福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

むちうちの症状固定が慰謝料に影響するのはなぜか

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故の慰謝料は、治療期間に応じて金額が変わります。ただ、これは相当な治療期間であったことが前提となりますので、過剰な治療期間であると判断されてしまえば、治療を続けても慰謝料は増えません。

むちうちは、目に見えづらい症状が長く続く怪我ですので、いつまで治療を続ければよいかわからないという方も多いかもしれません。

今回は、むちうちの症状固定と、慰謝料について、ご説明させていただきます。

むちうちの症状固定時期はいつ?

症状固定とは、労災上の概念で「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を意味します。

ただ、むちうちは、骨折などと異なり、治療効果や治療経過が目に見えづらいところがあります。そうはいっても、むちうちも、外傷ですので、半年は治療してみないと、最終の状態に達しているかどうかは、なかなか判断しがたいです。

もちろん、事故の程度による差や個人差があることが大前提ですが、むちうちの症状固定時期は半年程度治療した後と考えた方が良いでしょう。

示談交渉のタイミングについて

交通事故にあうと、加害者から損害を賠償してもらって示談すると想定されるのではないかと思いますが、損害が確定しないと、いくら払ってもらえれば示談してよいかわかりません。

そのため、怪我の賠償については、治療が終わった後が、示談交渉開始のタイミングになります(後遺障害があるなら、その認定後が一般的です。)

症状固定する前でも示談交渉はできる?

症状固定前でも、示談することは可能です。ただ、示談した後ですと、当時予想することができなかった障害が生じるとか、そもそも示談に錯誤があったとか、そういう特別な事情がない限り、示談内容を変更することはできません。
思ったよりも症状が長引いてしまったとしても、示談を覆すことはできないと考えていただいた方がよろしいです。

ですので、症状固定前に示談することは、おすすめできません。

保険会社から症状固定を打診されたら

日本の任意保険会社は、被害者の治療費について、被害者が通院している病院から、直接請求を回してもらい、それを支払うという形で賠償を行っていることが一般的です。

ただ、保険会社が、相当な治療期間を超えたと判断した時期以降は、病院から請求を回してもらっても支払いませんと言ってきます。これがいわゆる治療費の「打ち切り」です。

この際、症状固定にして後遺障害申請をしてくださいと、セットで言ってくる場合がありますが、治療費の打ち切りと症状固定は全く別の問題です。

あまりに早く打ち切られてしまった場合には、それを症状固定の目安とするのではなく、適切な時期まで治療を継続した後、症状固定とした方が良いでしょう。

あまりに長期間の通院には注意が必要

むちうちは、痛みやしびれなどが非常に長く続きます。通院を続けて改善を図ることは大事ですが、どこかで症状固定に至ったと判断されます。

そして、治療費や慰謝料は症状固定日までを基準として賠償されますので、あまりに長期間、症状固定とせずに通院したとしても、症状固定日以降の治療費は原則として賠償されません。

もちろん、つらい症状に対して、病院でリハビリを受けていくことは大事です。しかし、ある時期以降は残った症状、すなわち後遺障害に対する対処と捉えられますので、いっそ症状固定として、後遺障害申請を進めておいた方が、むしろ適切な補償を受けることができるかもしれません。

慰謝料で損をしないために弁護士への依頼をご検討ください!

適切な症状固定期間かどうかは、個人差があることや評価が必要なことから、ご自身で判断することは難しいでしょう。保険会社から打ち切りを言われても、それが妥当なのか、不当なのか判断がつかないことも多いと思います。

適切な症状固定時期まで治療を続けることが、適切な慰謝料の支払いを受ける第一歩ですので、打ち切りで悩まれたら、ぜひ弁護士にご相談ください。

症状固定日の前後で請求できる慰謝料の違い

症状固定日までの治療について請求できる慰謝料

慰謝料は、いくつかの性質に分かれて賠償される仕組みになっており、一般的には、死亡慰謝料、傷害慰謝料、後遺症慰謝料の3つに分類されます。

具体的には、交通事故によって怪我を負ったことや症状固定日までの治療に対する慰謝料が、傷害慰謝料です。

そのため、症状固定日までの治療については、傷害慰謝料が請求できます。

症状固定日の後、残った症状について請求できる慰謝料

次に、症状固定になった後の話ですが、症状が残ってしまったことに対しても、慰謝料が支払われます。これが、後遺症慰謝料です。

ただ、後遺症については、その症状が本件事故によって生じたのか、また将来において回復が困難な障害なのかなどについて争われがちです。

自賠責保険における認定を受けた場合にはスムーズに支払われますが、認定を受けていない場合は、症状固定日の後、残った症状について慰謝料を請求することは、なかなか難しいでしょう。

症状固定・入通院期間・実通院日数それぞれの関係とは?

症状固定とは、労災上の概念で、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を言います。

入通院期間とは、この症状固定までの期間を言います。そして、実通院日数は、入通院期間のうち、実際に病院に行った日=通院日を意味します。

むちうちで請求できる慰謝料比較

自賠責保険は、簡易迅速な補償を行う保険ですので、慰謝料の金額についても、個体差のある事情は、あまり考慮せず、通院期間や通院日数によって計算するという非常に明確な基準が定められています。ただ、保険金の限度額が設定されていることや、いわゆる赤い本など、弁護士が請求する基準と比べると、自賠責保険の基準となる慰謝料は、弁護士基準の慰謝料よりも低くなることが多いです。

いくつか具体的な事案を例に、その違いをご紹介します。

3ヶ月で症状固定をし、後遺障害等級14級の慰謝料

自賠責基準 弁護士基準
通院慰謝料 38万7000円
※(実通院日数45日)
53万円
(※赤い本別表Ⅱを参照)
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
(赤い本参照)

6ヶ月で症状固定をし、後遺障害等級14級の慰謝料

自賠責基準 弁護士基準
通院慰謝料 77万4000円
※(実通院日数90日)
89万円
(※「赤い本」算定表を参照)
後遺障害慰謝料 32万円 110万円
(赤い本参照)

むちうちで症状固定を考えた場合の注意点

むちうちは、頚椎捻挫や腰椎捻挫との傷病名が付されていることが多く、骨折などのようにレントゲンなど、わかりやすい検査結果がないことが多いです。

そのため、普通1~2か月で治るでしょう、などと言われて、保険会社から治療費の立替払いを打ち切られてしまうことがあります。

しかし、症状固定とは、「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」をいいますので、1~2月程度では自然的経過が足りない=将来治るのではないかとの疑いがあり、後遺症とは判断されない可能性が高いです。

実際、3か月程度で症状がなくなる方もいらっしゃいますが、何年も症状に悩まされている方もいらっしゃいます。このようなことは、少なくとも半年以上は治療してみなければわかりません。

症状が続いている場合に、あまりに早く治療をやめてしまうことは、後遺症と認められない可能性を高めます。そうすると、残った症状について補償を受けることは極めて困難となりますのでご注意ください。

むちうちの症状固定でお悩みの方はまず弁護士にご相談ください

むちうちは、目に見えない痛みやしびれが主たる症状として挙げられます。 そのため、加害者や保険会社からは、理解してもらえず、早期に治療費の立替払いを打ち切ろうとしてくることがあります。 被害者としても、保険会社からこのように言われると、いつまで治療を続ければよいか、長引く症状について、どのように進めていけばよいのか、不安になる方が多いと思います。

そんな時はぜひ弁護士にご相談ください。きっとお力になれます。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。