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交通事故

示談交渉の時期|事故の種類別に解説

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示談交渉の時期|事故の種類別に解説

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故示談の時期は、損害額が確定してからとなります。人身事故の場合、怪我が完治してから、あるいは、症状固定となって後遺障害等級の認定を受けてから損害額を確定することができるようになります。

そのため、怪我の内容によっては交通事故から示談まで何年もかかります。物損事故の場合、車両の修理が完了するか、修理費用や時価額の見積もりができれば示談ができるようになります。

人身事故の場合、示談交渉の時期はいつ?

①怪我の完治後

怪我が完治した場合、怪我の内容や完治までの治療経過によって損害賠償額は決まります。そのため、治療中に損害賠償額を算定することはできません。

損害賠償額を確定した後に示談交渉となりますが、捻挫や打撲等の怪我の場合、通院の回数や頻度が少ないと示談交渉において不利になることがあるため、医師と相談しながら適度な回数・頻度の通院をすることをおすすめします。

②後遺障害等級の認定後

後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉が始まります。認定された等級に応じて慰謝料や逸失利益など損害賠償額は大きく変わりますが、後遺障害の等級の認定を受けないと後遺症に関する損害賠償額を確定することができず、示談交渉をすることもできません。そのため、後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受ける必要があります。

交通事故 後遺障害等級認定について詳しく見る

症状固定の時期はいつ頃か

症状固定とは、それ以上治療を続けても症状の改善が見込まれない状態をいいます。医学的概念ではなく法的概念のため、最終的には裁判所が決めるものですが、示談交渉では医師の判断が重視されます。

交通事故 症状固定について詳しく見る

損害が確定する前に示談できる場合

後遺症が残った場合、後遺障害等級の認定を受けてから示談交渉が始まるのが一般的ですが、後遺症以外の治療費・休業損害・慰謝料の部分だけ示談交渉をし、後遺症については認定の結果を受けてから示談交渉をすることもあります。

交通事故 休業損害について詳しく見る

交通事故示談の時期に悩んだら、弁護士へご相談ください。

人身事故なのか物損事故なのか、怪我が完治するのか後遺症が残るのかによって示談の時期は変わるため、示談の時期について悩む方は少なくありません。

まだ示談交渉ができない時期であっても、弁護士にご相談いただければ、示談交渉の時期の見通しだけでなく、治療や後遺症についての説明など示談交渉に向けたアドバイスをさせていただくことも可能です。交通事故に遭ってしまい、少しでも気になる点がある方は、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。

死亡事故の示談交渉の時期について

死亡事故の場合、四十九日の法要までに支出した葬儀費用が損害として認められることが多いため、四十九日の法要が終わったあたりで損害賠償額を確定し、示談交渉が始まるのが一般的です。

死亡事故 慰謝料について詳しく見る

死亡事故の示談時期に決まりはない

四十九日の法要までに支出した葬儀費用が損害として認められることが多いため、四十九日の法要が終わったあたりで示談交渉が始まるのが一般的ですが、死亡事故の示談時期に決まりはありません。

四十九日の法要を実施しない、あるいは、葬儀費用として請求しないのであれば、事故後ただちに損害賠償額を確定し、示談交渉を始めることも可能です。

刑事裁判終了後の示談交渉

死亡事故の場合、加害者に刑事処分が下されるのが一般的です。刑事裁判において、示談の成立は加害者にとって良い事情となるため、刑事処分が下される前に示談が成立した場合、加害者に下される刑事処分が軽くなる傾向にあります。

そのため、遺族の被害感情が強い場合、損害賠償額を確定してもすぐに示談交渉を始めずに、刑事裁判が終了した後に示談交渉を始めることもあります。

物損事故の示談開始時期

物損事故では、車両損害・レッカー費用・代車費用が主な損害となりますが、このうち車両損害は、修理費用と車両の時価額を比較し、低額な方が基準となります。

修理を行う場合は修理が完了した時点、経済的全損となる場合は同等程度の中古車両を買うのに必要とされる期間(2~3週間とされることが多いです)までの代車費用が損害に含まれるため、その時点で損害賠償額を確定することができ、示談交渉が始まります。

物損事故で弁護士に依頼する注意点

物損事故では損害賠償額が少額にとどまるため、弁護士費用を支払うと費用倒れになってしまうことがほとんどです。

しかしながら、弁護士費用特約が使える場合は、費用倒れの心配なく弁護士に依頼することが可能です。交通事故に遭ってしまったら、乗っていた車両だけでなく、家族の自動車保険や火災保険なども確認し、弁護士費用特約が使えないか確認することをおすすめします。

交通事故の弁護士費用特約について詳しく見る

物損事故にしていたが後々怪我が判明した場合

事故当初は物件事故として扱われ、後々怪我が判明するということは良くありますが、物件事故のまま人身事故に切り替えない場合、後に事故状況で争いになった際に十分な記録の取り付けができないことが多いです。

人身事故への切り替えに期限はありませんが、事故から時間が経つほど事故状況の調査が困難になるため、怪我が判明した場合は早めに人身事故に切り替えることをおすすめします。

当て逃げ、ひき逃げされた場合の示談交渉の時期

示談交渉は、加害者側の保険会社と行うため、加害者が特定されるまでは始められません。当て逃げやひき逃げの場合、警察によって加害者が特定された後に示談交渉が始まります。警察の捜査にもかかわらず加害者が特定されない場合、損害賠償額の示談交渉はできず、人身傷害補償特約など自分の保険を利用するか、政府保証事業を利用することとなります。

適正な示談の時期を見極めて交渉を行うために弁護士へご相談ください。

交通事故の示談の時期は、事故の種類や怪我の内容によって異なるため、被害者にとって適正な示談の時期を見極めることは困難です。

保険会社は、必ずしも適正とは言えない時期に示談交渉を始めようとしたり、示談を急かすことは珍しくありません。弁護士に依頼することにより、適正な時期に示談交渉を始められるのは当然のこと、損害賠償額も適正な金額を請求することが可能となります。交通事故による損害賠償額の示談交渉は、弁護士に依頼することを検討してください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。