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交通事故

治療費の請求と、請求が認められないケース

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

入通院慰謝料とは、交通事故により入院または通院することで治療を余儀なくされたことにより被った精神的苦痛を填補するものです。相手の保険会社から適正な慰謝料を回収するためには、保険会社のいいなりにならず、適切な頻度で通院を行なったことが重要となります。

治療費は誰に請求するのか

相手が任意保険に加入している場合、被害者の治療費は、対応が打ち切られるまでの間は加害者の保険会社が支払います。

一方、加害者が任意保険を利用することを拒否したり、任意保険に入っていない場合には、被害者で一旦治療費を立て替え、その後治療費を請求する流れになります。

直接相手に請求することも可能ですが回収のリスクがあるため、まず相手の自賠責保険会社に対し被害者請求という手続により治療費を請求して回収し、それでも補えなかった部分があれば相手に直接請求する流れとなります。

治療費として認められないものもある

交通事故によって被害者が負ったけがの治療のために病院や整骨院に支払うことになった実費は基本的に治療費として認められます。しかしそもそも治療行為にあたらないものや、交通事故が原因ではないけがの治療にかかった費用は、治療費として認められません。

たとえば、整骨院ではないクリニックで受けたマッサージのために支払った費用は、そもそも治療行為にあたらないので治療費とは認められません。また、病院で受ける治療であっても、事故後の別のけがのための治療や、交通事故によるけがの治療のためのものなのか不明な治療、あるいは、けがをした部位とは違う部分についての治療についても治療費とは認められないことになります。

慰謝料計算で重要になる「治療期間」と「治療日数」

治療期間とは、被害者が事故に遭った日から、けがが治った日またはこれ以上治療を続けても治療の効果が上がらなくなった日(症状固定日といいます)までの期間をいいます。一方、治療日数とは、実際に被害者が治療のために医療機関にかかった日の総数をいいます。

裁判基準に則った慰謝料の算定にあたっては、治療期間をベースにその間どれだけきちんと治療を行なっていたか(治療日数がどれほどあるか)により定まってきますので、適切な慰謝料を受け取るためにはこの双方が重要となります。

「過剰診療」にならないように注意

よくある質問として、病院に通えば通うだけ慰謝料が上がると聞いたのですが、というものがあります。この答えとしては、半分正解半分間違いです。 上で述べたように、治療期間の間にどれだけ治療の実績があるのかは慰謝料算定にあたり大事な要素とはなりますが、実際に必要な程度を超えた治療を受けても慰謝料にさほど影響は及ぼしません。

また、治療にかかりすぎる(週5日以上)と、保険会社の治療費の対応の打ち切りも早くなりますので、過剰診療にならないように気を付けましょう。 。

適正な慰謝料をもらうためには

相手の保険会社から治療の対応をなるべく打ち切られずに、最終的に被害者にとって適正な慰謝料をもらうためには、自分のけがの状況に応じた適切な治療を、適切なペースで継続してくことが肝心です。たとえば、軽度のむち打ち症であれば、週に3、4日のペースで通われるのが適切でしょう。骨折などの重傷を負ったためにプレートを埋め込んだなどの場合には、その部位以外の治療が必要ないのであれば、医師の決定した治療のペースに基づいて通われれば足ります。

お早めにご相談ください

治療にあたっては、適切な内容、頻度で受信することがきちんと慰謝料と治療費をもらうためには必要です。

治療中にご相談いただければ、通院の頻度等内容など症状にあったアドバイスができますし、治療の打ち切りを言われている段階でも延長交渉は可能です。治療が打ち切られた後であっても、弁護士が介入した場合、保険会社の提示よりも高い額での示談が可能です。まずは、おひとりで悩まず弁護士にご相談下さい。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。