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交通事故

交通事故の治療費はいくら?打ち切られないための注意点

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故で負傷した場合、治療が必要になります。交通事故に巻き込まれてしまったとき、まずは何より治療に専念することが大切です。このページでは、治療費としてどのようなものが認められるのか、どのくらいの期間認められるのか、どうすれば治療期間が十分確保できるのかを見ていきましょう。

どこまでが交通事故の治療費として認められる?

治療費として認められうるもの

治療費は、交通事故の怪我を治癒するにあたって、必要であり、また相当な範囲のものが認められます。  病院での診察、検査、リハビリはもちろんのこと、必要性及び相当性が認められる限り、薬代、整骨院での施術費、温泉療養費、入院中の個室使用料、将来の手術費・治療費なども認められる可能性があります。そして、認められるためには、医師の同意や指示があることが重要な要素となります。

治療費として認められないもの

交通事故以前から治療を受けていた内容については、当然交通事故とは無関係のものですから、交通事故の治療費としては認められません。

また、必要性・合理性のない診療(過剰診療)や理由がないのに高額な診療(高額診療)についても、必要性や相当性が認められないため、交通事故の治療費としては認められません。

治療費以外で損害として認められるもの

また、治療費以外にも、通院交通費、付添看護費、装具費、休業損害、通院慰謝料なども損害として認められます。装具費の中には、義歯、義眼、義手義足、眼鏡、コンタクトレンズ、車いす、電動ベッド、コルセット、サポーター、盲導犬費用、歩行訓練器、口腔清掃用具、吸引機などなど被害者の状態に合わせて、必要なと相当なものが認められる可能性があります。

治療費は原則は相手方保険会社が支払ってくれる

治療費は当然加害者へ請求することができます。しかし、加害者へ請求するためには損害額が確定していなければなりませんが、治療中であれば今後どのくらいの損害が発生するかは不確定です。かといって、治療が終了するまで全額被害者が治療費を負担するとなると高額になりすぎて、治療費が支払えず、治癒していないにもかかわらず、治療を断念せざるを得ない人も出てくるかと思います。このような状態では、被害者は救われませんので、治療費については相手方保険会社が原則病院に直接支払ってくれます。このことを一括対応と言います。

相手方保険会社から治療費の支払いを受けられる期間はいつまで?

このように相手方保険会社が一括対応として治療費を支払ってくれるのは、原則として症状固定までとなります。症状固定については、下記のページをご参照ください。

症状固定と判断されるまで、こまめな通院を続けることは、怪我の治癒にとって良いだけでなく、通院慰謝料の算定や後遺障害認定申請の場面でも有利な事情となります。

被害者本人が立て替えなければならない場合

て替えなければならない場合があることを語って下さい。

しかし、常に相手方保険会社が一括対応を行ってくれるわけではありません。加害者が任意保険に加入していない場合はもちろん、被害者の過失も大きい場合などにも、相手方保険会社が一括対応をしてくれず、被害者本人が治療費を立て替えなければならない場合があります。

立て替えた治療費を請求するには

相手方保険会社が一括対応をせず被害者が立て替えた治療費については、相手方の自賠責に対して請求することができます(被害者請求)。また、被害者自身が加入する自動車保険に人身傷害保険特約がある場合には、そこへ請求することも可能です。

括対応後に相手方任意保険会社に請求することも可能です。

自賠責に請求する方法

自賠責に被害者請求をするためには、加害者が加入している自賠責保険会社を調べた上で、交通事故証明書、保険金・損害賠償額支払請求書、事故発生状況報告書、診断書・診療報酬明細書、休業損害証明書などの必要書類を提出することになります。交通事故証明書は全国の自動車安全運転センターで入手しなければならず、診断書・診療報酬明細書は通院したすべての病院で全通院期間分を作成してもらう必要があります。また、休業した場合には、職場で休業損害証明書を作成してもらわなければなりません。個人で行う場合、このように被害者請求をするためにも労力と費用がかかります。

さらに、注意しておくべきは、被害者請求を行ったからと言って、すべての治療費が絶対に返ってくるというわけではないということです。通院に関する自賠責の賠償額は最大120万円ですので、治療費のみで120万円以上かかった場合には回収できない治療費がでてきます。また、治療内容が不相当とされた場合には、120万円の枠に関わらず、治療費の支払いが否認されるおそれがあります。

治療費の支払いが困難な時は

被害者請求も被害者がいったん立て替える必要があります。病院で治療費を支払うことができない場合、会計窓口で支払いを猶予してもらえないか交渉することになりますが、病院との間に相当の信頼関係がなければ猶予してもらうのは難しいでしょう。

そのような場合に、自賠責の指図払いで対応してもらえないか病院と交渉することもできます。指図払いとは、自賠責から病院に直接治療費を支払ってもらう制度です。指図払いによって病院も治療費の支払いを担保されうるので、治療費の猶予が認められる可能性があります。

治療費の請求が不安な時は弁護士に相談をする

交通事故の治療としてどのようなものでも認められるわけではありません。また、相手方保険会社が一括対応をしてくれない場合にも、被害者の負担を軽減して通院を続ける方法はあります。治療に関して不安を感じているのであれば、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。あなたの経済的負担を考慮したアドバイスが弁護士ならば可能かもしれません。

