福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

5ヶ月通院した場合の慰謝料とは?むちうちや120万円超えた場合

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

3つの基準による計算方法で、通院5ヶ月の慰謝料が大きく変わります

通院5ヶ月の慰謝料相場を比較してみると?

【通院期間5ヶ月(150日)・実通院日数65日の場合】

自賠責基準 弁護士基準
むちうちの場合 55万9,000円 79万円
むちうち以外の場合 55万9,000円 105万円

後遺症が残ってしまった場合は後遺障害等級認定を受けましょう

治療したとしても、残念ながら症状が残ってしまう場合も多いようです。治療を続けても症状の改善が見込まれない状態のことを一般的に症状固定と呼びます。そして、症状固定時点において何らかの症状が残ってしまうことも多いようです。

痛みが残ることもあれば、関節の可動域が制限されてしまう場合、関節が不安定になるような場合もあります。自動車損害賠償保障法に基づく申請を行えば、残存した症状によりますが、後遺障害等級が認定される場合があります。

後遺障害等級は、後遺障害の内容や程度に応じて認定されており(自動車損害賠償保障法、同施行令別表第1及び第2)、等級に応じて、傷害による損害とは別途、後遺障害による損害について、自動車損害賠償責任保険から保険金を受けとることができます。

むちうち症で他覚所見がない場合等で、通院5ヶ月の慰謝料計算方法

【自賠責基準の場合】

実通院日数50日の2倍(100日)と通院期間150日を比較すると、実通院日数の方が少ないことから、これに4,300円をかけた43万円が傷害による損害としての慰謝料となります。

【弁護士基準(裁判基準)の場合】

通院期間5か月間で、特に実通院日数が少ないということもないので、赤本基準では79万円となります。

むちうち症で他覚所見がない場合等以外で、通院5ヶ月の慰謝料計算方法

実通院日数65日の2倍(130日)と通院期間150日を比較すると、実通院日数の方が少ないことから、これに4,300円をかけた55万9,000円が傷害による損害としての慰謝料となります。

【弁護士基準(裁判基準)の場合】

ちうち症で他覚的所見がない場合等ではないので、赤本の別表Ⅱを用います。通院期間5か月間で、特に実通院日数が少ないということもないので、通院期間5月に該当する部分をみると105万円となります。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。