福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

慰謝料を早く得るため示談を焦ると損をします

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故の被害に遭うと、相手方が加入する保険会社から示談金が提示されて、示談を促されることになりますが、示談金額が適切か分からない、本当に示談をしてもいいのか、等と悩まれることはございませんか?

適切に示談ができないと、交通事故の被害に遭ったのに、十分な補償がされないまま泣き寝入りせざるを得なくなってしまうかもしれません。このページでは、示談をする上での注意点や、適切な示談を行うために必要なことについて、お伝えします。

交通事故慰謝料の示談金受け取りはいつ?

交通事故の示談金は、原則として、保険会社との示談を完了してからでないと受け取ることができません(一括対応がされている治療費や、争いの無い休業損害等の例外はあります。)。一般的には、保険会社が示談書を作成するので、その示談書に署名捺印をして保険会社に返送すれば、概ね2週間~1か月程度で示談金を受け取ることができます。

そのため、示談を早期に完了すればするほど、早期に示談金を受け取ることができるのです。

示談を急ぐと損することも

ただし、示談金を早く受けとることができるからといって、示談を急ぐことはお勧めできません。

そもそも、保険会社が提示する示談金が不当に低く、少ない示談金しか受け取れなくなる可能性もありますし、示談成立後に交通事故による症状がでてきた場合に、その症状に対する賠償を受けられなくなる可能性もあるからです。

交通事故の示談とは

交通事故の世界に限らず、「示談」という言葉を聞いたことがある人は多いと思います。

「示談」とは、「紛争(トラブル)が起きた際、当該紛争を当事者間で合意によって解決すること」を言います。簡単に言えば、「話し合いで解決すること」と考えてください。

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示談成立後の撤回について

一度示談が成立すると、原則として撤回することはできません。示談が「話し合いで解決すること」である以上、示談が成立したら、その紛争はもう解決済みということになります。これを勝手に撤回できてしまうと、いつまで経っても紛争が解決できません。そのため、一度示談を成立させたら、撤回はできないことになっているのです。

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示談の適切なタイミングとは

それでは、交通事故における示談は、いつ行えばいいのでしょうか。これを知るには、まず交通事故の発生から示談までの一般的な流れを理解する必要があるので、以下で説明します。

交通事故が発生してから示談成立まで

交通事故が発生してから示談成立までは、大きく分けて「①治療~治療終了(症状固定)」、「②症状固定~後遺障害の認定」、「③後遺障害の認定~示談完了」の3つの段階に分けることができます。

まずは、事故で負った怪我の治療をし、怪我は最終的に治癒(完治)するか、症状固定(これ以上治療しても、回復が望めない状態になること)になるかのいずれかを迎えます(①)。症状固定を迎えて症状が残ってしまった場合、後遺障害の申請を行い、後遺障害の有無や、どの程度の症状が残ったかを認定してもらう必要があります(②)。その後、具体的な慰謝料等、示談金について交渉し、合意ができれば示談が完了します(③)。

治療後または後遺障害認定後まで示談は控える

上記の流れからも分かる通り、示談を行うのは、治療が終了し、後遺障害の認定が決まってからになります。もし治療終了前や、後遺障害の認定前に示談してしまうと、示談後の治療費については支払われなかったり、後遺障害を理由とする慰謝料がもらえないなど、大幅に損をすることになってしまいます。

示談成立までの注意点

人身事故で処理する
交通事故は、物損事故と人身事故の2種類の処理方法がありますが、交通事故で怪我を負った場合は、必ず人身事故として処理するようにしましょう。物損事故として扱われると、公には怪我人がいないものとして扱われてしまうので、賠償交渉の際に不利に扱われることになりかねません。

治療費打ち切りの場合も通院する
ある程度の期間通院していると、相手の保険会社から治療費の支払いを打ち切る旨の通告を受けることがあります。保険会社からその様に言われると、「もう通院しない方がいいのか」と思うかもしれませんが、医師から「治療を終了すべき」、「もう症状固定しています」等と言われない限りは、通院を続けるべきです。

