監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の被害者が得る慰謝料の額などについて、症状固定が大きく影響してくることに注意が必要です。
慰謝料については、通院状況・通院期間に大きく影響をしてくるものであり、他方で、症状固定も通院状況・通院期間に大きく影響をしてくるものであるためです。
症状固定が慰謝料の額などにどのような影響を与えるのか見ていきましょう。
目次
症状固定と慰謝料への影響
そもそも症状固定とは、文字通り、「症状」が「固定」した状態、つまり、治療を一定期間続けた後、被害者の方の症状がこれ以上治療をしても良くも悪くもならなくなり、いわば固定された状態、ないし治療した直後だと良くなるがしばらく経つと元の症状に戻るという一進一退の状態を一般的には指します。
症状固定になると、治療としては一旦区切りがつくことになり、症状固定後の治療費は基本的に被害者の方の自己負担で、入通院(傷害)慰謝料や休業損害などについても、基本的には症状固定までの分しか加害者側に請求できません。
そもそも症状固定とは?入通院(傷害)慰謝料が支払われなくなる
入通院(傷害)慰謝料については、通院頻度や通院期間に応じて相場が変わります。
そして、症状固定は、基本的には加害者が治療費を負担する通院期間の終点であり(症状固定後の治療費は、基本的には被害者の方の自己負担です)、それに伴い、入通院慰謝料についても、症状固定までの通院期間をもとに算定されることになります。
後遺障害慰謝料への影響
既に述べたとおり、症状固定とは、被害者の方の症状がこれ以上治療をしても良くも悪くもならなくなり、いわば固定された状態であるため、症状固定時に残った症状(いわゆる後遺症)について、後遺障害等級として認定された場合に、後遺障害慰謝料を請求することになります。
もっとも、症状固定のタイミング次第では、適切な後遺障害等級が認められない可能性があるため、注意が必要です。
保険会社から症状固定を催促されたら
加害者側の保険会社は、症状固定を急ぎ、督促してくることがあるので注意です。 なぜなら、加害者側の保険会社としては、症状固定になってしまえば、症状固定後の治療費は、基本的には被害者の方の自己負担になるので、治療費の負担を免れることになりますし、入通院慰謝料や休業損害等も症状固定までの分を負担すればよいためです。
このような保険会社からの症状固定の督促について、必ずしも応じる必要はなく、被害者の方が主治医の先生とお話をして、適切な時期に症状固定にするようにしましょう。
傷害部分の示談を勧められたら
症状固定になった場合に、後遺障害等級が確定する前に加害者側の保険会社から傷害部分の示談を勧められることがあります。
傷害部分の示談というのは、症状固定までに生じた損害についての示談であり、治療費や入通院(傷害)慰謝料、休業損害などについて示談するということです。
傷害部分の示談を先にすることで示談金の一部を先に手に入れることができるというメリットがありますが、傷害部分の示談を先にすることはあまりお勧めできません。後遺障害等級が認定された場合に、傷害部分、後遺障害等級が認定された部分についてまとめて示談したほうが最終的に獲得する金額を多く調整しやすいことが多いからです。
症状固定前の示談合意に関する注意点
後遺障害等級が認定される前に、症状固定前の損害、つまり傷害部分についての示談を場合には、どのような内容の示談をしているのか注意をしてください。
例えば、後遺障害等級が認定された場合に、その認定された後遺障害等級に応じた損害についての示談を別途行うことができるかどうか、きちんと留保されているかなどは確認した方が良いでしょう。
3.2 示談書の文言に注意
傷害部分の示談に限らず、示談する場合には、示談書の文言に注意しましょう。
例えば、怪我の程度・内容によっては、しかる後に重篤な後遺症が発症するケースがありますが、そのような場合に、示談書の中でも留保をつけておかないと、のちに発症した損害について示談交渉できなくなってしまいます。
つまり、示談書の内容として、しかるのちに事故と関係のある後遺症が発症したときに、その損害について再度協議できるように、示談する際に「一切の損害」についての示談などとしないように注意しましょう。
症状固定後に後遺障害等級が確定してから示談完了までの期間とは
症状固定後に、後遺障害等級が確定してから示談が完了するまで、基本的には2~3か月程度です。
ただし、加害者側の保険会社が争ってくる場合には、4か月程度かかることがありますし、重篤な後遺障害等級が認定された場合や死亡事故の場合などについては、損害額が大きいため賠償額について争いになることも多く、半年以上要するケースもあります。詳しくは、以下の記事をご参照ください。
症状固定の前後で支払われる慰謝料
症状固定前の慰謝料
症状固定前の慰謝料として請求できるのは入通院(傷害)慰謝料です。入通院(傷害)慰謝料は、けがの程度・内容や、通院状況・通院期間に応じて相場があります。
症状固定前に慰謝料以外に生じる損害としては、治療費や、通院のために要した通院交通費、事故により仕事が出来なくなった・家事ができなくなったことによる休業損害などがあります。
症状固定後の慰謝料
症状固定後の慰謝料としては、後遺障害等級として認定された場合に後遺障害慰謝料を請求できることになります。後遺障害慰謝料は、認定された等級に応じて相場があります。
症状固定後の休業損害請求
症状固定後でも、痛みやしびれなどが残り、仕事を休んでしまうこともありますが、この場合、休業損害を請求することは基本的に困難です。休業損害はあくまでも症状固定前に発生する損害として考えられているためです。
休業損害について詳しくは、以下の記事をご参照ください。
休業損害の請求症状固定後でも、仕事・家事ができないなどの状態が続き、収入が減るなどの損害が生じた場合、後遺障害等級として認定されたのであれば、休業損害ではなく、逸失利益として請求することとなります。
逸失利益については、詳しくは以下の記事をご参照ください。
逸失利益について症状固定と慰謝料の関係を知って、正しい示談を行えるよう弁護士へ相談しましょう!
これまで見てきたとおり、症状固定というのは、基本的には加害者側が治療費を負担する通院期間の終点であり、入通院(傷害)慰謝料の算定に当たって大きな影響があります。また、症状固定になると、その後に後遺障害等級の認定のための申請手続があるために、後遺障害慰謝料の獲得のためにも大きな影響があります。
このように、症状固定がどのタイミングになるかは重要なことなので、適正な額の慰謝料を獲得するなどのためにも、症状固定になる前に弁護士に一度ご相談ください。また、症状固定になったときも後遺障害申請を少しでも有利に進められるように、弁護士に一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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