福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

交通事故で精神的苦痛を受けた場合の慰謝料は?

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故が発生した場合、車両等が破損する物に対する損害(物損)と怪我や死亡等の身体に対する損害(人損)が発生します。物損が生じた場合に、車両の修理費用等の請求が必要となったり、人損が生じた場合に、治療費等の請求が必要となったりするのは当然です。

しかし、車両が修理されたり、怪我が完治したりすれば被害者の被害が全て回復されるわけではありません。怪我により後遺障害が残ったり、死亡の結果が生じてしまったりすることも多く、交通事故により生じた精神的な苦痛に対する正当な賠償を受けることが交通事故事件における被害の回復のために重要といえます。

精神的苦痛に対する慰謝料とは

精神的苦痛に対する賠償金を「慰謝料」といいます。

交通事故で怪我や死亡等の結果が発生した場合には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料等が認められます。その他、死亡事故の遺族に認められる遺族固有の慰謝料などもあります。

これらの慰謝料については、入院や通院の期間を基準に一定額の慰謝料が算定されたり、後遺障害等級に応じて慰謝料の金額が算定されたりするのが実務の運用です。

そのため、実際の事案における特殊事情については、基準をもとに算定された慰謝料額を増額する事情として主張することが一般的です。

上記の慰謝料の増額理由とせずに、特殊事情のみを原因とする慰謝料請求ができないわけではありませんが、そのような場合には、交通事故により生じる損害であることをより詳細に主張立証してゆく必要が生じます。

慰謝料3つの種類

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、交通事故により傷害が発生したことによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。本来、傷害の程度に応じて慰謝料の額を定めるべきですが困難であるので、客観的に把握できる入院期間や通院期間に応じて傷害慰謝料を決定するのが実務の運用です。基本的には、入院期間や通院期間が長くなれば、慰謝料の金額が増額されることになります。

後遺障害慰謝料

後遺障害慰謝料とは、交通事故により生じた傷害が治療を続けても回復が困難な状態となった場合(後遺障害が残った場合)にこれに対する精神的苦痛について認められる慰謝料です。

後遺障害の慰謝料が認められるには、損害保険料率算出機構により自賠責法に定める後遺障害に該当すると認定されることが事実上必要です。裁判所は、損害保険料率算出機構の認定に拘束されないものの、その判断を重視するため、後遺障害認定が受けられなければ、後遺障害慰謝料が認められることは困難であるからです(例外はあります。)。

後遺障害等級は、一番重い1級から14級までの等級が存在し、その等級に応じて慰謝料の額が算定されるのが実務の運用です。

死亡慰謝料

死亡慰謝料は、交通事故により被害者が亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料です。この慰謝料は、被害者自身の精神的苦痛に対する慰謝料であるので、被害者が権利を取得し、死亡により、配偶者や子等の相続人が相続します。そのため、配偶者や子等の遺族が被害者の死亡により感じた苦痛については、遺族固有の慰謝料として、被害者の死亡慰謝料とは別に認められることになります。

死亡慰謝料については、亡くなられた方が一家を支えていたのか、独身者であったのかなどの事情により、ある程度の目安となる金額が存在し、これを前提に賠償額が認められるのが実務の運用です。

精神的苦痛による慰謝料請求は認められにくい場合も多いです。まずは弁護士へ

交通事故による精神的苦痛については、傷害事案では、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料、死亡事案では、死亡慰謝料、遺族固有の慰謝料のみの請求が認められることがほとんどです。そのため、上記以外の精神的苦痛に対する慰謝料を請求するには、弁護士に、請求が可能であるか、可能であるとしてどのように請求すればよいかを是非、ご相談ください。

精神的苦痛に対する慰謝料で請求できる可能性があるもの

交通事故による慰謝料請求において認められるのは、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、死亡慰謝料や遺族固有の慰謝料がほとんどです。 しかし、裁判例では、次のようなケースで、その他の事情に基づく精神的苦痛に対して、慰謝料を認めたり、慰謝料を増額する事情として考慮したりしています。

流産などの場合

交通事故により、妊娠されている方が胎児を死産されることがあります。法律上、胎児の段階では人と扱われないので、胎児の死産が生じた事件は、死亡事案とは区別されます。

しかし、被害者が感ずる精神的苦痛に関しては、死亡事案と変わらないともいえますので、裁判上、母体に対する傷害慰謝料の増額事由として死産を考慮するものや、父親に固有の慰謝料請求権を認めたものがあります。

