交通事故
交通事故が原因で緑内障になったら
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故によって頭部や眼球に強い衝撃を受けた場合、緑内障になる可能性があります。
交通事故によって起こる緑内障の症状
緑内障は、先天性(発達性)のもの、眼の病気が原因のもの(原発性)、その他の病気や怪我等が原因のもの(続発性)といった発症の原因によって分類されるほか、隅角が閉塞されているか開放されているかといった隅角の状態によっても分類されます。
交通事故によって頭部や眼球に強い衝撃を受けた際、水晶体を脱臼したり、隅角を損傷したり、虹彩の付け根が外れたりすることにより、眼圧が上昇し、続発性緑内障となることがあります。交通事故が原因で起こる緑内障の多くは、事故後数カ月以内に発症しますが、事故から何年も経った後に発症することもあります。
そのため、交通事故によって頭部や眼球に強い衝撃を受けた後、少しでも眼に違和感を感じるようであれば、眼科で診察を受け、慎重に経過を観察することをおすすめします。
後遺障害等級と慰謝料
緑内障で認定される可能性のある後遺障害等級とその慰謝料をご紹介します。
視野障害で請求できる慰謝料自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
9級3号 | 249万円 | 690万円 |
13級3号 | 57万円 | 180万円 |
自賠責基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|
1級1号 | 1150万円 | 2800万円 |
2級1号 | 998万円 | 2370万円 |
2級2号 | ||
3級1号 | 861万円 | 1990万円 |
4級1号 | 737万円 | 1670万円 |
5級1号 | 618万円 | 1400万円 |
6級1号 | 512万円 | 1180万円 |
7級1号 | 419万円 | 1000万円 |
8級1号 | 331万円 | 830万円 |
9級1号 | 249万円 | 690万円 |
9級2号 | ||
10級1号 | 190万円 | 550万円 |
13級1号 | 57万円 | 180万円 |
交通事故後に緑内障と診断された場合の対処
緑内障には様々な種類がありますが、いずれも進行するにしたがって視野が狭くなったり視力が低下したりし、最悪の場合は失明に至るといった症状に変わりはありません。緑内障の治療としては、薬物療法・レーザー治療・手術によって房水の産出を抑えたり、排出を促し、眼圧を下げることが試みられます。
眼圧を下げることにより、緑内障の進行を止めたり、進行を遅らせることができる可能性はありますが、現在の医学では、治療によって緑内障が完治したり、失われた視野や視力が回復することはありません。したがって、交通事故による緑内障と診断された際は、一日も早く治療を開始することにより、緑内障の進行や失明に至る可能性を少しでも下げることが重要です。
病院で受けたほうが良い検査
緑内障の検査として、眼圧検査(眼に器械を接触させたり、圧縮した空気を当てたりすることにより眼圧を測定する検査)・隅角検査(検査用のレンズを眼に接触させて隅角の状態を観察する検査)・眼底検査(視神経乳頭の陥凹を確認する検査)、視野検査(視線を固定して見ることができる範囲を調べる検査)が一般的です。
このうち、視野検査については、ゴールドマン視野計による検査のほか、ハンフリー自動視野計・アムスラーチャート・フリッカ視野計による検査もありますが、後遺障害等級の認定を受ける手続では、ゴールドマン視野計による検査結果を提出する必要があります。そのため、交通事故によって緑内障になった場合、ゴールドマン視野計での視野検査が可能な医療機関に通院する必要があります。
交通事故が原因で緑内障になったら弁護士へ
緑内障の診察や治療は眼科医の専門分野ですが、ほとんどの眼科医は交通事故の賠償手続や後遺障害の等級認定手続については詳しくありません。
眼の後遺障害については、どの時期に症状固定とするか、後遺障害の等級認定手続にどの検査を受けるべきかなど、専門的な知識を必要とする部分が多いため、あらかじめ弁護士に相談した方が安心です。
交通事故が原因で緑内障と診断された際は、今後の後遺障害の等級認定手続も見据え、早期に弁護士、特に医療分野に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)