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交通事故

相手が無保険だった場合に知っておくべき対処法

交通事故

相手が無保険だった場合に知っておくべき対処法

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故にあった場合、一般的には、相手方が加入している任意保険会社から、治療費の支払いであったり、休業損害や慰謝料等の支払いを受けたりすることができます。

しかし、事故の相手方が任意保険に加入していなかったり、保険契約の内容から任意保険を利用することができなかったりした場合は、どこに対して、どのような請求を行い、事故によって負った損害の賠償を受ければよいのでしょうか。

保険の加入・未加入について

交通事故にあって相手方が「無保険」だったという場合、強制保険である自賠責保険には加入していたけれども、任意保険には加入していなかったということを指すことが多いです。

しかし、以下で説明するとおり、相手方が「無保険」だったという場合には、自賠責保険にすら加入していなかったという場合も含まれているので、相手方がどのような保険に入っていなかったのかは少し注意してみる必要があります。

「無保険」2つのパターン

自賠責保険のみ加入の場合

自動車を利用する場合、自賠責保険に加入することが法律上義務付けられています(強制保険)。

しかし、自賠責保険は、自動車の修理費などの物損は対象外ですし、人身損害部分についても賠償の限度額(傷害:120万円、死亡:3000万円、後遺障害:4000万円)があるので、物損や、人身損害部分の自賠責保険の限度額を超える部分の損害の支払いに対応等するために、任意保険に加入することが一般的です。

「無保険」という場合、多くはこの任意保険に加入していなかったという場合を指すことが多いです。

自賠責保険も未加入の場合

しかし、法律上加入が義務付けられており(強制保険)、加入していなかった場合の点数の減点や、刑事罰が設けられていたり、自賠責保険の証明書を所持していなかった場合の刑事罰まで設けられているにもかかわらず、相手方が自賠責保険にも加入していなかった(あるいは、加入していたけれども期限が切れてしまっていた。)という場合の「無保険」もあります。

自賠責保険への請求について

事故の相手方が任意保険に加入している場合は、任意保険会社が損害の賠償を被害者に行ったうえで、任意保険会社が被害者に支払った賠償額(の一部)を自賠責保険に請求することになります。

しかし、相手方が任意保険に加入しておらず、自賠責保険にしか加入していなかった場合は、人身損害部分については(物損は自賠責保険の対象外です。)、事故にあった被害者が「被害者請求」という手続を行って、自賠責保険に対して損害を賠償するよう請求しなければなりません(人身損害部分には限度額があることに注意が必要です。)。

自賠責保険の慰謝料について

相手が無保険の場合の請求は、弁護士へお任せください。

このように、事故の相手方が「無保険」の場合、事故で受けた損害の賠償を受けるための手続は複数あり、手続それ自体にもメリット・デメリットがあるため、事故の態様や損害の内容次第でどの手続を、どのタイミングで選択し実行するかが、交通事故の解決をスムーズに行うためには重要となってきます。

しかし、任意保険会社の協力が得られないなかで、交通事故で受けた怪我の治療等を行いつつ、複雑な事実確認や、それへの対応等を行っていくのは専門的な知識・経験がなければ、なかなか困難なことです。

弁護士に交通事故の処理を依頼等されるのであれば、専門的な知識・経験に基づくサポートを提供することができ、また、被害者の方が加入する任意保険に「弁護士費用特約」が付されていれば、被害者の方ご自身の費用負担も基本的にないので、事故の相手方が「無保険」の場合は、積極的に弁護士に依頼等されることをお勧めします。

相手が自賠責保険も未加入の場合は

事故の相手方が自賠責保険にも加入していない「無保険」だった場合、事故の被害者が、相手方に対して直接、交通事故で被った損害額全ての賠償を請求していかなければなりません。

示談交渉をするために、相手方の連絡先や住所を把握することはもちろん、損害額を明らかにするための資料の収集や、治療のための通院に関する慰謝料(通院慰謝料)などといった損害額の計算を行う必要があります。

また、示談交渉が成立した場合も、その成立内容をできるだけ明確に公正証書(公正証書の形式で明らかにしておけば、相手方から示談した内容の支払いがなかった場合も、裁判を経ずに強制執行を行うことができます。)にまとめておいた方がよいでしょう。

くわえて、示談交渉が成立しない場合や、そもそも交渉に応じてこない場合は、裁判手続を行い、判決が出てそれが確定した後も、判決通りの支払いがない場合の強制執行に備えて、相手方の財産がどこに、どれだけあるのかの調査を行っておく必要もあるでしょう。

