監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
目次
症状固定とは
症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態」をいいます(昭和50年9月30日付労働省(当時)労働基準局長通達)。
つまり、交通事故で怪我をしてから、しっかりと治療を続けてきたものの、完全には治りきらず、症状が一進一退の状態になり、これ以上治療を継続しても症状の大きな改善が見込めない状態になった場合、症状固定となります。
症状固定時期の賠償額への影響
症状固定の時期によって、最終的に支払われる賠償額は大きく変わります。 具体的には、①まず、治療費については、症状固定日までの治療費が支払われますので、症状固定日以後に通院する場合の治療費は自己負担になります。治療に伴う通院交通費についても同様です。
②次に、怪我により休業を余儀なくされている場合には休業損害を請求することができますが、症状固定後は休業損害についても支払われません。
③また、入通院慰謝料については症状固定日までの入通院期間及び入通院日数によって変わりますので、症状固定日がいつになるかによって入通院慰謝料の額が変わります。
④加えて、症状固定日の時期は後遺障害等級認定にも影響するので、後遺障害による損害を請求できるかという意味でも賠償額が変わってきます。 どれだけ賠償額が変わるかについてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
安易に症状固定せず弁護士へご相談ください。
症状固定時期によって、支払われる治療費や入通院慰謝料が変わることに加えて、後遺障害の申請をする場合にも症状固定時期は重要な要素となります。そのため、症状固定がいつになるかは交通事故の損害賠償において非常に重要なポイントです。
症状固定した場合の影響について正しく理解せずに症状固定してしまうと予想外の不利益を被ってしまう可能性もあります。例えば、症状固定後の治療費が自己負担になることを知らないまま症状固定し、治療が続けられなくなってしまう場合や、症状固定時期が後遺障害の申請に影響することを知らないまま症状固定し、後遺障害としての認定を得られない結果に終わってしまう場合などが考えられます。
安易に症状固定するのではなく、症状固定することによるメリット・デメリットや、最終的な損害賠償がどうなるのかといった点について、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
怪我の内容と症状固定の期間の関係
保険会社は、打撲では1か月、むち打ちでは3か月、骨折では6か月くらいの治療期間を目安として、症状固定(または治療の終了)を打診してくる例が多くみられます。ですが、当然ながら怪我の治療には個人差があり、実際にはこれらの期間では治療として不十分なことも多いです。
適切な症状固定時期は怪我の内容によっても異なります。詳しくはこちらの記事で解説しておりますのでご参照ください。
症状固定を打診されたら
交通事故の後、ある程度の期間治療を継続すると、保険会社から「そろそろ症状固定にしてください」と言われることがよくあります。保険会社が提示した時期までに怪我がしっかり治っていれば問題ありませんが、保険会社が提示した時期が来てもまだまだ症状が残っていて、もっと治療を継続したいという場合にはどうすればいいでしょうか。
ここでは、そのような場合に、どのように対応すべきなのか説明していきたいと思います。
症状固定は誰が決める?
症状固定とは、これ以上治療を続けてもその効果が見込めない状態をいいます。そのため、そのような状態に至っているかどうかの判断は、治療を行っている医師の判断に委ねられます。したがって、症状固定の時期は保険会社が決められるものではありません。
詳しくはこちらの記事で解説しておりますのでご参照ください。
症状固定は慎重に!
症状固定後に通院する場合には、治療費は自己負担になってしまいます。ですので、保険会社に言われるがまま症状固定すると、保険会社からの治療費の支払いが打ち切られてしまいます。
仮にその時点でまだ症状が残っていたとしても、治療費が自己負担となるとそれ以上の通院・治療を断念せざるを得ない場合も多いかと思います。保険会社から提示された時期に治療費が打ち切られても大丈夫なのか、という点も踏まえて症状固定の時期は慎重にお考えください。
症状固定後も治療を続けることはできる?
中には、保険会社に言われるがまま症状固定にしてしまったものの、症状固定後もまだ症状が残っていて治療を続けたい、という場合もあるかと思います。そのような場合にはどうすればいいでしょうか。
症状固定後の治療費については自己負担となってしまいますが、健康保険を利用することで金銭的な負担を軽減することはできます。また、症状固定後の治療は、後遺障害の申請に関しては有利な事情になる場合もあります。
症状固定後の治療及び、健康保険の利用については詳しくはこちらの記事をご参照ください。
症状固定後も治療を続けたい場合弁護士にご相談ください
症状固定後の治療費は原則として賠償の対象とはなりません。
しかし、症状固定後でも症状の内容、程度、治療の内容により、症状の悪化を防ぐなどの必要があれば、将来治療費として損害認定される場合があります。将来治療費としては、症状悪化を防ぐための医療行為だけでなく、将来一定時間経過後に必要となることが予想される手術費用等も認められる場合があります。
ただし、将来治療費が認められるかどうかはケースバイケースであり、個人での交渉は困難です。お一人で悩まれるのではなく、弁護士にご相談ください。
症状固定後は後遺障害等級認定を!
医師の先生から症状固定との診断を受けたら、怪我の治療としては一区切りということになります。その時点で残っている症状については、後遺障害として申請することを考えましょう。
後遺障害の申請に向けて、まずは、医師の先生に対し、残っている症状をしっかり伝え、適切な検査等を行ったうえで、後遺障害診断書を書いてもらってください。
後遺障害等級認定を受けるには
後遺障害としての認定を受けるための方法は二つあり、「事前認定」と「被害者請求」の方法があります。「事前認定」は、保険会社が資料を集めて後遺障害の申請をする方法で、「被害者請求」は被害者自身又は被害者の依頼を受けた弁護士が資料を集めて申請する方法です。
それぞれの申請方法とメリット・デメリットについてはこちらの記事で詳しく解説しておりますのでそちらをご参照ください。 後遺障害等級の事前認定と被害者請求について
「症状固定」と言われたらまずは弁護士へご相談ください
保険会社から「症状固定」を打診された場合、多くの方はまだ治療を続けている途中で、いつまで治療を続けられるのか、症状固定した後の流れはどうなるのか、最終的な損害賠償はどうなるのか、様々な不安を抱えていることと思います。
「症状固定」は、保険会社から治療費等が支払われる期間、入通院慰謝料の額、後遺障害等級認定など、損害賠償請求をするうえで様々な点を左右する重要なポイントです。そして、「症状固定」がいつになるか、及びその後の流れがどうなるのかは具体的な事情によって異なります。
保険会社から「症状固定」の打診があった場合には、まず一度弁護士にご相談ください。抱えている不安を解消するためのお力添えをさせていただきます。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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