福岡の弁護士による交通事故被害者相談

福岡の弁護士による交通事故被害者相談

交通事故

手のしびれが残る場合|可能性のある原因と後遺障害

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故にあい、目立った外傷はない場合であっても、手がしびれる、思うように動かない等の症状が出ることがあります。完治を目指すためにもこのような症状の原因を知り、適切な治療をすることが重要です。

金銭的な面では、治療費の支払いを保険会社に打ち切られないようにするために、また、仮に治療後に症状が残ってしまった場合に適切な賠償を得るために、注意すべきことが多々あります。そこで、このページでは、手のしびれ等の原因や、なるべく有利な賠償を得るために注意すべきことをご紹介していきます。

交通事故後に手のしびれが続く時は

交通事故によって手のしびれ等の症状が生じるのは、交通事故の衝撃により刺激の伝達プロセス(末梢神経→脊髄→脳)に異常が生じるからです。

したがって、交通事故後に手がしびれるという場合には、神経そのものが損傷を受けていたり、神経が圧迫されているといった可能性が考えられます。

事故の外力の加わり方や損傷した場所によって治療法は異なるため、手のしびれが出現した場合には、必ず専門家である医師に診断をしてもらいましょう。治療によりしびれ等の症状が消滅することが期待できますが、一定期間治療をしてもしびれ等の症状が残存してしまうことがあります。

その場合、後遺障害として認定されれば賠償額が増額する為、後遺障害等級申請をするかどうかを検討することとなります。

手のしびれがある場合にすべきこと

交通事故で負傷した場合、事故の相手方の保険会社が治療費を示談前に先に支払う「一括対応」をすることが多いです。しかし、事故状況や負傷状況にもよりますが、保険会社は事故から3か月程度で一括対応の打ち切りを主張してくることがあります。

一括対応を延長するように交渉する為にも、医師には症状をなるべく詳細に伝えることが重要です。例えば、単に「しびれる」ではなく、「常時しびれる」や「針に刺されるような痛みがある」というように医師には伝えましょう。

また、しびれがある場合、可能であれば週に2~3回程度、継続的に整形外科に通院し、必要な検査をしてもらうよう医師に相談しましょう。

交通事故後に手のしびれが続く場合、早めに弁護士へご相談ください

交通事故の解決を弁護士に依頼したいと思われる方は多いと思います。弁護士に依頼するタイミングとしては、事故直後、治療中、示談段階等様々なタイミングがありますが、なるべく早期に弁護士へ相談されることをお勧めします。

弁護士は後遺障害の申請や、最終的な示談の内容を見据えていますので、現時点でどのように通院・治療すべきかなど的確にアドバイスすることができます。

その結果、治療の途中段階や示談段階で弁護士に依頼するよりも、有利な解決をすることができる可能性が高まります。それだけでなく、早い段階で弁護士に依頼すれば、ご自身で保険会社の対応をせずに済み、治療に専念することが出来るのも大きなメリットです。

もちろん、交通事故の場合、治療の途中段階や示談段階であっても弁護士を入れるメリットは大きいのですが、弁護士に依頼するタイミングは早ければ早い方がよいのは間違いありません。

手のしびれで考えられる原因

交通事故により手がしびれるという症状が出ることがありますが、事故ごとに損傷個所が異なるため、傷病名や適切な治療法は異なります。

もっとも、傷病名が異なっても同じように手にしびれがでる可能性があるため、専門家である医師の診断を受け、適切な治療を受けることが重要です。以下では主要な傷病をご紹介します。

むちうち

むちうち症とは特定の傷病名ではなく、頚部(首)に損傷を受けることで生じる症状の総称ですが、手のしびれとの関係では、まず神経根症状型を疑います。神経根とは脊髄から直接出ている神経で、運動神経や知覚神経が束となっています。