流産による精神的苦痛に対する慰謝料を認めた判例
高松高判平4・9・18(平成3年(ネ)第248号、同第277号)は、出産予定日を4日後に控えた被害者(妊婦)が追突事故後に胎児を死産した事案について、母親に胎児死亡による慰謝料として800万円を認めました。 また、東京地判平11・6・1(平成10年(ワ)第21771号)では、妊娠36週の妊婦が交通事故に遭い、子宮内の胎児が死亡した事件について、母親に慰謝料として700万円を認めたのみならず、父親にも300万円の慰謝料を認めました。同裁判例は、法律上、胎児は人として区別を設けることはやむを得ないとしても、胎児の死亡により両親に生ずる精神的苦痛を慰謝料の算定において評価すべきとしています。

交通事故により婚約が破談になった

例えば、交通事故が原因で、被害者に後遺障害が残り、これが原因で婚約が破棄された場合というような場合には、この事情を考慮して慰謝料の増額を求めることも可能です。この場合には、交通事故によって生じた後遺障害が原因となり婚約が破棄に至ったとの主張立証が必要となります。後遺障害があれば必ず婚約破棄になるということはないため、婚約破棄の経緯の主張や立証の難易度は高いと思われます。このような特殊事情がある場合には、必ず弁護士にご相談ください。

婚約破棄による精神的苦痛で慰謝料の増額が認められた判例
東京地判平10・1・20(平成8年(ワ)第8192号)は、交通事故により被害者が頸椎骨折等の重傷を負い、後遺障害等級6級頸椎運動障害と12級神経障害の併合5級の後遺症が残存した事案において、被害者が本件事故により、結果として婚約破棄とならざるを得なかったことを考慮して、慰謝料の額を定めました。

裁判所は、当該事案で自賠責の認定と異なり、後遺障害9級10号程度の労働能力の喪失があるとしたうえで、後遺障害慰謝料を1300万円と認定しています。なお、その他の事情も考慮して慰謝料の額が決定されていることから、婚約破棄の事実によりどの程度慰謝料が増額されたかは不明です。

精神的苦痛の慰謝料が認めらない場合

交通事故の慰謝料請求に関して、物損が生じたことによる精神的苦痛に対する慰謝料が認められるのかが争点になることがあります。
裁判例では、物損については、財産的な損害に止まるのが原則であるという考え方をとり、原則として、物損に対する慰謝料は認められません。

しかし、物損であっても、例外的に精神的苦痛に対して慰謝料を認める事案もあるので、当該事案において慰謝料が認められる可能性があるかについては、弁護士にご相談ください。

愛車の破損

横浜地判平18・9・29(平成16年(ワ)第1191号等)は、外国車のレストア車で、コンテストの入賞歴がある車両が、交通事故により損傷した事案において、被害者から相手方への物損の慰謝料の請求を否定しました。

被害者は、当該外国車に500万円近い費用をかけて改造を加えており、愛車に対する強い愛着を有していることも主張しましたが、裁判所は、物損については、財産的な損害に止まることが原則との考えで、慰謝料請求を否定しました。

ペットの怪我・死亡

ペットは、法律上は飼い主が所有する物ですので、交通事故によりペットが怪我を負ったり、死亡したりした場合は、飼い主に物損が生じたことになります。

裁判例の物損に関する慰謝料の考え方からすると、ペットの死傷に対する精神的苦痛には慰謝料が認められないかとも思われます。しかし、ペットを家族同然に考えている飼い主も多く、命あるペットの死傷とその他の物の破損を同列に論ずるのには無理があります。 実際に、裁判例においても、ペットの死傷についての飼い主の慰謝料請求を認めたものは多くみられます。

ペットの死傷による精神的苦痛の慰謝料を認めた判例
名古屋高判平20・9・30(平成20年(ネ)第483号)は、交通事故により、車に同乗していた飼い犬が、第2腰椎圧迫骨折の傷害を負い、後肢麻痺の後遺障害が残った事案において、飼い主に対し、一人20万円、合計40万円の慰謝料請求を認めました。この事案においては、犬などのペットが家族の一員のようにかけがえのない存在となっていることを公知の事実であるとし、そのようなペットが重い後遺障害を負った場合の飼い主の精神的苦痛は、一般人の被る精神的な損害であるとしています。

この裁判例の考え方によれば、ペットの死傷については飼い主に対し、原則として慰謝料請求が認められると考えられます

精神的苦痛による慰謝料請求は認められにくい場合も多いです。まずは弁護士へ

交通事故による精神的苦痛に対する慰謝料請求は、入院期間や通院期間を基準として算定される入通院慰謝料、後遺障害等級を基準に算定される後遺障害慰謝料、一定の目安を基準に算定される死亡慰謝料など、基準をもとに算定される慰謝料が中心です。

これは、交通事故が数多く発生するため、過去の裁判例を参照しつつ、実務上、迅速な処理を行うために慰謝料の算定方法が考えられてきたからです。そのため、特殊な事情を主張して慰謝料を請求するためには、まず、原則となる実務上の処理を踏まえたうえで、特殊事情について判断した裁判例などの参照する必要があります。

正当な賠償を得るために、是非、弁護士にご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。