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交通事故

後遺障害等級が認定されないときにすべきこと

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

被害者側に何の落ち度がない場合に、痛みが残ったにもかかわらず、何の後遺障害等級も認定されない場合には、その痛みを抱え続けながら生きていかなければいけないにもかかわらず、何の金銭的補償もされないわけですから、腸が煮えくり返って仕方がないという気持ちになるのが通常です。そのような場合に、被害者の方は何もできないのでしょうか。

後遺障害等級が認定されない時は

そのような場合に、後遺障害が不認定との判断に異議を申し立てることができます。このことを「異議申立て」といいます。異議申立ては、認定申立てにたいしてどのように判断、評価されたものかを検証して、不認定に対して異議を申し立てることになります。異議申立ての方法については、下記のリンクをご覧ください。

後遺障害 異議申し立てについて詳しく見る

認定されない理由とは

不認定の理由としては、①通院が足りないことが挙げられます。通院日数が多ければ、後遺障害が残るような大きなけがだったと認められやすいですし、逆もまたしかりだからです。

その他には、②神経学的検査所見や画像所見などから自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見がみられない等が考えられます。

後遺障害等級を認めてもらう方法

こういった場合に、異議を申し立てて後遺障害等級の認定を受けるためには、現在の残存症状の実態を示し、その症状が医学的な合理性を有することを立証する必要があります。

自覚症状の裏付け

自覚症状の裏付けは、画像検査(単純レントゲン、MRI、PET・SPECT)、頸部の運動性(筋力、反射、神経根症状誘発テスト)についての検査によって行います。

画像検査によって自覚症状の裏付けができなかったとしても、頸部の運動性についての検査によって自覚症状の裏付けができれば、異議申立てが認められる可能性があります。

この検査には、①徒手筋力評価②深部腱反射③ホフマン反射④トレムナー反射⑤スパーリングテスト⑥ジャクソンテスト⑦ショルダーデプレッションテスト等があります。

①徒手筋力評価

筋力の低下の度合いを調べるものです。神経障害部位によって筋力低下の認められる部位が異なります。

②深部腱反射

腱の打診により生じる不随意筋収縮です。

③ホフマン反射

中指を上から下にはじくとそれぞれ他の指が反射的に屈曲します。

④トレムナー反射

中指を下から上にはじくとそれぞれ他の指が反射的に屈曲します。

⑤スパーリングテスト

頭部を患側に傾斜・後屈して圧迫し軸圧を加えます。圧迫を加えることにより椎間孔が狭められるので、そこを通る神経根に障害が存在する場合、その神経根の支配領域に疼通、しびれ感が放散します。

⑥ジャクソンテスト

頭部を後屈して圧迫し軸圧を加えます。神経根障害が存在する場合、その支配領域に疼通、しびれ感が放散します。

⑦ショルダーデプレッションテスト

頭部を反対側に倒し肩を下方へ押し下げます。神経根障害が存在する場合、その支配領域に疼通、しびれ感が放散します。

通院が足りない場合

通院日数が足りない場合であっても、諦めることは有りません。通院日数が少なかったことについて合理的な理由がある場合もありますし、そもそも、後遺障害等級の判断において、通院日数は一つの判断要素に過ぎないからです。

このような場合には、後遺障害診断書への記載をより充実させるため、医師に別紙に記載してもらったり、意見書を作成してもらったりすることが有用です。

必要な検査をする

必要な検査が足りていない場合には、再度、通院していた病院で検査を申し込みましょう。

非該当から後遺障害等級が認定された裁判例

【非該当→14級9号】

追突事故により頸椎捻挫・腰椎捻挫を負った被害者の頸部痛及び腰痛の症状につき、自賠責は、症状の存在を裏付ける他覚的所見は認めがたく、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは困難であるとしつつも、治療状況(鍼灸整骨院通院期間22カ月間・実通院日数349日、整形外科通院期間22カ月・実通院日数127日、クリニック通院期間6カ月・実通院日数2日)等も勘案し、将来においても回復が困難と見込まれる障害であると捉えられると認められました(東京地判平28・3・16)。

後遺障害非該当に納得いかない場合はご相談ください

後遺障害は、非該当の場合はもちろんですが、等級の違いによって慰謝料の額に大きな違いが出てくるので、怪我の程度に見合う適切な慰謝料を受け取ることができるようにすることが大切です。そのためには、通院の方法が大変重要です。「どこにどのくらいの頻度で通院するか」といったことは後遺障害が認められるかどうかの判断の分かれ目となるケースが多くあります。また、症状によっては、適切な時期に必要な検査を受けておくことも大切です。さらに、後遺障害の認定を受けるにあたっては、提出書類の書き方が大変重要です。提出書類について弁護士のチェックを受けないまま、出してしまったために、後遺障害が認定されなかったということはよくあります。

このように交通事故の問題を弁護士のアドバイスを受けないまま進めてしまうと、「事故のあとも症状が残っているのに適切な後遺障害が認定されない」「十分な補償を受けられない」という悲劇的な事態を招きます。そのような失敗をしないためにも、ぜひすぐに無料相談を受けてください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。