監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
幼児が交通事故に遭った場合の慰謝料はどれくらいになるのでしょうか。幼児と大人では慰謝料の額は変わってくるのでしょうか。このような疑問を持つ方は少なくないと思います。このような疑問について説明していきたいと思います。
目次
幼児でも慰謝料請求はできる?
幼児であっても交通事故に遭って辛い思いをするのは大人と同じです。なので、幼児も大人と同様に慰謝料を請求できます。ただし、幼児とみなされるのは1歳から小学校入学までです。それ以上の年の子供については慰謝料相場子供の記事をご覧ください。
幼児の慰謝料相場に違いはある?
入通院慰謝料の場合
交通事故による負傷を治療するために、入通院を行う場合、大変な思いをするのは大人も幼児を同じです。なので、入通院慰謝料について大人と同様の額が幼児にも認められます。なお、弁護士基準においては、入通院慰謝料は入通院期間を基礎として過去に裁判で認められた慰謝料の金額を参考に算定されます。保険会社基準では独自の基準で算定していることも多く、弁護士基準よりも低額となることがあります。
後遺障害慰謝料の場合
後遺障害慰謝料も、後遺障害を負うことによる精神的苦痛の程度は大人も幼児も変わらないことから、幼児も大人と同様の額を請求することができます。後遺障害慰謝料についても過去に裁判で認められた慰謝料の金額を参考に算定されますが、保険会社基準では入通院慰謝料と同様に独自の基準で算定されていることも多く、弁護士基準よりも低額となることがあります。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 (被扶養者あり) |
1150万円 (1350万円) |
2800万円 (2800万円) |
2級 (被扶養者あり) |
998万円 (1168万円) |
2370万円 (2370万円) |
3級 (被扶養者あり) |
861万円 (1005万円) |
1990万円 (1990万円) |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の場合
死亡した被害者本人の属性 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 2800万円 |
母親・配偶者 | 400万円 | 2500万円 |
子供 | 400万円 | 2000万円~2500万円 |
高齢者 | 400万円 | 2000万円~2500万円 |
その他(独身の男女等) | 400万円 | 2000万円~2500万円 |
親にも慰謝料が支払われる場合とは
幼児が死亡した場合や重度の後遺障害が残った場合には親も精神的苦痛を被ったとしてその親に対して固有の慰謝料が支払われることがあります(民法711条、最判昭和33・8・5)。
幼児の事故と過失割合への影響
まず、被害者の過失相殺を行う上で、被害者が自分の行動についてどれほど理解する能力があるかが問題となります。この点、最高裁は被害者について「事理弁識能力」があれば過失相殺できると判断しました(最判昭和39・6・24)。つまり、被害者に自分の行動についてどのような結果を招くのかの判断ができる能力があれば過失相殺ができると判断したのです。
この事理弁識能力については5歳から6歳で認められることがあり、幼児でも年齢次第では過失相殺がなされる場合があります。また、保護者が目を離したすきに幼児が道路に飛び出し、交通事故に遭った場合等においても、保護者の過失が被害者側の過失として過失相殺がなされる場合があります。
幼児の逸失利益とは
幼児にも逸失利益が認められます。なぜなら、幼児も成長して稼働能力を備えて収入を得ることが当然に予定されているからです。死亡や後遺障害などにより労働能力を喪失した場合、大人に比べて労働能力の喪失期間が長くなる分、逸失利益も大人に比べて高額になることが多くあります。
幼児の慰謝料請求は誰がおこなう?
幼児自身には示談交渉や訴訟を行うことによって慰謝料を請求する能力はないため、親権者が幼児の代わりに示談交渉や訴訟を行うことになります(民法818条)。親権者が死亡している等親権者がいない場合には未成年後見人が選出され(民法838条1号)、未成年後見人が幼児の慰謝料を請求していくことになります。
幼児の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
弁護士に依頼すれば、面倒な手続などをすべて弁護士に任せることができます。また加害者側と直接のやり取りが不要となるので、精神的な負担が軽減されます。さらに、保険会社等との交渉や訴訟を行うことによって慰謝料を増額できる可能性もあります。加えて、今後の流れなどにおいても分からないことや困ったことがあればいつでも弁護士に聞けること等、被害者の精神的、肉体的な負担を大きく減らすことができます。
治療に専念し、幼児の慰謝料請求は弁護士へお任せください
通園途中や遊んでいる最中などの道路の飛び出し等、幼いお子様が交通事故に遭われる機会というのは残念ながら少なくありません。お子様が交通事故に遭われないことが一番ですが、不慮の事故というものは起きてしまうものです。
不幸にも、お子様が交通事故に遭われた場合、お子様自身の負担の大きさはもちろんのこと、お子様を支えていく保護者の方々の肉体的、精神的な負担も大きくなります。お子様の治療や心のケアに専念していただき、保護者の方の肉体的、精神的な負担を軽減するため、また、お子様や保護者の方が適正な慰謝料を受け取るためにも専門家である弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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