福岡の弁護士による交通事故被害者相談

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交通事故

交通事故後、耳鳴りが続く…これって後遺障害?

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長 弁護士

耳鳴りも後遺障害として認定される可能性があります!

交通事故によって耳鳴りの症状が出てしまった場合、以下に述べる一定の条件を満たせば、12級相当または14級相当として後遺障害等級が認定される可能性があります。

交通事故に遭うまでは耳鳴りの症状がなかったにもかかわらず、交通事故後耳鳴りの症状が続くという方は、後遺障害として認定される可能性があります。そして、後遺障害として認定されるかされないかにより、損害賠償金額は100万円単位で変わってくる可能性があり、後遺障害の認定を受けられるかどうかは適切な賠償金額を獲得するにあたって大きなポイントです。

交通事故による耳鳴りの原因

交通事故により耳鳴りの症状が発生する原因としては、以下に説明するバレー・リュー症候群、頚椎椎間板ヘルニア、頭蓋骨骨折、脳脊髄液減少症等が考えられます。

以下で詳しく説明いたします。

バレー・リュー症候群

バレー・リュー症候群は、頚椎神経(頸部交感神経)の刺激状態によって生じ、頭痛、めまい、耳鳴り、視障害、首の違和感、摩擦音、易疲労感、血圧低下などの自覚症状を主体とするものと定義されています。

バレー・リュー症候群について詳しく見る

頸椎椎間板ヘルニア

頸部には脊髄と呼ばれる神経が通っており、頸部のところで脊髄を中に納めている骨を頚椎と言います。頚椎は全部で7つあります。

各頚椎の間には椎間板と呼ばれる組織があります。椎間板には本来ある程度の弾力性があるのですが、椎間板の組織が壊れて脊髄等が急激に圧迫されることがあり、これが頚椎椎間板ヘルニアと呼ばれているものです。

頚椎椎間板ヘルニアによって、耳鳴りや頭痛、肩こり、首の痛み等の症状が出ることがあります。

頚椎椎間板ヘルニアについて詳しく見る

脳脊髄液減少症

脳脊髄液減少症とは、脳と脊髄の周りを満たす髄液が少なくなることにより、頭痛・めまい・首の痛み・耳鳴り・視力低下・全身倦怠感などのさまざまな症状が現れる病気です。

「低髄液圧症候群」と呼ばれる場合もあります。

脳脊髄液減少症について詳しく見る

耳鳴りで認定される可能性のある後遺障害等級

耳鳴りについては、「耳鳴りに係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴りが常時あると評価できるもの」と認められた場合は12級相当、「難聴にともない耳鳴りのあることが合理的に説明できるもの」と認められた場合は14級相当とされています。

「難聴に伴い」の難聴とは、平均純音聴力レベルが他の周波数純音の聴力レベルと比較して低下していることをいうとされています。

また、「耳鳴りに係る検査」とは、ピッチ・マッチ検査、ラウドネス・バランス検査という検査方法のことを言います。これらの検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価できる場合には12級相当となります。そして、これらの検査により耳鳴りが存在すると医学的に評価することができない場合でも、他の事情から耳鳴りのあることが合理的に説明できるものと認められる場合には14級相当となります。

耳鳴りの後遺障害等級認定は難しいので弁護士に相談しましょう

耳鳴りについて後遺障害等級認定を受けられる可能性はありますが、後遺障害等級の認定を受けることは難しいですが、医療に強い弁護士にご依頼いただくことにより、等級認定の可能性を高めることができます。

なぜ、耳鳴りについて後遺障害等級認定を受けるのが難しいかというと、耳鳴りが事故によって生じたものといえるのかが争われることがあるからです。特に、耳鳴りの症状が外傷時から一定時間経過後に生じる場合があり、そのような場合には、聴力障害が残存していること自体が認められても、交通事故との因果関係が否定されてしまうことがあります。

また、受傷内容から聴力障害の発生が争われることがあります。むち打ち損傷事案で耳鳴りの症状が出ることもありますが、むち打ち損傷事案における耳鳴りや聴力障害などは非該当とされてしまうことが多いです。

このように、耳鳴りが後遺障害として認定されることは難しく、後遺障害の認定を受けるためには医療に強い弁護士にご依頼いただくことが重要になります。弁護士法人ALGは、医療専門部がある医療に強い法律事務所ですので、ぜひ一度ご相談ください。

耳鳴りの後遺障害等級認定されるための検査

・ピッチ・マッチ検査

耳鳴りが11周波数の純音(125、250、500、1000、2000、3000、4000、6000、8000、12000Hz)、バンドノイズあるいはホワイトノイズのどれに最も似ているかを調べる方法です。耳鳴りのある方の耳で検査を行います。固定周波数ピッチマッチ検査での使用機器はオージオメータ、耳鳴り検査装置等です。

