福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

交通事故後から続く膝の痛みを後遺障害認定させるには

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

膝は、太もも(大腿骨)とすね(脛骨)と膝蓋骨から構成されており、足を動かしたり、体重を支えたりする重要な役割を担っています。このような重要な役割を担っている膝は、交通事故に遭うと膝を怪我するケースが多くあります。

そして、足を動かすために膝を使うことになるので膝の痛みは消えにくく継続していく可能性が高いといえます。膝の痛みを和らげるためには、適切な検査・治療が必要不可欠です。

交通事故後から膝の痛みが続く場合の対処

交通事故に遭い、膝の痛みを感じた場合には、すぐに整形外科を受診しましょう。痛みが軽いからといって病院に行くのを避けていると、痛みが和らぐことなく継続したり、痛みが強くなる可能性も十分に考えられます。

膝に違和感を感じた場合には、直ちに整形外科を受診することを強くお勧めします。

受けたほうが良い検査

受けたほうがいい検査は、レントゲン、CT、MRIの画像検査を受け、骨や筋肉、神経等に損傷があるかどうかを医師に確認してもらいましょう。

これらの検査を経ても損傷箇所を特定できなかった場合には、ストレスレントゲン検査や関節鏡検査など詳細な検査を受け、損傷箇所を特定します。

膝の痛みは後遺障害認定させられるか

膝の痛みという原因で認定される可能性がある後遺障害等級は、第7級から第14級が考えられます。後遺障害が認定されるためには、膝の痛みにより神経症状・機能障害(可動域制限)・変形障害・動揺関節という症状があり、それが医学的に証明されなければなりません。

後遺障害認定のポイント

後遺障害が認定されるためには、交通事故に遭った時点において、膝関節を構成している骨等に損傷が確認されていなければなりません。損傷を確認するためには、交通事故直後に整形外科を受診し、画像撮影をしておくことが重要となります。

そして、後遺障害が認定されるためには、症状固定時において神経症状・機能障害(可動域制限)・変形障害・動揺関節があり、その原因が確認されなければなりません。

神経症状

膝を負傷すると、膝の機能障害や変形障害がなかったとしても、痛みや腫れを感じ、膝を動かすとさらなる痛みを感じることがあります。これは、神経が圧迫される等の原因により損傷したことから生じる神経症状です。

画像診断や検査結果により、膝に生じている痛みや腫れが神経症状であると判断されれば、後遺障害等級第12級13号、この場合に当たらないと判断されたとしても自覚症状を医学的に証明することに成功すれば、第14級9号が認定される可能性があります。

機能障害(可動域制限)

機能障害(可動域制限)とは、膝の関節や筋肉や靭帯等が損傷し、障害が残っていない方の可動域と比較して、障害が残っている方の可動域が制限されていることをいいます。

もっとも、可動域が制限されているとしても、それだけで後遺障害が認定されるわけではありません。画像診断や検査結果により、可動域制限に関して医学的に原因があると判断されなければなりません、医学的に原因があると判断され、膝関節の可動域が1/2以下に制限されているのであれば第10級11号、3/4いかに制限されているのであれば第12級7号が認定される可能性があります。

変形障害

変形障害とは、膝蓋骨や脛骨などが骨折し、本来結合すべき状態とは異なった状態で結合したり、または結合しないままの状態のことをいいます。

常に硬性補装具を必要とする場合には、後遺障害等級第7級10号、常に硬性補装具を必要としない場合には、後遺障害等級第8級9号、脛骨等が変形した状態の場合には、第12級8号が認定される可能性があります。

動揺関節

動揺関節とは、膝を負傷により靭帯を損傷した際、膝関節の安定性を失い、膝が前後左右に不安定になったり、本来の膝の可動域を超えて膝が曲がったりする症状のことを、動揺関節といいます。この場合の後遺障害等級については、機能障害(可動域制限)において用いた後遺障害等級を準用することになります。

常に硬性補装具を必要とする場合には、後遺障害等級第8級7号準用、時々硬性補装具を必要とする場合には、後遺障害等級第10級11号準用、激しい労務の際に硬性補装具を必要とする場合、第12級7号準用が認定される可能性があります。

膝の痛みの原因

後遺障害として認められるためには、神経症状・機能障害(可動域制限)・変形障害・動揺関節の原因となる損傷が存在していなければなりません。

存在しなければならない損傷としては、半月板損傷・膝蓋骨骨折・膝蓋骨脱臼・靭帯損傷・膝の人工関節置換術後などです。

半月板損傷

半月板とは、膝関節の内側・外側にある線維軟骨のことをいい、膝を曲げたり伸ばしたりする際、クッションとなり、衝撃を吸収し関節の動きを滑らかにする役割を果たします。この半月板が損傷することを半月板損傷といいます。

半月板損傷ついて詳しく見る

膝蓋骨骨折

膝蓋骨(しつがいこつ)は、一般的に膝のお皿と呼ばれている丸い骨のことをいい、膝を曲げたり伸ばしたりと膝関節の動きの中心としてサポートする役目を果たしています。膝蓋骨が横方向・縦方向に骨折したり、粉砕した場合を膝蓋骨骨折といいます。

膝蓋骨脱臼

膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)とは、膝のお皿が、本来の位置から外れてしまい、大腿骨に対して外側に脱臼するという症状をいいます。

脱臼を発症したとしても、膝蓋骨は病院に搬送される前に、元の位置に戻っている場合がほとんどですが、脱臼に伴い、軟骨や骨の損傷が起こった場合には、その程度によっては手術が必要になるケースがあります。

靭帯損傷

靭帯は、膝の関節にあり、大腿骨・脛骨・膝蓋骨が離れないように繋ぐ線維性のものをいい、膝関節を安定させ、膝を曲げたり伸ばしたりするために必要不可欠なものです。

膝の靭帯には、前十字靭帯、後十字靭帯、内側側副靭帯、外側側副靭帯の4本があります。交通事故により膝に強い負荷がかかったときに靭帯が損傷されてしまいます。

膝の人工関節置換術後

交通事故により半月板損傷、膝蓋骨骨折、靭帯損傷等の怪我をし、その症状の程度によって、膝関節を人工関節に置換する手術を行うことがあります。人工関節を入れることにより痛みを和らげたり、歩行を円滑にすることが可能となります。

しかし、術後リハビリを継続しなければならない場合、痛みを完全に取り除くことができない場合もあります。

膝の痛みが続く場合は弁護士にご相談ください

交通事故においては、相手方保険会社と交渉しなければならず、専門的事項が多く存在しています。そのため、相手方保険会社との交渉に関して、専門性を有している弁護士に依頼することにより、ご依頼者様の利益になることが多いと言えます。

さらに交通事故は、医学的な知識も必要不可欠となってきます。

具体的には、後遺障害診断書には後遺障害等級認定に必要な事項が記載されているか、後遺障害等級の申請にはいかなる手続が必要かなどです。そのような知識を有している弁護士に依頼することで、よりスムーズ、かつ、よりご依頼者様の利益になるといえます。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。