムーズな示談を行いたいなら早めに弁護士依頼を検討ください
加害者が任意保険未加入であれば、できる限り速やかに加害者に対して法的手続をとり、強制執行を視野に入れて、加害者から回収できるための態勢を整えることが重要です。
また、加害者が任意保険に入っていたとしても、保険会社との協議が平行線をたどり、終わりが見えないことはよくあります。保険会社が自社の立場から譲歩しない場合、ADRや訴訟での解決を見据えて証拠を収集することが重要です。交通事故紛争処理センターなどADRでも一定の証拠は重要視されますし、訴訟対応となると自身で対応することは困難です。
示談が進まない場合は、早急に弁護士に依頼した方がよい結果が出ることが多いです。最終的な(法的な)紛争解決を見据えた弁護士のサポートを受けることで、被害者は安心できますし、適切な損害賠償を受けられることが多いといえます。交通事故の示談交渉に不安を抱えておられるのでしたら、ぜひ一度弁護士に御相談ください。
-
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)