・ラウドネス・バランス検査

ピッチ・マッチ検査で耳鳴りのピッチが得られた後に、そのピッチの純音(または雑音)を用いて耳鳴りの大きさを調べる方法で、耳鳴り検査の中では最も重要な検査とされています。

耳鳴りのある方の耳で検査を行い、使用機器はオージオメータ、耳鳴り検査装置等で、ピッチ・マッチ検査で得られた周波数音を用い、耳鳴り音の大きさと検査音の大きさとが等しくなる強さを求めます。

・純音聴力検査(オージオグラム)

純温聴力検査とは、純音を用いて聞こえの閾値を測定する方法で、検査音として単一周波数からなる純音を用い、周波数、強さ、時に長さを変えて聞こえ方を分析的に検査します。

これには、気導聴力検査と骨導聴力検査があり、この2つの検査により、感音難聴と伝音難聴の鑑別、傷害の程度や障害の原因となった部位を判断することができるようになります。検査にはオージオメータという機器を使います。

後遺障害等級認定をされるためのポイント

まず、後遺障害等級認定を受けるためには、交通事故が原因となって耳鳴りが発生したという関係(このような関係を「因果関係」と言います。)がなければならず、交通事故以外の原因で耳鳴りが生じている場合は後遺障害として認定を受けることができません。耳鳴りのような聴力障害は、交通事故等による外傷以外にも、先天性聴覚障害が悪化した場合や、加齢に伴う老人性聴覚障害といった場合も考えられるため、「交通事故によって耳鳴りが発生した」ことを証明する必要があります。

また、後遺障害等級認定を受けるためには、医師に耳鳴りの症状を具体的かつ詳細に伝えていただくことが重要となります。後遺障害の申請にあたっては、症状固定に至るまでの診断書や症状固定に至って時点で作成される後遺障害診断書を提出することになりますが、耳鳴りの症状についてきちんと医師に伝えておかなければ、耳鳴りの症状を診断書や後遺障害診断書等に記載してもらえません。そして、後遺障害の認定は基本的に書面審査ですので、診断書や後遺障害診断書等に耳鳴りの症状が十分に記載されていなければ後遺障害認定を受けることができません。

そして、後遺障害というのは、基本的には症状固定後も症状が長い間続いてしまうことを前提として認定されます。そのため、治療終了時に症状が残っていたとしても、近い将来症状が改善されるような場合は後遺障害として認定されません。そのため、後遺障害診断書には、症状が今後どうなっていくと見込まれるのかについて医師の意見を記載してもらうことになるのですが、今後も症状が改善される見込みがない、またはその見込みは乏しいといった記載をしていただくことが重要になります。

加えて、後遺障害等級認定を受けることができた場合、「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」という損害が認められることになります。後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによって生じた精神的損害に対する賠償金であり、後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって生じた労働能力の喪失・低下に対する賠償金です。このように、後遺障害が認定されると後遺障害逸失利益という損害が認められるという関係にあるため、後遺障害として認定されるためには、労働能力の喪失・低下が生じなければなりません。そのため、耳鳴りがあったとしても、仕事に支障をきたす程の症状ではない場合、後遺障害等級認定を受けることができないことになります。ゆえに、医師に耳鳴りの症状を伝える際は、その耳鳴りの程度がどの程度の耳鳴りなのかも具体的に伝えていただく必要があります。

耳鳴りが続くのに後遺障害等級認定がされずお困りではありませんか?

上記のように、耳鳴りを含め、たとえ症状が残っていたとしても、後遺障害として認定を受けるためには越えるべきハードルがたくさんあるため、適切な検査・治療を受けなければ後遺障害として認定を受けることはできません。そして、後遺障害として認定を受けることができなければ、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益が認められず、症状が残っているにもかかわらず適切な賠償金額を受けることができないということになりかねません。

そのため、後遺障害認定を受けるためには適切な検査・治療を受けることが不可欠となりますが、どのような検査を受け、治療を受ける必要があるのかについては、医学的知識を含めた高度の専門知識が必要となります。この点、医療に強い弁護士であれば、どのような検査や治療を受けるべきなのかを適切に判断することができ、後遺障害等級が認定される可能性を高めることができますので、後遺障害の申請をお考えなのであれば、医療に強い弁護士に依頼されることをお勧めします。

弁護士法人ALGは、医療の専門部を設けており、医療に強い法律事務所ですので、後遺障害申請をお考えであれば、ぜひ一度弁護士法人ALGにご相談ください。

福岡法律事務所 所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。