監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
自動車の座席にはハンドルやダッシュボードなどの硬いものに包まれているため、ひとたび交通事故に遭うと、ハンドル等に頭を強く打つことが多くあります。
頭を強く打ってしまうと脳そのものが損傷し、脳挫傷を受傷することがあります。以下で、交通事故における脳挫傷についてみてみましょう。
目次
脳挫傷とは
脳挫傷とは、頭部に外力がかかることによって脳そのもの損傷することをいいます。脳は普段は頭蓋骨の中におさまっており、外部の衝撃から保護されています。
交通事故によりハンドルやダッシュボードや前方座席などに強く頭をぶつけてしまうなどをきっかけとして頭蓋骨に脳そのものが強く打ち付けられることで脳挫傷が起こります。脳から小さな出血が生じた場合にも脳挫傷の症状は現れます。
交通事故で脳挫傷になったらすべきこと
交通事故によって脳挫傷と診断された場合には、CT検査やレントゲン、MRI検査などの精密検査を必ず受けてください。CT検査やレントゲンは、主として骨に異常がないかを検査するもので、MRI検査は、筋肉などの組織を検査するものです。精密検査などを受けることにより、今後の治療方針を明確にしたり、よりよい治療方法が見つかる可能性があります。
もっとも、脳挫傷の治療はとても困難なものであるため、元通りにするための治療は今のところは存在していません。頭蓋骨が骨折していたり脳内に出血がある場合には手術をし、脳挫傷の症状が比較的軽微な場合には、手術ではなく点滴などの薬物治療になります。そのためにも早期の段階で、適正な治療方針を立てるべく精密検査を受けるべきといえます。
脳挫傷で通院することになったら、弁護士へご相談ください
交通事故によって脳挫傷と診断された場合には、早期の段階で交通事故に強い弁護士に相談するべきです。脳挫傷の場合、後遺障害が残ってしまう可能性があります。交通事故に強い弁護士に相談すると、後遺障害をより高い等級で認定できる可能性があり、その結果、慰謝料請求の金額が増えることに繋がります。
また、交通事故・医療における書類は大量かつ専門的なものばかりです。必要書類に不備がないようにするためにも医学的知識を有する弁護士に相談するべきだといえます。そして、何より弁護士に相談することにより、被害者に代わって保険会社との交渉をすることになり、被害者の負担を軽減することができます。
交通事故が原因の脳挫傷の症状
・めまい、頭痛
・吐き気・嘔吐
・手足など半身の麻痺
・感覚の異常(感覚障害)
・眠気や錯乱
・言語障害
・けいれん発作
・意識障害
・視覚障害
・記憶障害
脳挫傷となった場合の症状としては、めまい・頭痛、吐き気・嘔吐、手足など半身の麻痺、感覚障害、眠気や錯乱、言語障害、けいれん発作、意識障害、視覚障害、記憶障害の症状が考えられます。
感覚障害とは、身体の感覚が鈍感になり、痛みやしびれを感じるなどの症状が起こることをいいます。
言語障害とは、話そうとする言葉がでてこない、ろれつが回らないことをいいます。
<けいれん発作とは、自分の意思によることなく筋肉が激しく収縮することをいいます。
意識障害とは、意識が朦朧としたり、混乱が起きることをいいます。
視覚障害とは、視力が低下したり、視野が狭くなったりすることをいいます。
記憶障害とは、記憶したいことを記憶できなかったり、記憶していたことを思い出すことができないことをいいます。
脳挫傷の後遺障害
脳挫傷の場合、高次脳機能障害、外傷性てんかん、遷延性意識障害という3つの後遺症が残る可能性があります。
高次脳機能障害
高次脳機能障害とは、脳が外部から情報を受けてから行動に移すまでの脳のすべての過程である脳の高次機能が障害を受けることをいいます。
高次脳機能障害で請求できる慰謝料などについては下記ページに掲載しています。
高次脳機能障害の症状|後遺障害認定のポイント外傷性てんかん
外部性てんかんとは、頭を打つなどの外部的な衝撃により、脳の細胞が異常な興奮状態になり、慢性的に意識の消失やけいれんなどの症状を引き起こしている症状のことをいいます。
請求できる慰謝料等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
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5級2号 | 618万円 | 1400万円 |
7級4号 | 419万円 | 1000万円 |
9級10号 | 249万円 | 690万円 |
12級13号 | 94万円 | 290万円 |
遷延性意識障害
遷延性意識障害(せんえんせいいしきしょうがい)とは、いわゆる植物状態のことで、重度の意識障害が長期間続いている状態のことをいいます。
請求できる慰謝料等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級1号(別表1) | 1650万円 | 2800万円 |
交通事故で脳挫傷になったら、弁護士へご相談ください
交通事故においては、相手方保険会社と交渉しなければならず、専門的事項が多く存在しています。そのため、相手方保険会社との交渉に関して、専門性を有している弁護士に依頼することにより、ご依頼者様の利益になることが多いと言えます。特に脳挫傷は、医学的な知識が必要不可欠となってきます。医学的な知識がある弁護士による後遺障害認定と医学的な知識がない弁護士による後遺障害認定には大きく差があります。弊所は、医療過誤を多く扱っており、医学的な知識が豊富な弁護士が多く所属しています。
また、後遺障害診断書には後遺障害等級認定に必要な事項が記載されているか、後遺障害等級の申請にはいかなる手続が必要かなどです。そのような知識を有している弁護士に依頼することで、よりスムーズ、かつ、よりご依頼者様の利益になるといえます。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)