福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

【交通事故の慰謝料】休業損害に残業代は含めて請求できる?

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故により仕事に行けなくなると、通常その間給与が支払われなくなりますが、給与のうち残業代が多い場合には、その分影響が大きくなります。したがって、休業損害には、基本給以外にも残業代や各種手当を含んだ給与総額をもとに請求することになります。

また、給与総額とは、源泉徴収や社会保険料が控除される前の額面金額のことを指します。計算方法としては、事故発生の直近3か月間の給与総額(この中に残業代も含まれます。)を稼働日数で除して1日あたりの基礎収入を算定し、これに休業日数をかけて休業損害額を算出します。

残業代の請求方法

上記のようにして休業損害を計算するので、交通事故により全く仕事に行けなくなった場合には、休業損害を請求すればその中に残業代も含まれていることになります。休業損害を請求するにあたっては休業損害証明書を会社に作成してもらう必要があります。休業損害証明書は、会社の総務等にお願いすればすぐに書いてもらえるでしょう。

交通事故が原因で残業ができなかった場合に請求できるか

交通事故後に仕事に復帰したとしても、事故に遭う前は残業をしていたのに、復帰後は事故前と同じように残業ができなくなることがあります。そのような場合にも、事故前にしていた残業時間をもとにした残業代を請求することができます。

計算方法としては、原則としては実際に復職した後に実際に受け取る給与と、事故前3か月間の平均給与の差ということになりますが、その期間中に賞与をもらっていたり、様々な手当が含まれている場合には、それらを控除して残業代に相当する金額を算定することになります。

残業代を請求するために必要なこと

残業代を請求するためには、勤務先の会社の協力が不可欠です。休業損害証明書の取付が最も必要になりますが、それ以外にも、当該勤務先で被害者の方が通常どれくらい残業していたか、通院等によって残業することができなくなり、残業代がなくなることで、どれくらいの収入が減ることになったのかというような事情を、会社が書面のかたちで用意してくれれば、休業損害証明書のみの場合よりも残業代部分を請求することができるようになるでしょう。

残業できなかったことを会社に証明してもらうには

休業損害証明書には、「上記休んだ期間の給与は、ア.全額支給した。イ.全額支給しなかった。ウ.一部(支給・減給)した。」という項目がありますが、「ウ.一部減給した。」という記載にしてもらい、その金額がいくらになるのかを具体的に記載してもらうことになります。残業代は、付加給の一部ですので、残業ができなかった期間を記載し、その期間に相当する受け取ることができなかった残業代相当額を記載します。

休業損害の計算方法

以下のページで詳しい計算方法を掲載しています。

休業損害の計算方法について詳しく見る

残業代を請求する際に弁護士に相談をするメリット

休業損害を請求するには、休業損害証明書の取得等、勤務先の協力が必要不可欠ですが、特に残業代も含めた休業損害を請求する場合には、実際に事故前に残業代が生じていたことの証明を勤務先にしてもらう必要があります。弁護士に依頼していただければ、休業損害証明書を作成してもらうよう勤務先に依頼し、残業代も含めた休業損害が支払われやすい記載内容でアドバイスするなど、スムーズに支払われるよう対応することが可能です。

お困りでしたら弁護士に相談してください

保険会社としては、休業損害の支払いをできるだけ少なくするために、休業期間について争ったり、全額を認めない方向で交渉してきます。特に残業代については、実際に事故後に残業をしていたかの証明が難しいところですので、削られやすい項目です。弁護士法人ALGでは、残業代も含めた休業損害が支払われるよう、適切な証拠を取り付けて粘り強く交渉いたします。ぜひご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。