治療費を相手方保険会社に直接払わせたい

加害者が任意保険に加入している場合、その保険会社から病院に治療費を直接支払わせることが可能です。(一括対応)。

加害者と被害者とで過失割合に争いがある場合などには、一括対応を拒まれる可能性もありますが、一括対応してもらうように交渉する余地もありますので、一度弁護士に相談してみてください。

加害者が無保険だった場合

加害者が任意保険どころか自賠責保険にも加入していなかった場合には、政府保障事業を利用することができます。政府保障事業からは自賠責と同じ基準で損害額が補てんされることになります。

政府保障事業の請求は保険会社を通して行うことになり、交通事故証明書、政府保障事業への損害のてん補請求書、事故発生状況報告書、診断書・診療報酬明細書、休業損害証明書などの書類を提出しなければなりません。

交通事故の治療には健康保険を使うことができる

また、高額な治療を受けなければならない場合や治療費を自身で立て替えなければならない場合、健康保険を利用することも検討すべきです。ただ、交通事故の治療において健康保険を利用する場合には、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。

健康保険を使うメリット

健康保険を使うことで、窓口での支払額が圧縮されるため、治療費を立て替えなければならない場合には、負担が軽減できます。

また、被害者にも一定の過失がある場合には、最終的な獲得賠償額が多くなるというメリットもあります。たとえば、被害者にも1割の過失があり、治療費100万円、通院慰謝料100万円の場合、本来保険会社は治療費90万円(100万円の9割)、通院慰謝料90万円(100万円の9割)の合計180万円を支払うことになりますが、一括対応で治療費を病院に支払うときには100万円が支払われるため、被害者が最終的に受け取れるのは80万円になります。

一方、健康保険を利用した場合、保険会社は治療費27万円(自己負担分の治療費30万円の9割)、通院慰謝料90万円(100万円の9割)の合計117万円を支払うことになり、そのうちの30万円を既に一括対応で病院に支払っているため、被害者が最終的に受け取れる金額は87万円になります。

第三者行為による傷病届とは

交通事故の治療費は本来加害者が支払うべきものです。健康保険を利用した場合、加害者が支払うべき治療費を健康保険組合が負担することになるので、後日健康保険組合が加害者に求償できるように、第三者行為による傷病届を提出する必要があります。

第三者行為による傷病届の入手~提出までの流れ

健康保険を利用する場合、ご自身が加入している健康保険組合又は全国健康保険協会に問い合わせていただき、第三者行為による傷病届を入手し、それぞれ必要書類を準備の上、ご自身が加入している健康保険組合又は全国健康保険協会に提出することになります。

病院に健康保険の利用を断られたら

交通事故の治療にあたって健康保険を利用することを病院は原則として拒むことはできませんが、保険適用外の自由診療を主に行っている病院や保健医療機関ではない病院などの場合には断られる場合もあります。それでも健康保険を利用したい場合又は利用せざるを得ない場合には転院を検討することになります。転院については以下のページをご参照ください。

健康保険を利用しない方がいい場合もある

また、ただいかなる場合にも健康保険を利用することがいいわけではありません。健康保険を利用すると保険適用外の治療を受けることができず、診療の幅が狭まる可能性があります。場合によっては、自由診療の方がいい治療を受けられる可能性があることもご留意ください。

治療方法で迷ったら弁護士に相談してみる

どのような形で治療をしたらよいかを迷った場合ややってみたい治療がある場合などには、一度弁護士に相談されることをお勧めします。弁護士は、被害者の方の金銭的負担をできる限り抑えるという観点からも、みなさまにとって最適な方法をアドバイスできる可能性があります。

保険会社に治療費を打ち切ると言われたら

 保険会社は一括対応で支払った治療費について、自賠責に対して求償を行い、回収します。治療費の額が高額になると全額回収できる可能性が低くなるため、回収見込みがあるうちに、一括対応を打ち切ろうとしてくることがあります。

ですので、保険会社から打切りの打診があったとしても安易に合意しないことが重要です。

主治医と相談して治療を続けていく

 打切りの打診があったが、まだ症状がある場合、まずは主治医に相談しましょう。主治医が治療継続の必要性を認めてくれた場合には、治療を継続できる可能性が高まります。

通院を止めない・間隔を開けない

また、打切りを言い渡されても安易に通院を終了しないようにしてください。通院が途切れてしまうと、通院を再開しても交通事故の治療として認められない場合や通院慰謝料の算定に影響が出る場合があります。

弁護士に相談する

そして、すぐに弁護士に相談してください。治療継続の必要性を訴え、治療の延長ができる可能性があります。打切りの打診があったときから、すぐに準備をすることで治療の延長が認められる可能性は高まります。

交通事故の治療費や打ち切りで困ったら弁護士へご相談下さい

交通事故の治療において、特に問題が多いのは、一括対応の打切りについてです。まず延長交渉を行う必要がありますが、弁護士が介入することで治療の延長が認められる場合も多いです。また、一括対応が打ち切られてしまったとしても、そこで本当に治療自体を終了すべきか、治療を継続する方法があるかについても、弁護士であれば的確にアドバイスが可能です。

弁護士法人ALG&Associatesでは、被害者の方に寄り添って、最適な治療が受けられるようサポートをしています。治療に関して、お困りの際にはぜひお気軽にご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。