福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

交通事故における逸失利益とは

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故により負傷した怪我について、治療行ったにもかかわらず、結果として体や精神の機能に不完全な状態が残ることがあります。これを後遺症といいます。

後遺障害逸失利益とは、事故の後遺症の影響で、健康に生活していたとすれば発揮できていた労働能力に欠損状態が継続し、その結果として収入の低下などによって被る経済的不利益のことをいいます。

後遺障害逸失利益は、損害賠償項目の1つであり、慰謝料とは別のものです(慰謝料もいくつか種類かありますが、それぞれが損害賠償項目となります)。

そして後遺障害逸失利益は、事故による稼働能力の喪失部分についての損害ですから、原則として収入等が減少した際に支払われることになります。事故に遭わなければ得られていたはずの収入を基礎収入として、そこからどの程度の収入減少が見込まれるのかを算定することになります。

しかし、事故時に収入が無かったとしても、支払われるケースがいくつもあります。

以下で具体的にみていきましょう。

交通事故の逸失利益は2種類ある

交通事故の逸失利益は、2種類あります。一つは、交通事故により後遺症が残ってしまった場合の後遺障害逸失利益、もう一つは、交通事故により死亡してしまった場合の逸失利益です。

後遺障害逸失利益

交通事故により怪我をしてしまい、病院で治療をしていましたが、結果として、身体の機能に不完全な状態が残ってしまい、事故前に健康に生活していた時と比べて、労働に対して発揮できる能力の減退してしまうことがあります。

例えば、手首の可動域制限が生じる後遺症が残り、事故前のようにパソコンのキーボードを素早く打つことが難しくなった場合には、パソコンでの作業に余計な時間がかかり、得られたであろう労働の対価が減少してしまいます。最悪の場合には、パソコンでの労働そのものができなくなる可能性もあります。このように怪我の後遺症がなければ得られたはずの利益を逸失利益といい、この減少部分を補填するために支払われるのです。

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、事故により死亡しなければ得られたはずの利益のことをいいます。

被害者が事故によって死亡していなければ、仕事をして稼ぎを得ていたはずです。しかし、死亡したことによってその後の稼働が不可能になってしまったために、将来得られたであろうはずの利益を得ることができなくなってしまいます。

このように亡くなった被害者の将来得られた収入を補償するものとして死亡逸失利益が認められるのです。

会社員の逸失利益

会社員の逸失利益は、前年度に得ていた収入を基礎として、後遺症によってどのくらいの稼働能力を喪失したかを算定します。例外的に、年俸制の契約で年収が決まっていたのに、事故によって事故に遭った年の収入が減少した場合には、事故に遭った年の年俸を基礎収入とすることになります。

事故に遭わなければ得られたはずの収入を基礎として逸失利益を算定しますので、基礎とする収入は、税金等を控除した後のいわゆる手取り額ではなく、総支給額を用います。

会社役員の逸失利益

会社役員は、給与ではなく役員報酬として収入を得ています。

役員報酬には通常、利益配当部分と労務対価の部分が合わさっています。利益配当部分については基礎収入から除かれる傾向があります。利益配当部分は、役員が実際に働かなかったとしても得られるものと考えられますので、事故の後遺症などによって得られなくなった利益部分がないといえるためです。役員報酬のうち労務対価がどのくらいの割合であるかは、会社の規模や営業形態や当該役員の仕事内容等を総合して判断されます。

公務員の逸失利益

公務員の基礎収入は、通常、会社員同様に事故前の収入を基礎収入として源泉徴収票などを資料に基づいて算定されます。なお、公務員の場合は、給与規定、昇給基準が確立されていることが多いため、比較的将来の昇給を示す確実な根拠を主張・立証しやすいといえますので、基礎収入を事故前の収入以上の金額で計算できる可能性が高いです。

一方で、公務員は身分保障が手厚く、職場復帰後も事故前と変わらない収入を得られる可能性があります。そのため、逸失利益が存在しないとして争いになるケースも多いです。

現実の収入減がなくても、後遺障害の程度が重い場合には、収入が維持されている点について、通常は職場の配慮や本人の努力によるものであると認められますので、逸失利益が認められる可能性は高いです。

これに対して、むちうち症の神経症状など、症状が比較的軽い場合に逸失利益が認められるためには、本人の特別な努力で収入が維持できている(通常であれば収入が減少していたといえる)ことや、将来的に昇給・昇進・転職などで不利益を受ける可能性があることなどを証明する必要があります。

パート・アルバイトの逸失利益

事故に遭った時点でアルバイトやパートで収入を得ている人は正規雇用に比べて極めて収入が低くなります。しかし、年齢が若い、就職先がすでに決まっている、学歴や職歴から、将来的に現状よりも多くの収入を獲得できる可能性が見込まれるのであれば、賃金センサスに基づいた給与額を基礎収入として認められることがあります。今年からバイトを開始した場合で前年度収入が無い場合は、現在のバイト収入を基礎にすることもできます。

またバイトを始めた矢先に事故に遭い後遺症が残ってしまった場合にも、将来的に収入が増加すると見込まれる場合には、現在のアルバイトの収入を基礎とせずに、賃金センサスを用いることが認められます。

