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交通事故

交通事故に遭ったら読むべき示談までの流れ

交通事故

交通事故に遭ったら読むべき示談までの流れ

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭ったら、その後はどのような手続きが進んでいくのでしょうか。交通事故に遭ったのが初めてという方も多いでしょうから、どのように示談を進めればよいかわからないことも多いと思います。ここでは、交通事故に遭った場合に最初にすべきことから、最後の示談成立まで、一連の流れを簡単にご説明します。

①交通事故発生直後にすべきこと

交通事故直後に被害者がなすべきことはおおむね以下のようなものになります。

①ほかに負傷者がいてご自身での救助が可能であれば、負傷者の救助

②警察へ連絡

③加害者の情報を確認

④現場の状況・情報・目撃者等の確認

⑤加害者の自賠責保険・任意保険会社の確認

⑥自分の保険会社への連絡

⑦病院で診断を受ける

といったものになります。

また、事故後の警察による実況見分の立会いには、ご依頼いただければ弁護士を伴うことも可能です。 他にも、被害届の提出等には弁護士が関与することが可能です。けがをされた場合には、人身事故として届け出ることが重要です。

交通事故の示談を人身事故として行うべき理由

早い段階で弁護士へ依頼を行うとスムーズです。ぜひ弁護士へご相談ください。

 交通事故の示談交渉では、被害者お一人では、ご自分で様々なことをしなければなりません。病院での治療や仕事の対応だけではなく、交通事故時の証拠収集や警察への届け出、加害者の保険会社との連絡などです。交通事故被害者は、治療などでただでさえ大変なのに、さらに煩雑な手続きが加わるのです。事故の被害者の中には、事故後の手続きなどが大変なことで強いストレスを抱える方も少なくありません。

そんなとき、弁護士にご依頼いただければ、保険会社との交渉、事務手続き等の多くを代わりに弁護士が行うことができ、被害者は治療に専念してもらうことができます。また、この後説明しますが、弁護士にご依頼いただければ、示談交渉の基準が一番高額になりやすい弁護士基準になるというメリットもあります。

交通事故被害者が弁護士に依頼すると様々なメリットがあります。弁護士にご依頼いただくことに早すぎるということはありません。ぜひ、一度弁護士にご相談ください。

②治療、通院(入院)開始

交通事故で怪我を負った場合、できるだけ早目に医師の診察を受け、治療を開始することが重要です。できれば事故当日か翌日までには病院に行った方がよいでしょう。というのも、交通事故から何日も経ってやっと治療を開始した場合は、相手方保険会社などから「事故の怪我はたいしたことないのではないか」といったあらぬ疑いをかけられてしまうかもしれないからです。

また、治療を途中でやめてしまうと、やめた時点で「治療が必要なくなった」と判断されてしまう場合もあるので、できるだけ、怪我が治りきるまで通院することが大切です。

保険会社と行うやりとり

加害者が任意保険に加入している場合、通常、その任意保険会社から被害者に連絡が入り、任意保険会社が治療費を直接医療機関に支払ってくれます。これは、自賠責保険と任意保険の保険金としての治療費を任意保険会社が「一括」してまとめて支払うので「一括対応」と呼ばれています。

もっとも、一括対応は被害者側に多く過失がありうる場合(通常、3~4割以上)、任意保険会社が対応してくれないこともあります。

また、そもそも加害者が任意保険に加入していなかった場合には被害者が一旦治療費を負担する必要があります。

相手が無保険だったら

治療が打ち切りは早めに弁護士へご連絡ください

保険会社が一括対応している場合、保険会社の方で一方的に治療が不要となったと判断し、治療の打切りを申し入れてくる場合があります。治療が不要と判断された理由は、ちゃんとした理由がある場合もあれば、保険会社の勝手な都合で不要と判断される場合もあり、ケースバイケースです。いずれの場合も、被害者本人が治療を継続したいという希望があっても、聞き入れてもらえない場合があります。

そこで、被害者が保険会社から治療の打ち切りの打診を受けた場合は、交通事故に強い弁護士に相談してもらうことをお勧めします。そして、弁護士から、保険会社に対して治療の延長の申入れ等をすることが有効です。保険会社の治療打ち切りが不当な場合、弁護士による不当性の指摘によって治療が継続されることはまれではありません。

③症状固定をおこなう

怪我の治療は、いわゆる「治癒」、「完治」という状態まで至っていなくても、治療を継続しても大きな症状の改善がみこまれない場合、費用をかけて治療する意味が薄いと考えられています。そこで、治療を継続しても大きな症状の改善がみこまれなくなった状態を「症状固定」として治療を終了することが通常です。

