福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

握力低下は後遺障害として認められる?

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

交通事故にあうと、以前よりも手に力が入らなくなったり、握力が低下したりすることがあります。これは事故の影響で手を支配する神経が損傷したり・圧迫されるなどして発症するものです。

適切な治療をして握力の回復を図ることが重要ですが、仮に症状の回復が見込めないという状態になった場合は、後遺障害の申請を検討しましょう。後遺障害等級が認定された場合には、等級に応じて慰謝料を請求することができます。

交通事故後に握力低下してしまった場合の対処

交通事故にあうと、手を支配する神経が損傷したり、圧迫されるなどして、握力が依然と比べて落ちてしまうという症状が現れることがあります。症状が重い場合には物が持てなくなるといった場合もありますし、比較的症状が軽い場合であってもパソコン作業や料理などの日常生活に支障をきたし、大きなストレスの原因となります。

まずは適切な治療や検査を受け、握力の回復を目指すことが重要です。また、仮に治療をしても症状が残ってしまったときのことも考え、後遺障害申請のためにも、医師にはどういった自覚症状があるのかなどを詳細に伝えておきましょう。

病院で受けたほうが良い検査

握力低下がある場合には、原因をMRIやレントゲンなどで特定し、原因に応じた治療をする必要があります。治療については、基本的にはリハビリや投薬治療が行われることが多いです。

握力の低下がある場合、握力の低下はむち打ちの神経根症状型の疑いがあることから、医師が頭部を傾斜、後屈して神経症状を確認するスパーリングテスト・ジャクソンテストという検査を受けることをお勧めします。

他にも、握力の低下が胸郭出口症候群である疑いがあれば、頭部を回旋させた後に顎をあげて深呼吸し、橈骨動脈の拍動を検査するアドソンテストといった検査等もあります。

いずれにしても、医師の判断で適切な検査をしてもらうようにすることが大切です。

交通事故による握力低下の原因

握力の低下には神経の損傷、圧迫といった原因があります。交通事故の場合多いのは、むち打ちの神経根症状型、橈骨遠位端骨折、胸郭出口症候群、頚椎椎間板ヘルニアといった傷病による握力の低下です。

それぞれで行うべき検査や治療法は異なりますので、専門家であり医師に握力低下の原因を確認するようにしましょう。ここでは、以上の代表的な傷病について説明していきます。

むちうち

むちうち症とは特定の傷病名ではなく、頚部(首)に損傷を受けることで生じる症状の総称ですが、握力の低下との関係では、まず神経根症状型の疑いがあります。

神経根とは脊髄から直接出ている神経で、運動神経や知覚神経が束となっているものです。むちうちにより神経根が損傷したり、周辺が腫れて神経根を圧迫することで、手のしびれや握力の低下といった症状が出ることがあります。

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頭骨遠位端骨折

手首から肘にかけての2本の骨の内、親指側の骨を橈骨(とうこつ)といいます。交通事故で手のひらをついて転んだり、自転車やバイクに乗っていて転んだりしたときに、橈骨が手首のところ(遠位端)で折れることがあります。この骨折を、橈骨遠位端骨折といいます。

折れた骨や腫れによって手の神経が圧迫されることにより、手のしびれや握力の低下といった症状が出ることがあります

胸郭出口症候群

首と胸の間には、主要な血管や神経が多く通る胸郭出口という部分があり、胸郭出口には手を支配する神経も通っています。事故の衝撃により、胸郭出口にある手を支配する神経が筋肉や骨に圧迫される状態となり、結果として手のしびれや握力低下が生じます。胸郭出口症候群には複数の類型がありますが、場合よっては圧迫している筋肉等を切除する手術が必要なこともあります。

頚椎椎間板ヘルニア

頚椎(首)は7つの骨から構成されますが、各骨の間にクッションの役割を果たしている椎間板という組織があります。この椎間板が外殻を破って外へ飛び出した状態や、外郭ごと押し出す形で膨らんだ状態を椎間板ヘルニアといいます。

椎間板ヘルニアにより手を支配する神経が圧迫されると、手のしびれという症状となって現れます。もっとも、椎間板ヘルニアが事故により生じるには相当程度強い衝撃が必要であり、事故のみを原因として椎間板ヘルニアになることは多くないため、加齢によるものでないかも検討する必要があります。

交通事故による頚椎椎間板ヘルニアの後遺障害について

握力低下で後遺障害等級を認定されるためのポイント

事故後握力が低下し、治療をしても改善が見込まれない状態に至ると、後遺障害申請を検討することになります。仮に症状が残った場合に、きちんと賠償が受けられるためには、以下のようにいくつかポイントがあります。

6か月間の治療後も握力低下の改善の見込みがないか。

画像所見で握力低下の原因が明らかになっているか。

神経学的検査の結果はどうか。

症状を事故後から一貫して訴えているか。

病院への通院が多数かつ定期的といえるか(通院が少なければ、症状は軽かったのではないかと判断される可能性があります。)

握力低下の後遺障害等級と慰謝料

握力の低下は、手を支配する神経が損傷、圧迫される等により発生する神経症状です。目安として6か月間治療を行い、症状が改善しないもしくは残存してしまった場合には、後遺障害の申請を検討することになります。後遺障害との関係では、以下の等級に該当する可能性があります。

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
自賠責基準 94万円
弁護士基準 290万円

14級9号 局部に神経症状を残すもの
自賠責基準 32万円
弁護士基準 110万円

弁護士にご相談ください

交通事故にあってしまった場合、あらゆる面で弁護士がお手伝いさせていただけます。例えば、治療費の一括対応の交渉、仮に後遺障害が残ってしまった場合に等級が認定されやすくするためのアドバイス、最終的な示談金の増額等、メリットは多いと考えられます。もっとも、交通事故は医療の知識が不可欠であり、弁護士に交通事故及び医療の知識が不足していると、例えば病院で行うべき検査が行われていないことなどに気づくことが出来ず、後遺障害申請の際不利になる可能性も考えられます。

弁護士に依頼する際は、交通事故の経験が十分か、交通事故に関連する医療の知識があるかをよくよく吟味し、信頼できる弁護士に依頼することが大切です。

ALGでは交通事故の相談も多く、医療の知識も日々研鑽をしております。ぜひ一度ご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。