監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
後遺障害等級申請を行った結果、認定がなされた等級に納得がいかなかったり、非該当(後遺症にあたらない)と判断されたりすることがあります。
後遺障害等級申請の結果に納得がいかない場合、後遺障害異議申立という手続きをとるという選択肢が、まず考えられます。
もっとも、等級申請をした時と全く同じ内容で異議申立を行ったとしても、異議申立が認められることはほとんどありません。医学的知見を有する弁護士に依頼をすることで、異議申立をより実りのあるものにすることができます。
目次
異議申立に時効はある?
交通事故の損害賠償請求権は、原則として、症状固定時から3年で消滅時効にかかります。
異議申立をしても、損害賠償請求権について時効を中断(リセット)することはできませんので、ご注意ください。
もし、症状固定時から時間がかなり経過しているのであれば、加害者に対して催告をしたり、訴訟を提起して時効をリセットしたりするなど、時効について早急に手当をしなければ、損害賠償を請求する権利が消えてしまいます。早急に弁護士に相談なさることをお勧めします。
異議申立の必要書類と注意点
異議申立は、理屈の上では、異議申立書のみで行うことができます。
もっとも、新たな医証(医学的な根拠のある証拠)を提出することなく、異議申立書のみを提出したとして、異議が認められる可能性は事実上ありません。
異議申立を意味あるものにするためには、なぜ、等級申請の段階で目的の等級が認められなかったのか原因を割り出すことが必要です。
そして、割り出した原因を解消するための、新たな医証を提出することが必須となります。
具体的には、医師の意見書や、新たな後遺障害診断書等です。これらの医証については、目的の等級が認められなかった原因に対応し、カバーできる内容が求められることとなります。
漫然と医師に意見書等の作成を依頼するだけでは不十分ですので、医学的知見を踏まえた提案のできる弁護士に、依頼する必要があるのです。
必要な書類
【必須書類】
・異議申立書
・弁護士に依頼する場合は弁護士への委任状
【必須ではないがあれば考慮される書類】
・医師の意見書
・新たな自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
・カルテ
・医用画像(フィルムやCD-R等)
・被害者自身の陳述書
等
不足している書類や不備があるとやり直し
書類が不足していたり、不備があったりすると、審査機関である損害保険料算出機構で十分な審査を受けられなくなります。
審査にかかる時間
医学的な知見を前提に、損害保険料算出機構において審査が行われます。症状にもよりますが、2か月程度から、長ければ半年程度の時間がかかります。
自賠責保険会社に異議申立てをする
異議申し立て~審査完了までの流れ
後遺障害の等級認定結果の精査
↓
必要な医証の収集
↓
異議申立書の作成
↓
異議申立
↓
異議についての結果通知
※審査完了にかかる期間は、2か月から半年程度です。
異議申立をする上での検討事項
異議申立を行うにあたって、まず必要なことは、自賠責から送られてくる等級認定結果通知文の理由部分の分析です。この理由部分に、なぜ目的の等級が認められなかったのかの原因が記載されているからです。
通知文理由部分の分析を終えたら、次は、目的の等級が認められなかった原因をカバーする医証を検討する必要があります。
具体的には、医師の意見書や、新しい後遺障害診断書が必要となります。
医師側には、どのようなことを重点的に記載してほしいかを具体的に依頼して、新たな医証を作成してもらうこととなります。
郵送先
事前認定(相手方任意保険会社を通じて後遺障害等級申請を行っていた場合)か、被害者請求(自分で後遺障害等級申請を行っていた場合)かで、異なります。
【事前認定】郵送先は、相手方の保険会社です。
【被害者請求】郵送先は、相手方の自賠責保険会社です。
審査に時間がかかる理由
新たな資料の提出を伴う異議申立を行った場合、異議申立は、自賠責保険の審査会において審査がなされる場合があります。
自賠責保険の審査会では、弁護士、専門医、交通法学者等の専門家が参加し、審査を行います。いずれも外部の専門家となりますので、スケジュールの調整等に時間がかかると思われます。
異議申し立てが通らなかった場合
自賠責紛争処理機構に申請する方法
紛争処理機構に対して、1度だけ異議申し立てを行うことができます。
申請ができるのは、1度だけですので、異議申立後、さらに不服がある場合に申請することになります。
裁判で等級認定を争う
等級認定を裁判で争う方法もあります。
裁判により、より高い等級が認められた事例もあれば、裁判により、認められていた等級が認められなくなるというケースもありますので、裁判によって等級を争うことを検討する場合は慎重に検討する必要があります。
裁判で自賠責の認定がくつがえる場合も
被害者は、加害者の運転する車の助手席で仮眠していたところ、加害者車両がスリップしてしまった事案で、被害者の左膝の疼痛についての等級が争われました。自賠責は14級9号を認めていましたが、裁判所は医証から12級12号を認めました。
【大阪地判平24・6・27】加害者車両が自転車に乗っていた被害者にぶつかった事案で、被害者の頭部痛の神経症状の等級が争点の1つとなりました。自賠責の認定は非該当(等級認めず)でしたが、裁判では、自賠責の認定には後遺障害診断書の記載に見落としがあるとして、14級の等級を認めました。
異議申し立ては弁護士にお任せください
後遺傷害の異議申立の審査は、医学的知見を前提になされます。逆に言えば、異議申立を行う弁護士に医学的知見がなければ、必要な医証の収集ができず、効果的な異議申立はできません。
後遺障害の異議申立は、医学的知見のある弁護士に依頼することをお勧めします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)