監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
半月板損傷とは、半月板が損傷している状態をいいます。半月板は、大腿骨と脛骨の間にあり、外側と内側に2枚構成となっています。半月板の役割としては、関節の保護や衝撃を吸収する等です。
交通事故で半月板を損傷する場合は、膝を曲げた状態で強くねじってしまう場合が多いです。この場合、半月板損傷として、後遺障害等級が認定されれば、慰謝料を増額することができます。
具体的にどのような症状があれば後遺障害として認定されるのか、以下詳しく説明します。
半月板損傷と診断されたときの対処
半月板損傷と診断された場合、リハビリや手術等で完治を目指すことになりますが、残念ながら完治しない場合には、後遺障害等級認定の申請手続きを行う必要がございます。
その際、後遺障害等級の認定を受けるには、医者の後遺障害診断書及びMRI等の各種検査結果が必要不可欠となります。中でも後遺障害診断書に記載される他覚的所見が等級認定にとって最も重要であり、その作成には医学的知識に加え、法的知識が必要となります。
病院で受けたほうがいい検査
後遺障害等級認定の申請を行う上で、重要なことは他覚的所見があるか否かです。そのため、病院ではMRIやレントゲン等の画像検査を受けることが必要です。また、交通事故が原因で半月板を損傷したというためには、交通事故に遭われてすぐに画像検査を受けることが重要です。画像検査の結果、半月板損傷が判明した場合、後遺障害診断書に医師がその旨を記載します。
なお、自覚症状についても医師にしっかりと伝えることで、診断書にその旨を記載してもらう必要がございます。
半月板損傷が後遺障害として認められるには
半月板損傷として後遺障害等級認定されるには、MRI等の画像検査により、半月板が損傷していることが客観的に認められること、自覚症状を医師にしっかり伝えること、後遺障害診断書にその旨が記載されていることが重要です。これらによって、後遺障害等級認定される可能性は高まります。
具体的に、何級に該当するかですが、残存する神経症状が他覚的に証明できる場合には12級13号、画像所見は認められないが自覚症状を説明する神経学的所見が認められるもの、目立った他覚的所見は認められないが神経系統の障害が医学的に推定される場合には、14級9号に該当する可能性があります。
後遺障害等級と慰謝料
半月板損傷で認定される可能性のある後遺障害等級とその慰謝料をご紹介します。
等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
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12級13号 | 94万円 | 290万円 |
14級9号 | 32万円 | 110万円 |
半月板損傷による後遺障害のご相談は弁護士へ
交通事故に遭われた上に半月板を損傷してしまった場合、まともに歩くことが困難になる可能性がございます。
そのような精神的苦痛は、法律上は「損害」として加害者に損害賠償請求することになります。その際、弁護士が介入することで保険会社提示の慰謝料額を増額することができたり、法的な側面から後遺障害診断書の記載方法を医師にアドバイスすることもできます。更に、医療に強い弁護士に依頼すれば、後遺障害等級認定に不可欠な記載事項や方法を医師や依頼者にアドバイスすることで、納得のいく結果を得られる可能性が高まります。
交通事故に遭われてお悩みの方は、是非一度弊所へご連絡ください。最善の解決策を提供いたします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)