むちうちにより神経根が損傷したり、周辺が腫れて神経根を圧迫することで、手のしびれや握力の低下といった症状が出ることがあります。

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胸郭出口症候群

首と胸の間には、主要な血管や神経が多く通る胸郭出口という部分があり、胸郭出口には手を支配する神経も通っています。

事故の衝撃により、胸郭出口にある手を支配する神経が筋肉や骨に圧迫される状態となり、結果として手のしびれや握力低下が生じます。胸郭出口症候群には複数の類型がありますが、場合よっては圧迫している筋肉等を切除する手術が必要なこともあります。

椎間板ヘルニア

頚椎(首)は7つの骨から構成されますが、各骨の間にクッションの役割を果たしている椎間板という組織があります。

この椎間板が外殻を破って外へ飛び出した状態や、外郭ごと押し出す形で膨らんだ状態を椎間板ヘルニアといいます。椎間板ヘルニアにより手を支配する神経が圧迫されると、手のしびれという症状となって現れます。

もっとも、椎間板ヘルニアが事故により生じるには相当程度強い衝撃が必要であり、事故のみを原因として椎間板ヘルニアになることは多くないため、加齢によるものでないかも検討する必要があります。

頚椎ヘルニアについて詳しく見る

脊髄損傷

脳から背中、腰にかけて通っている神経の束を脊髄といいます。脊髄は脊柱管という骨に守られていますが、交通事故により強い衝撃が加わると脊髄が損傷する場合があり、損傷した箇所によって様々な症状が出てきます。

脊髄損傷は交通事故による傷害の中でも重篤なもので、場合によっては呼吸障害や歩行障害など重大な症状がでます。手のしびれについては、頚部(首)にある手を支配する神経の損傷により生じます。

手のしびれがある場合の後遺障害等級と慰謝料

神経症状

手を支配する神経が何かしらの原因で損傷したり、圧迫されていたりすると、手に神経症状が生じます。神経症状の典型例は、手や指のしびれ、握力の低下などです。目安として6か月間治療をしてもこれらの症状が残存してしまう場合には、後遺障害の申請を検討することになります。

後遺障害として認定される可能性があるのは以下の通りです。

請求できる可能性のある慰謝料
等級 12級13号 14級9号
自賠責基準 94万円 32万円
弁護士基準 290万円 110万円

手のしびれで後遺障害が認められた裁判例

手のしびれにより後遺障害等級認定がされた裁判例をご紹介します。

名古屋地判平成29・9・19は、原告が主張する手のしびれ等の症状につき、高次脳機能障害や低髄液圧症候群であるとの主張は否定しつつ、手のしびれ等の症状は14級9号に該当するものと判断しています。

「原告が高次脳機能障害に起因する症状として主張する頭痛、左手のしびれ、めまい、左手関節痛といった神経症状については、前記のとおり高次脳機能障害は認められず、低髄液圧症候群によるものと認めるに足りる証拠もない。しかしながら、左手のしびれ、めまい及び左手関節痛については、本件事故直後から一貫して継続している神経症状であり、その症状経過に照らし、将来において回復困難なものと認められるから、後遺障害等級14級9号に該当するものと認められる。」

このように、手のしびれ等の神経症状は、画像所見等の客観的資料が重要であることはもちろんですが、事故直後からの症状の一貫性や症状過程が裁判例でも判断の重要な要素となっています。

交通事故後に手のしびれでお困りの場合、弁護士へ全てお任せいただけます

交通事故にあってしまった場合、あらゆる面で弁護士がお手伝いさせていただけます。例えば、治療費の一括対応の交渉、仮に後遺障害が残ってしまった場合に等級が認定されやすくするためのアドバイス、最終的な示談金の増額等、メリットは多いと考えられます。

もっとも、交通事故は医療の知識が不可欠であり、弁護士に交通事故及び医療の知識が不足していると、例えば病院で行うべき検査が行われていないことなどに気づくことが出来ず、後遺障害申請の際不利になる可能性も考えられます。

弁護士に依頼する際は、交通事故の経験が十分か、交通事故に関連する医療の知識があるかをよくよく吟味し、信頼できる弁護士に依頼することが大切です。

ALGでは交通事故の相談も多く、医療の知識も日々研鑽をしております。ぜひ一度ご相談ください。 

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。