症状固定とは

症状固定の時期について

症状固定とは、治療による症状の大きな改善が見込まれなくなった状態をいいます。治療の効果の有無の判断は医師にしかできませんから、保険会社から被害者に対して「症状固定にしてください」と連絡が来ても保険会社にしたがわなければいけないわけではありません。

④後遺障害等級認定を受ける

症状固定後に後遺症が残った場合、後遺障害として認定される場合があります。後遺障害について賠償を受けるには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。等級認定を受けられれば、後遺障害慰謝料や逸失利益等について賠償金を受けとることができるのが通常です。

後遺障害等級認定申請については、弁護士に依頼していただければ認定のサポートをすることができます。

等級認定の申請方法と重要なポイント

認定結果に不服がある場合

後遺障害等級認定がされなかった場合や希望の等級よりも下の等級でしか認定されなかった場合、自賠責保険会社に対し、「異議申し立て」をすることができます。もっとも、異議申し立ては、すでに下された判断に対して異議を申し出るものですから決して簡単なものではありません。

そこで、弁護士に異議申し立てをすることについてご依頼いただければ、異議申し立てが認められる可能性をあげることにつながるでしょう。

後遺障害 異議申し立てについて詳しく見る

⑤示談交渉開始

交通事故の賠償についての示談交渉は、通常、怪我の治癒、症状固定等の医師の治療が終了した後や後遺障害等級認定申請の結果が出た後など、交通事故による怪我の結果が確定してから開始されます。

示談交渉の時期について詳しく見る

示談の期間とは

一言で示談交渉といってもその内容は千差万別です。そのため、示談成立までにどのくらいの期間がかかるか、ということについては、簡単には予想できないのが現実です。

示談の期間と長引く場合について

示談交渉で請求できるもの

示談金に含まれるものは、主なものとして、以下のものがあります。

医療機関に支払われる「治療費」

交通事故を理由に仕事を休み、収入が下がった場合に支払われる「休業損害」

交通事故により怪我をする、後遺障害が認められるといったことに対する「慰謝料」

後遺障害が認められた際、労働能力を一定程度失ったとして認められる「逸失利益」

休業損害には、家事労働をしている主婦等の休業損害が認められる場合もあります。

示談金がいくらになるかは、事故や怪我の態様によって大きく異なるので、明確な相場というものはありません。

もっとも、示談金の算定の基準には、大きく分けて①自賠責保険基準、②任意保険会社基準、③弁護士基準というものがあります。この中で、示談金が最も高額になりやすいのが③弁護士基準で、場合によっては慰謝料等の額を数百万円以上増額できることもあります。

弁護士基準での示談金の算定は、弁護士が示談交渉に介入することが前提となりますから、示談交渉の際にはぜひ弁護士にご相談ください。

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死亡事故の示談交渉

死亡事故の示談交渉は、一般的には多少なりとも遺族の心が落ち着く四十九日の法要の後などに始めることが多いでしょう。もっとも、いつ始めなければいけないというものはなく、被害者の心が落ち着いたタイミングで早めに始めるのがよいでしょう。

死亡事故 慰謝料について詳しく見る

⑥示談交渉成立

示談交渉を積み重ね、被害者側と加害者側が互いに納得できる着地点が決まり、その合意ができれば「示談成立」となります。

示談成立となれば、示談書を取り交わし、示談金が入ることになります。 もっとも、示談が成立した後にこれを覆すことは難しいので、示談の内容をよく吟味して示談を成立させるべきです。

示談金の入るタイミング

示談成立から2週間程度で支払われるのが一般的です。保険会社内部の手続きの進行状況によっては、もう少し時間がかかる場合もあります。

交通事故の示談交渉についてお困りの方は弁護士にご相談ください

交通事故の示談交渉は、被害者が一方的に感情をぶつけるような交渉をしても、残念ながら簡単には進みません。また、保険会社は、被害者本人との示談交渉をしている間は、保険会社独自の低い示談金の基準によって示談交渉をすることがほとんどです。そのため、通常示談金が高くなる弁護士基準での示談交渉をするには弁護士に交渉を依頼することが最も近道です。

さらに、示談交渉において重要な視点が、最終的に示談交渉が裁判等に発展した場合にどのような結論になりそうか、という点です。交通事故に強い弁護士であれば、示談交渉が裁判となった場合にどのような見通しとなるかがわかりますから、有利に交渉を進められます。被害者に一番有利な示談を獲得しやすいといえます。 交通事故の示談交渉でお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。