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交通事故

交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料の解説

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交通事故で後遺症が残った場合の慰謝料の解説

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭われた方の中には、治療を継続したけれども痛みや痺れ等の後遺症が残ってしまわれた方もいらっしゃると思います。その場合、その後遺症について慰謝料を請求することができるかというお話になりますが、必ずしもすべての後遺症に慰謝料が認められるわけではありません。以下の記載をお読みいただき、相手方保険会社との交渉に役立てていただければと思います。

後遺症が残った場合の慰謝料は後遺障害等級によって決まる

後遺症が残った場合の慰謝料については、原則としてその後遺症に対して認定された後遺障害等級によって定まるものとされています。後遺障害等級は1級から14級まで設定されており、各等級に応じて慰謝料の金額が考慮されることになります。

「後遺症」と「後遺障害」の違い

後遺症が残った場合であっても、それが必ずしも後遺障害等級に該当するわけではありません。痛みが残っていたとしても(=後遺症が残っていたとしても)、後遺障害等級に該当しない(=後遺障害には該当しない)との判断がなされることも珍しいものではないのです。厳密に言葉を使い分けていない場合もありますが、ここでは痛み等の症状が残っている場合を「後遺症」とし、後遺症のうち症状が後遺症等級に該当すると認定されたものを「後遺障害」とするよう言葉を使い分けたいと思います。

後遺障害等級に該当しないとされた場合、「後遺症」はあるものの「後遺障害」は認められないこととなりますと、それに伴う慰謝料や逸失利益(後遺症が残ったことにより失われる将来の収入のことを指します。)は原則として認められないこととなります。

後遺障害等級を認定してもらう条件

後遺障害に該当するためには交通事故によって負った後遺症であり、かつ将来において回復が困難と見込まれる状態である必要があります。後遺障害等級表には、体の箇所ごとに後遺障害等級への認定基準が規定されており、その基準を満たすと認められた場合に、症状に応じた後遺障害等級が認定されることになります(規定されていない場合であっても規定されているものと同程度の症状と考えられるものについては認定がなされることもあります。)。

事故によって顔に線状の傷が残ってしまった場合を例にして紹介します。
等級表において線状の傷が、5センチメートル以上で人目につく程度以上のものであると認定されれば9級が認定され、3センチメートル以上で人目につく程度以上のものであると認定されれば12級が認定されると規定されています。

逆にいえば、長さが3センチメートル未満の傷や、人目につく程度以上でないもの(例えば眉毛や頭髪等で隠れる部分)については後遺障害等級が認定されないこととなるのです(ここでは外貌のお話にとどめますので、痛み等があれば別途認定される可能性があります。)。

後遺障害等級申請は弁護士にお任せください

後遺障害等級の申請には、大きく事前認定と被害者請求の2パターンがあります。
ざっくりと言えば、事前認定は相手方保険会社が行うもので、被害者請求は被害者の方自身が行うものです。これら2つの手続において、同じ資料を提出するのであれば、等級の結果が変わることはありません。しかし、提出した資料が異なれば、同じ症状であっても違う等級が認定される(あるいは認定されない)可能性があるということになります。

そして、事前認定においては損害を支払う保険会社が行うものですので、どうしても十分な資料が提出されているか、疑念が生じます。そこで、被害者請求を行う方が、安心ということになるのですが、被害者請求を行うためには、診断書等の資料を自ら収集する必要があり、とても大変です。弁護士に依頼した場合、そのような資料収集から被害者請求の手続まで、全て弁護士が行うこととなりますので、後遺症に悩まれておられる方は一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

慰謝料の増額例

弊所にご依頼いただいた方の例を紹介したいと思います。 ご依頼を受けた後、弊所が代理人として被害者請求を行うこととなりました。その結果、そのご依頼者様は後遺障害等級14級の認定を受け、相手方に対する損害賠償額についてもかなりの増額を受けることになったというものです。  その事案においては、後遺障害部分だけでも200万円以上の金額が認められました。 仮に後遺障害等級の認定がなされなかった場合には、後遺障害についての損害は全く認められないことからしますと、例え後遺障害等級の中では一番軽いとされる14級であったとしても後遺障害等級の認定がなされるか否かで損害賠償額が大きく変わることを実感いただけるかと思います。

慰謝料額の増額をしたいなら弁護士にご相談ください

このように、後遺障害等級が認定されるか否か、また認定される場合であっても何級が認定されるかによって慰謝料等の損害額は大きく異なってきます。

また、等級の認定後も、慰謝料が目に見えない損害であることから、保険会社が裁判基準に比べて安い金額を提案してくることが少なくありません。そのため、弁護士にご相談いただくことによって、あなたの賠償額が大きく上がる可能性もございます。是非一度ご相談ください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。