自営業の逸失利益

事業所得者は事故前年(1年間)の申告所得が基礎収入とされることが一般的です。

確定申告してない場合や過少申告している場合などに基礎収入が実際の収入よりも少なく評価されることがあり、基礎収入の額が争いになることも多々あります。申告額と実収入額が異なる場合、実収入額の所得があったことを証明することができれば実収入額を基礎収入とすることも可能です。

青色申告控除している場合には、控除額を引く前の金額を基礎収入とします。青色申告控除はあくまでも税制上の措置ですので、逸失利益の基礎収入においても控除するべきだとはいえないからです。

専業主婦(専業主夫)の逸失利益

専業主婦(主夫)は、勤め先があるわけでなく、主婦業の対価を誰かから得るという立場になく、一般的に収入といわれる概念はありません。しかし、家族のために行っている家事や育児は、金銭的に評価できると考えられます。そのため、事故による後遺症で家事業に支障が出る場合には、逸失利益をもらうことができるのです。基礎収入は賃金センサス女性全年齢平均賃金とすることが一般的です。

学生の逸失利益

学生は、学業が仕事ですので一般的に労働しておらず、事故時点で収入がない場合が多いです。しかし、逸失利益は、将来得られたであろう利益のことですので、将来的に職を持ち、働いて収入を得る可能性が高いことから、学生にも認められています。基礎収入は、原則として賃金センサスにおける産業計、企業規模計、学歴計、男女別全年齢平均賃金を基礎としますが、賃金センサスの学歴に応じた平均賃金を用いることもあります。

子供・幼児の逸失利益

子供や幼児は、学生と同様に事故に遭った時点では、働いていないのが一般的ですので、収入はありません。しかし、子供や幼児は将来的に就労する可能性は極めて高いですので、将来就労した際に、事故による後遺症がなければ将来就労した際に得られたであろう利益が認められています。

高齢者の逸失利益

高齢者の方は、事故による後遺症がなければ将来得られただあろう利益というものが若者に比べて多くはありません。

高齢者は労働能力が低く、労働の意思もないと判断されやすい傾向があります。また、労働の意欲があったとしても、そもそも働き口が見当たらず、実際に就労していない場合や職場が決まっていない場合には、逸失利益が認められないことも少なくありません。

無職・失業中の逸失利益

無職、失業中の方は、そもそも収入がありません。しかし、逸失利益は将来の長期にわたる稼働期間における減収を問題とするものですので、就労の蓋然性(失業中の方再就職の蓋然性)が認められないような事情がなく、働く意欲があり、能力がある限り、原則として賃金センサス年齢別平均賃金を基礎収入として逸失利益が認められます。

生活保護受給者の逸失利益

無職、失業中の方は、そもそも収入がありません。しかし、逸失利益は将来の長期にわたる稼働期間における減収を問題とするものですので、就労の蓋然性(失業中の方再就職の蓋然性)が認められないような事情がなく、働く意欲があり、能力がある限り、原則として賃金センサス年齢別平均賃金を基礎収入として逸失利益が認められます。

しかし、逸失利益は将来得られたであろう利益ですから、現在生活保護受給者といえども、働く意欲があり、将来的に就労して生活保護費を上回る収入獲得の蓋然性が認められれば、逸失利益が認められる可能性もあります。

逸失利益の計算方法

後遺障害逸失利益の計算方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)

後遺障害逸失利益の計算において、労働能力喪失期間の計算方法が年齢によって変わります。大きく0歳から18歳までの場合と18歳から67歳までの場合、それ以降と分けられます。

また、死亡逸失利益も基礎収入×(1-生活費控除率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)となります。

計算方法やその意味についての詳しい説明等は別記事で解説しています。

逸失利益に疑問のある方は弁護士法人ALGにご相談ください

逸失利益を増額させる方法

被害者請求をする

後遺障害の申請には、ご自身で資料を収集して請求手続きを行う被害者請求と相手の保険会社に任せてしまう事前認定という方法があります。事前認定は、後遺障害申請の手続きをすべて相手の保険会社に任せてしまいますので、資料収集の負担等はありませんが、主導権を握れない状況で手続きが進みます。相手の保険会社がこちらに適正な等級が出るように取り計らいをしてくれることは滅多にありません。

そこで、ご自身で資料を収集して請求する被害者請求をすることが適切であるといえます。ただし、被害者請求は資料をご自身で取り付け、ご自身で手続きすることになるので、十分な知識が必要となり、手間がかかります。

被害者請求のメリット・デメリット

弁護士に依頼する

弁護士に依頼した場合には、必要な書類等は弁護士がそろえたうえで、手続きをすべて弁護士に任せることができます。また、後遺障害申請においても、より適切な等級がでるように資料の収集、精査を行うことが可能です。さらに後遺障害等級が出た後の示談交渉も弁護士が行うので、精神的な負担がなく、適正な損害賠額を受け取ることが可能になります。

弁護士特約がある場合には、弁護士に対する報酬が保険で補償されますので、経済的な負担がほとんどありません。また、弁護士特約がない場合でも、依頼者様が、費用倒れにならないように検討させていただきますので、まずはご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。