相手が示談金を支払わない場合の対応

相手方への請求等を行っても、相手方との示談交渉が成立せず、損害賠償が受けられない場合があります(そもそも、交渉に応じないという場合もあり得ます。)。 そのようなときはどうしたらよいでしょうか。

示談交渉が進まない場合について

裁判による損害賠償請求

例えば、事故の相手方と損害賠償額について示談ができたけれども、約束された内容の賠償金が一向に支払われない、あるいは、そもそも示談交渉が決裂してしまったというような場合、事故の相手方から損害賠償を受けるためには裁判(訴訟等)が必要になります。

裁判を行う場合、費用や時間がかかるというデメリットもありますが、判決やその後の強制執行で損害賠償金の強制的な回収を図ることもできるので、相手方の対応が思わしくない場合は、裁判を行った方が早期の解決に繋がる場合もあります。

判決後も支払われない場合

訴訟で損害を支払うよう命じる判決がなされ、控訴等の不服申立ての手続を経てその判決が確定してもなお、相手方が損害の賠償をしない場合があります。

このような場合は、相手方の預貯金や、相手方が給与所得者でその勤務先がわかっているときは、勤務先から支払われる給与(給与額の4分の1まで)を差し押さえたり、持ち家などの相手方が所有している不動産を差し押さえたりして、損害の金額を強制的に回収する、強制執行の手続をとることを検討しましょう。

相手に資力がない・ひき逃げの場合

もっとも、相手方に判決に従った損害を支払えるだけの財産がない場合や、そもそも交通事故の相手方が誰であるかわからない、訴訟等の法的手続をとることもできない、ひき逃げなどの事故の場合もあるかと思います。

そのようなときは、政府保障事業を利用するようにしてみましょう。政府保障事業は、自賠責保険にはある仮渡金の制度がなかったり、他の救済手続との関係で劣後する扱いになっていたりなど、自賠責保険との相違点もありますが、窓口や支払の業務は自賠責保険の会社に委託されており、また、自賠責保険と支払額や支払いの基準等が共通しています。

自身の任意保険で賄える場合とは

相手方が自賠責保険にも入っていないという場合、被害者の方ご自身が加入している任意保険を利用するという方法をとることも考えられます。

任意保険の種類

人身傷害補償保険や搭乗者傷害・無保険車障害特約など、自身の任意保険に付した特約を利用して交通事故によって負った損害の賠償を受けることができるかを確認するために、契約内容を記載した保険証券を参照したり、任意保険会社の担当者に契約内容を聞いてみましょう。

これらの特約を利用しても、多くの場合は、等級があがり、支払わなければならない保険料があがるということもないので、ご安心してご利用いただけると思います。

家族の保険が使える場合も

また、事故にあった方自身が契約者となっていなくても、例えば、自動車を所有するご家族の名義で契約されている任意保険を利用することができる場合もあります。

ただ、家族が任意保険に加入している場合であっても、年齢条件や、運転者の範囲で、家族の利用について限定をかけている場合もあるので、契約内容をよく確認して、任意保険が利用できるかに注意してください。

労災を使う

仕事中や通勤途中で事故にあった場合は、労災保険を利用して、通院でかかる治療費や、仕事を休業したことによって生じる休業損害の支払いを受けることもできます(もっとも、労災保険が利用できる場合は、健康保険を利用しての通院ができなくなるので注意が必要です。)。

交通事故で労災を使う場合の注意点

健康保険での治療

交通事故で負った怪我の治療であっても、健康保険を利用することができます。

ただ、交通事故のように第三者の行為によって怪我を負ったときの治療の場合には、保険者は、治療費をその第三者に求償しなければなりませんので、担当窓口に「第三者行為による傷病届」を提出しなければならないことに注意が必要です。

第三者行為による傷病届ページへ

相手が無保険でお困りなら、まずは弁護士へご相談ください

交通事故の相手方が「無保険」だった場合、賠償金の獲得のための手段が複数あり、それぞれにメリット・デメリットがあるということをお分かり頂けたと思います。

示談交渉だけでなく、その後の裁判(訴訟等)や強制執行まで視野に入れつつ、タイミングよくスムーズに手続を進め、より多額の賠償金を獲得するためにどのようなことからまず始めるべきなのか、ご不安に思われたことがあれば、一度お気軽に弁護士に相談等してみてください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。