福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

交通事故でバレリュー症候群になった場合

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

バレリュー症候群は、首の損傷により頸部の交感神経に異常が生じ、頭部や顔面に疼痛やしびれ等の自覚症状が現れます。バレリュー症候群の症状は、受傷後、一定期間程度が経過した後に生じるため、交通事故との因果関係が問題となります。そこで、交通事故により強い衝撃を受けたら、受傷直後には自覚症状がなくても、病院で診察と必要な検査を受けましょう。

また、治療により、症状が治癒することが第一ですが、万が一後遺症が残ってしまうことも想定して、適切な通院治療を行うことを心がけましょう。

バレリュ―症候群の症状

バレリュー症候群は、頸椎に強い衝撃を受けたことに起因します。バレリュー症候群の特徴的症状としては、頭痛、めまい、耳鳴り、難聴、眼精疲労、視力障害、流涙、首の違和感、摩擦音、易疲労性、血圧低下など多彩な症状を呈します。

バレリュー症候群は、受傷後2~4週間程度経過してから、受傷箇所である頸部痛等ではなく、頭痛やめまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下等の症状が悪化し、3~6ヶ月程度経過しても改善がみられないことから判明することがあります。また、バレリュー症候群は、交感神経が過緊張・興奮状態となって発症し、交感神経と副交感神経のバランスが崩れるため、自律神経失調症の症状と混同されることもあります。

交通事故後にバレリュー症候群と診断された場合の対処

加害者側に対して治療費や慰謝料等を請求するためには、受傷した怪我と交通事故との因果関係を明らかにすることが不可欠です。そのため、交通事故により首に強い衝撃を受けたら、できるだけ早期に、病院を受診しましょう。

そして、医師によってバレリュー症候群と診断されたとしても、画像所見等の他覚的所見が認められないことが多いため、交通事故から一貫した自覚症状を訴え続けることが必要となります。さらに、自覚症状を補完するためにも、診察時に受傷部位の筋力低下、感覚障害、神経学的検査等の検査結果を診療録等に記録化してもらうことが、交通事故との因果関係を主張する上で重要といえます。

病院で受けたほうが良い検査

バレリュー症候群の特徴に、画像所見等の他覚的所見が認められないことが挙げられますが、受傷直後には、まず、X線検査(レントゲン検査)やCT、MRI等の画像検査を実施し、医師に画像所見を確認してもらうことが他の傷病との鑑別のためにも必要です。

さらに、診察の際には、医師に対し、交通事故による受傷状況や疼痛部位、疼痛の程度、しびれ等の自覚症状をできる限り詳細に伝えた後、受傷部位に関連する部位の徒手筋力検査、関節可動域検査、感覚検査、神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)を実施してもらい、上記の検査結果を診療録に残してもらいましょう。

むちうちとバレリュー症候群の違い

バレリュー症候群は、頸椎捻挫等のいわゆるむちうちから派生して発生します。 交通事故によるむちうちは、頸椎の損傷により、首や肩、手足に疼痛やしびれが生じ、3~6ヶ月程度の治療によって治癒または症状固定を迎えます。

しかし、その期間を経過しても頭痛、めまい、吐き気、耳鳴り、血圧低下といった症状が出現し、改善がみられない場合は、バレリュー症候群を発症している可能性があります。また、バレリュー症候群は、交感神経が過緊張・興奮状態となって発症するため、交感神経の緊張状態を緩和する治療である頸部交感神経ブロック(星状神経節ブロック)注射が有効であることもむちうちとの違いといえます。

認定される可能性のある後遺障害等級と認定基準

交通事故によるバレリュー症候群は、治療を経ても治癒せずに後遺障害として残存する場合があります。

バレリュー症候群が後遺障害として残存した場合に認定される可能性がある後遺障害等級としては、自賠法施行令の別表によると、「局部に頑固な神経症状を残すもの」(後遺障害等級第12級13号)または「局部に神経症状を残すもの」(後遺障害等級第14級9号)が挙げられます。

そして、後遺障害等級認定がなされた場合における慰謝料額は、下表の通りです。

等級 自賠責基準 弁護士基準
別表第2 12級13号 94万円 290万円
別表第2 14級9号 32万円 110万円

バレリュー症候群の後遺障害等級認定は非常に難しい

後遺障害等級認定は、損害保険料率算出機構の調査事務所による調査により判断されます。後遺障害の認定にあたっては、事故から治療終了までになされた診断内容、他覚的所見等をもとに判断されます。

そして、バレリュー症候群は、レントゲンやCT、MRI等の画像検査結果で他覚的所見を認めないことに特徴があるため、自覚症状の裏付けが困難となり、後遺障害等級が認定されるのは、非常に難しいといえます。

後遺障害等級認定のポイント

バレリュー症候群で後遺障害等級が認定されるためには、交通事故との因果関係を立証することが重要です。

また、後遺障害等級認定においては、自覚症状の裏付けとなる客観的指標の存在の有無が、後遺障害等級認定に大きく影響します。

そのため、診察時には、医師に、客観的な評価項目である徒手筋力検査、感覚検査、神経学的検査(ジャクソンテスト、スパーリングテスト)等の実施してもらい、上記の検査結果を客観的指標として診療録(カルテ)等に残してもらうことが必要不可欠であり、客観的指標を診療録に残すことで自覚症状を補完することが可能となります。

また、交通事故の受傷直後から一貫した自覚症状を訴え続けることや適切な通院を継続することが有用です。

バレリュー症候群が後遺障害等級認定された裁判例

東京地裁H7.7.19

〈事案の概要〉

乗用車を運転中の原告(被害者)が、被告(加害者)が運転する乗用車に追突されて傷害を負ったとして、被告に対し損害賠償を求めた事案

〈裁判所の判断〉

医師は、原告には上肢のしびれ感があることから、頸椎捻挫のあとに引き起こされる自律神経障害であるバレリュー症候群と診断した。

その上で、裁判所は、原告の頸椎の神経根及び脊髄には障害は認められず、頸椎捻挫の状態といえ、原告に他覚的所見は認められないものの、頸椎捻挫に引き続くバレリュー症候群という自律神経の障害を受けたものとに認定した。

そして、本件事故の結果、原告にバレリュー症候群の障害が残存していることは医学的に説明可能であり、故意に誇張された訴えであるなどの事情も窺われないから、後遺障害別等級表14級10号に該当すると認定した。

弁護士にご相談ください

バレリュー症候群の特徴として、他覚的所見を認めないことは、説明した通りです。そのため、交通事故により、バレリュー症候群を受傷した際に、適切な損害賠償を受けるためには、早期に弁護士に相談し、医師の診察時に求めるべき検査内容等のアドバイスを受けることが必要不可欠といえます。

また、バレリュー症候群による神経症状が、後遺障害等級に認定されるかどうかで、損害額は大きく異なることから、弁護士の中でも、特に高度な医学的知見を有する弁護士に相談することが重要といえます。交通事故に遭い、少しでも不安を感じた折には、ぜひ弁護士に相談することをご検討ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。