短期間で治療を終えてしまうと、慰謝料が大幅に減ってしまいますし、保険会社の通告は一方的なものですので、例え一時的に自腹で通院しても、後から請求して必要な通院であると認められれば、治療費を回収することができます。
もっとも、治療期間の問題は保険会社と争いになりやすい要素の一つなので、一人で対応することが難しい場合は、弁護士にも相談した方がいいでしょう。

通院期間についてもっと詳しくみる

医師にきちんと症状を伝える
通院中は、医師に怪我の症状について正確に伝えるようにしましょう。本当は痛いのに我慢をして「そんなに痛くない」等と伝えてしまうと、医師もそのように考えて診断書やカルテに「症状が改善されている」等と記載し、診断書を読んだ保険会社にも治療の必要性が無いと判断されてしまいます。そうすると、長期間の治療が受けられないばかりか、治療期間が短いことを理由に慰謝料の金額も低くなってしまい、我慢をした分、損をすることになってしまいます。

痛くないのに嘘をつくことはいけませんが、自身の症状については、我慢をすることなく、医師に正確に伝えることが、適切な賠償を受ける上で重要になります。

示談交渉前の通院等も弁護士がアドバイスいたします。

このように、適切な示談金を得るためには、示談交渉時だけではなく、事故が起きてからの通院中にも、注意すべき点がたくさんあります。特に、治療期間は、慰謝料の額にも直結する要素なので、十分な期間通院をして治療を受ける必要があります。

ですが、治療期間は、交通事故で発生するトラブルの中でも、特に争いになりやすい要素の一つです。また、治療の経過は過去に遡ってやり直すことはできないため、争いを防ぐためには、事故直後から、適切な通院をする必要があります。

私達弁護士は、通院期間や医師への症状の伝え方等、通院期間中における注意点についても熟知しておりますので、事故直後から依頼することで、通院期間中から適切なアドバイスを受けることができます。特に弁護士法人ALG&Associatesは、医療事業部があり、医学にも精通した弁護士がおりますので、通り一遍のアドバイスではなく、被害者の各症状に応じたアドバイスを提供することが可能です。また、仮に保険会社と通院期間を巡るトラブルが発生しても、依頼者の皆さんに代わって相手の保険会社と交渉を代行することができますので、保険会社の対応に追われることなく、通院に集中することができます。

適切な賠償を受けるためには、交通事故直後から準備をしていく必要があります。そのためにも、事故直後から弁護士に相談し、適宜アドバイスを受けられるように依頼することをお勧めします。

示談金の振り込みについて

示談金は、原則として、保険会社と示談書を交わして全ての示談が終了してから振り込まれることになります。具体的には、保険会社と示談金額の折り合いがついたら、保険会社から示談書が送られてきますので、金額を確認の上、署名捺印して返送すれば、数週間で示談金が振り込まれることになります。

示談成立前に請求できる賠償金

もっとも、一部の賠償金については、示談成立前に請求することが可能です。例えば、治療費については、通院段階から保険会社に立て替えてもらうことが可能ですし、休業損害は、休業損害証明書を提出することで事前に支払いを得ることができる可能性があります。

示談交渉の内容も重要

示談交渉は、例え適切な時期に行ったとしても、慰謝料の額等、内容が適切でなかったのでは意味がありません。適切な賠償を受けるためには、請求できる損害賠償金をよく理解した上で、適切な内容の示談を受けるようにしましょう。

請求できる損害賠償

損害賠償金として請求できるのは、慰謝料だけではありません。自腹で支払った治療費、通院する際の交通費、怪我で仕事を休んだ場合の休業損害、後遺障害が認められた場合の逸失利益等、ありとあらゆるものが請求の対象になります。もちろん、何でもかんでも請求できるわけではありませんが、請求できるものを見落としてしまわないように注意する必要があります。

