福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

治療の打ち切りを弁護士へ依頼すべき理由

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

治療中なのに保険会社から「事故から日も経ってるので、今月で治療を終えてください。」とか、「大したケガでもないので、治療費はもう出せません。」などと治療費の内払いについて打ち切りを打診される方は多くいらっしゃいます。このような「治療費打ち切り」を打診されたり、そのことに不安を感じている方は、下記をお読みの上、弁護士にご相談いただきたいと思います。

治療費の打ち切りに対して弁護士ができること

保険会社が治療費打ち切りの打診をする場合、弁護士が交渉することによって、治療費打ち切りを引き延ばすことができる場合があります。

たとえば、担当医が医療照会に回答をしてよいとされる場合は、その担当医の意見を得た上で交渉に臨みます。

特に、担当医自身も治療の継続を認めている中で、一方的に治療費打ち切りを打診されているようなケースでは、弁護士が交渉を行なうことで、不合理な治療費打ち切りを撤回させ、必要な治療を経済的負担なく受けられるようにできる可能性があります。

治療費の打ち切りの交渉は弁護士への依頼がおすすめです

前提として、治療費を示談前に保険会社が内払いすることは、法的には強制できることではなく、たとえば、被害者の方が立替払いをした上で、示談の際に立替えた治療費分を支払ってもらうことでも法的には問題はありません。

その意味で、治療費打ち切りに対する交渉は、保険会社に対する「お願い」であることは間違いありません。しかし、弁護士による交渉の場合、必要な資料をもって交渉に臨みさえすれば、保険会社としても無根拠に治療費打ち切りを強行することを控えることが多く、一定期間、治療費打ち切りを延期してもらえることも多くあります。

保険会社が治療を打ち切ろうとするのはなぜか

早く示談をまとめるため

治療費の打ち切りを打診されるときには、保険会社側にとっても示談を早期に行いたい場合が考えられます。たとえば、治療の状況をもう少し見定めれば、後遺障害が認められる可能性があるというような場合、保険会社側としては、賠償額を少しでも抑えるために治療を早期に打ち切ってもらい、後遺障害等級が認定されないように動くことで、賠償額を抑えられるのです。

治療費や入通院慰謝料を最小限に抑える

治療費を打ち切らなければ、いつまでも保険会社は通院先に対して治療費の内払いを続けている状態となり、また、それに伴って入通院慰謝料の金額も増えるため、保険会社の支出が増えることとなります。そのため、賠償額を抑えるために早期の治療費打ち切りを求める場合があります。

保険会社に治療の打ち切りを迫られたら

治療の必要性を訴える

治療費打ち切りに対しては、しっかりと治療がまだ必要であることを訴えることが必要です。そのためには、担当医の意見やこれまでの症状の変化も重要となってきますので、通院の際には、担当医にしっかりと自覚症状等を伝え、今後の治療方針を確認しておくのが重要です。

治療費を立替え通院継続する

治療費の内払いは、法的に請求できる権利ではない以上、担当医の協力や弁護士による交渉の甲斐なく、治療費の内払いを打ち切られる場合があります。その場合であっても、健康保険を利用して、治療を続けることには問題ありません。

治療費の内払いが打ち切られたとしても、それはあくまで内払いを止められただけであり、自分で治療費を立て替えて治療を受けることは何ら制限されていないのです。立て替えた治療費については、示談の際に、支払いを求めていくこととなります。

また、治療の甲斐なく後遺障害が残存する可能性がある場合には、治療費打ち切りが早期になされた場合でも、一定期間通院を継続した方が良い場合があります。後遺障害が認定されるかどうかに、一定期間の通院実績が重要となるためです。

なお、よく「健康保険は交通事故の場合は利用できない」との誤解がありますが、交通事故の場合であっても、必要な届出を行なうことで、健康保険を利用することは可能です。

治療費が建て替えられない時は

治療費を自分で立て替えるのが難しい場合、人身傷害補償保険に加入している方の場合は人身傷害補償保険を利用することで、治療費の自己負担を回避することができます。人身傷害補償保険に加入していない方の場合は、自賠責保険の仮渡金制度(自賠法17条)を利用することで一定の内払を受けることができる場合があります。

簡単に打ち切りを承諾してはいけないのはなぜか

治療を続けるか否かを続けるのはあくまで被害者の方自身の判断であり、治療の有効性が医学上認められ得るか否かは担当医とご自身の症状に合わせて決まるものであって、保険会社が決めるものではありません。そのため、治療費打ち切りを保険会社から打診された場合でも、必要があるのであれば治療を継続した方がよいでしょう。

治療費打ち切りに応じてしまい、それと共に治療も終了してしまったがために、痛みが治療終了後も残っているのに後遺障害が認められないという事態も考えられますので、治療費打ち切りの場面では、健康保険への切り替えも含めて適切な対応が必要になります。

弁護士の介入で治療費打ち切りを回避した解決事例

治療費打ち切りを巡る場面で多いのは、骨折などの明らかな画像所見が見られない事案で、本人の自覚症状が主たる根拠となる場合です。この場合は、単に治療費の内払いの継続を求めるだけではなく、どういった根拠や必要性があるのかを具体的に主張していくことが大切になります。

実際、保険会社から何度も治療費打ち切りの打診があった事案で、本人の自覚症状を主軸として、担当医の意見や事故自体の衝撃の大きさなどを根拠として治療費打ち切りを回避した結果、後遺障害等級が認定され、慰謝料等が大きく増額した事案もあります。

重要なのは、自分自身の自覚症状に照らし、適切な治療を受けること、治療の結果として後遺障害が残存することとなった場合に適切な等級を得て、適切な損害賠償の支払いを受けることです。

交通事故の治療が打ち切られそうになったら、すぐに弁護士へご相談ください

治療費打ち切りは、治療自体の終了を意味しないことはその通りですが、治療費打ち切りによって、その後の治療には一定の経済的負担が生じてしまうことになります。治療費の内払いが法的な義務とはいえないにせよ、対人賠償保険のシステム自体が、交通事故の被害者救済に資するようにと構築されてきた経緯から、治療の必要性がある場合に治療費の内払いを打ち切られるのは被害者救済という理念と真っ向から反するものといえるでしょう。

治療費打ち切りを回避し、適切な治療を経済的負担なく受けることには、交通事故によって被ったケガをしっかり治す第一歩となります。また、それでもなお治療の結果が功を奏しない場合には後遺障害等級の認定を受けることで、適切な賠償を得ることにつながります。治療費打ち切りでお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談下さい。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。