監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
脳震盪とは、外部から頭部へ衝撃が加わることで、意識消失や嘔吐、しびれ、記憶障害等の症状が一時的に起こる状態をいいます。そのため、脳震盪は、交通事故による頭部への衝撃によっても発生します。
脳は頭蓋骨に覆われており、脳震盪は、外力が加わった場合に頭蓋骨内にある脳がゆれることで発生し、原則として、脳自体への損傷は認められません。しかし、脳自体への影響は、外力が比較的軽いと脳震盪で済みますが、強くなると、脳挫傷、頭蓋内出血をきたし、重篤な結果を引き起こします。
交通事故が原因の脳震盪とは
脳震盪の発生原因は、主として、外部から頭部に強い衝撃が加わる場面である交通事故や転落、転倒やボクシングやラグビー、アメリカンフットボールなどのスポーツ中に起こることが多いです。安静にしていれば大事に至らないことがほとんどですが、脳震盪に起因する後遺障害には「脳震盪後症候群」や「高次脳機能障害」等があります。
交通事故による脳震盪の診断を受けた場合は、治療のための入通院に対する賠償として加害者に対して「入通院慰謝料」を請求することができます。また、後遺障害が残存した場合は、「後遺障害慰謝料」の請求も可能です。
脳震盪の症状
脳震盪は、通常、脳自体の損傷はないため、CT、MRI等の画像所見では正常であることが多く、あくまで、神経伝達物質の異常事態により発症します。そして、脳震盪の具体的な症状は、以下のとおりです。
・受傷直後:意識がない、会話が成り立たない ・頭痛 ・吐き気、嘔吐 ・不眠 ・めまい、ふらつき ・逆行性健忘(意識回復後、受傷後だけでなく受傷前の記憶も戻らないこと) ・集中力の低下 ・いらいら ・不安 ・抑うつ状態脳震盪は、受傷直後に短時間の意識消失を認めるが、6時間以内に回復するのが特徴といわれていますが、それ以降も上記のような症状が継続している場合は、後遺症の可能性があります。
脳震盪で認定される可能性のある後遺障害
脳震盪症候群
脳振盪後症候群とは、本来、一過性であるはずの脳震盪の症状が続くことによって起きる特定の症状で、脳振盪が発生した後に生じます。その症状としては、神経学的症状(注意・集中力散漫、記憶障害)、頭痛やめまい、ふらつき、疲労、記憶力の低下、集中力の低下、易怒性、抑うつ、不安等と認めます。脳振盪後症候群の症状は、脳振盪が起こってから1週間以内によくみられ、多くは2週目に消失します。脳震盪後症候群の後遺障害等級とその認定基準については、下記のとおりです。
・9級10号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
・12級13号:局部に頑固な神経症状を残すもの
・14級 9号:局部に神経症状を残すもの
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳の器質的損傷により、脳血管障害や交通事故などによる脳損傷が要因となり、脳の機能のうち、言語や記憶、注意といった認知機能に起こる障害をいいます。脳震盪後症候群と高次脳機能障害は、脳の器質的損傷がCT、MRI等の画像診断が可能かどうかで区別されます。
高次脳機能障害について詳しく見る交通事故が原因の脳震盪でお困りなら弁護士へご相談ください
交通事故による脳震盪を受傷した際に、思い起こしていただきたいのは、弁護士の存在です。弁護士への依頼するのは、敷居が高く、弁護士に直接相談にしにくいイメージがあるかもしれません。
しかし、経験豊富な弁護士に依頼することで、適正な慰謝料の他、請求可能な損害賠償項目を見逃すことなく追及していくことが可能です。また、医学的知見を有する弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることは、依頼者にとっても大きなメリットがあります。交通事故に遭い、少しでも不安を感じた折には、ぜひ弁護士に相談されることをご検討ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)