示談で提示された金額が適切でない場合

治療が終了したり、後遺障害が確定したりすると、通常は保険会社から示談金の提示を受けることになります。しかし、保険会社は、独自の計算方法で慰謝料などを算定しており(保険会社基準と呼ばれています。)、私達弁護士や裁判所が本来得るべきと考える金額(弁護士基準、又は裁判基準等と呼ばれています。)より低い金額を提示することが多いです。そのような示談金は、当然適切なものとは言えませんので、一見、高額な示談金をもらえるように思ったとしても、慌てて示談しないことが大切です。

慰謝料の算定基準についてもっと詳しくみる

正しい金額で示談するには

保険会社から提示された示談金が適切でないのに示談してしまっては、適切な賠償がされたとは言えません。ここからは、どのようにすれば正しい金額で示談できるかをご説明します。

安易に示談を進めない

治療が終了したり、後遺障害等級が確定したりすると、保険会社から示談金の提示がなされます。この時提示される示談金は、保険会社が独自の基準で算出した金額であり、本来支払われるべき賠償金と比べると、相当低い金額になります(事案によってまちまちですが、半分前後~ひどいときは4分の1にも満たない金額である場合もあります。)。

一度示談をしてしまうと、後で賠償金が不適切であることを知っても示談を撤回することはできませんので、示談金の提示をされたら、慌てて示談せずに、一度弁護士に相談して示談金が適切かを確認するようにしてください。

早い段階で弁護士依頼をする

適切な示談金で示談をするためには、交通事故直後、早い段階で弁護士に相談することも大切です。
事故直後から弁護士に依頼することができれば、適切な通院をするためのアドバイスを受けることもできますし、症状固定後、後遺障害の認定を受ける際も、弁護士が介入することで適切な後遺障害の認定を受ける可能性が高まります。このように、適切な通院期間や後遺障害の認定を得ることによって、適切な示談金で示談するための土台ができることになります。

交通事故後、早期に弁護士に相談し、依頼することで、適切な示談金を得る可能性が更に高まることになるでしょう。

弁護士費用特約を使いましょう

皆さんが加入する任意保険には、「弁護士費用特約」という特約が付いている場合があります。弁護士費用特約とは、交通事故に遭って弁護士への依頼を希望する場合に、依頼する弁護士に支払う費用を保険会社が負担してくれる特約です。もちろん、保険金である以上支払い基準や上限額はありますが、弁護士費用特約を利用することで、弁護士に依頼する費用を大幅に抑えたり、場合によっては完全に無料で弁護士のサポートを受けたりすることができるのです。

しかも、ほとんどの保険会社が扱う弁護士費用特約は、利用しても等級が下がらない(保険料が上がらない)ため、利用することによるデメリットはほとんどありません。

交渉の代行、慰謝料の増額といった、弁護士に依頼することのメリットが多々ある以上、弁護士費用特約を利用できる人は、是非積極的に利用して、弁護士に依頼するといいでしょう。

交通事故の慰謝料の示談交渉は、弁護士へお任せください!

このように、交通事故で保険会社から適切な示談を受けるためには、事故直後の通院から保険会社との示談交渉まで、あらゆる場面で適切な行動をとる必要があります。これは、一般の方が一人で対応するには非常に大変なことですし、保険会社の担当者は、交通事故に精通したある種「プロ」ともいえる人達ですから、こちらもプロに対抗できるようにしなくてはいけません。

私達交通事故に精通する弁護士は、保険会社の担当者と同等以上の知識と経験を有していますし、あくまでも依頼者の利益を追求して活動します。交通事故直後に依頼して頂くことで、通院のアドバイスから始まり、通院期間の交渉、適切な後遺障害の認定を受けるための準備、示談交渉と、あらゆる場面で依頼者のサポートをすることができます。弁護士費用特約を利用できる人は、これらのサポートを受けるための弁護士費用も負担しないこともできます。

適切な示談金を得るためには、弁護士のサポートを受けることは必須と言っても過言ではありません。交通事故や示談金でお悩みの方は、できるだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。我々交通事故に精通した弁護士が、皆様のために全力でサポートいたします。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。