交通事故
めまい|原因と慰謝料請求について
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
一般的に、交通事故の被害といえば首や背中の痛みを想像する方が多いと思われますが、めまいが起きることも少なくありません。
目次
交通事故によるめまいとは
人間の身体の平衡機能は、三半規管や耳石の前庭系、視覚系、表在・深部知覚系の3系統から発信された情報を小脳及び中枢神経系が統合して左右のバランスを取り、維持されています。
交通事故によってこれらの部分にダメージが与えられた場合、めまいが起こる可能性があります。代表的な原因は以下のとおりです。
交通事故で起こるめまいの原因とは
良性発作性頭位めまい症
耳石が何らかの衝撃によって剥がれ落ち、それが半規管に入って刺激することで起きるめまいです。特定の頭位を取ることでめまいが誘発されます。
外リンパ瘻
何らかの衝撃で内耳に穴が開き、外リンパが中耳漏れすることで内耳が本来持っている平衡感覚や聴力に支障が生じます。
むちうち
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バレリュー症候群の治療法と後遺障害について軽度外傷性脳損傷
軽度外傷性脳損傷によってめまいが起こることがあります。軽度外傷性脳損傷は、生じることがあります。
脳脊髄液減少症
脳脊髄液減少症についてめまいで認定される可能性のある後遺障害等級
めまいの症状によって認定される可能性がある等級は以下のとおりです。
後遺障害3級3号
生命の維持に必要な身のまわり処理の動作はできるが、高度のめまい等のために労務に服することができない状態
後遺障害5級2号
著しいめまいの症状のために、労働能力が平均の4分の1程度しか残っていない状態
後遺障害7級4号
中程度のめまい等のために、労働能力が平均の2分の1程度しか残っていない状態
後遺障害9級10号
めまいの自覚症状が強く、検査結果でも明らかな異常所見があり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される状態
後遺障害12級13号
通常の労働をすることに差し支えはないが、検査結果で異常所見が認められる状態
後遺障害14級9号
検査結果に異常はないが、眩暈の自覚症状があることが医学的にも推測できる状態
めまいで後遺障害認定を受けるために
後遺障害認定は治療の経過や内容、担当医師の意見に基づきます。したがって、めまいがある場合には主治医に症状を詳しく説明して、必ず記録に残してもらうようにしてください。
また、めまいを他覚的に裏付けるために各種検査をうけてください。平衡機能の検査には立ち入り反射検査と偏倚検査、平衡機能とめまいの検査には眼振検査が必要です。耳鼻咽喉科の医師にご相談されることをおススメします。
めまいで後遺障害等級認定・適正な慰謝料を獲得したいなら弁護士へ
めまいなどの症状は、自分にしか分からない症状のため、後遺障害としての認定を受けにくい症状です。
自分の症状を担当医師に伝えて記録に残していただくことが重要なのは上で述べたとおりですが、何をどう伝えればいいのか、どのような検査をして貰えばいいのかをを判断するのは非常に難しいと思います。適切な認定獲得のためには専門家である弁護士に気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)