交通事故
子供が交通事故に遭った場合の慰謝料相場とは?
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
慰謝料の算定方法はいろいろありますが、大人か子供か、という点で単純に区別されるというものではありません。骨折で同じ期間入院したとして、子供だから高いとか、低いとかいう区別はありません。
もっとも、怪我の内容によっては、他覚的に判断することが困難なものや、大人と子供で発症の割合等が異なるものがあります。これらが通院期間や通院日数に影響した結果として、同じ車両に同乗していた者同士でも、子供のほうが金額が低い場合もありうるところです。
目次
子供の交通事故で請求できる慰謝料相場は?
道路交通法は「児童(6歳以上13才未満)」と「幼児(6歳未満)」を区分していますが、「子供」という言葉は多義的であり、一般的には児童と幼児の双方が含まれうるところです。
慰謝料の場面において、何歳までが子供かという点を考える意味はありませんが、入通院における付き添い看護に対する補償については、怪我の程度はもちろん、子供の年齢も影響するところです。
通院慰謝料の相場
傷害慰謝料(≒入院や通院に対する慰謝料)の算定方法で代表的なものとして、自賠責の算定基準と、いわゆる裁判基準(弁護士基準、赤本基準等とも呼ばれています)の二つが挙げられます。
自賠責の計算方法は、1カ月30日を上限として、実際に通院した日数に4300円を乗じて算出します。30日という上限日数の範囲内では、1回の通院を2倍することができます。例えば、当該1カ月間の通院日数が10日の場合、10日×2=20日×4300円=8万6000円となりますが、当該1カ月の通院が20日という場合、これを2倍すると30日の上限を超えてしまいますので、上限を超えた分は切り捨てて30日×4300円=12万9000円というように計算します。
自賠責保険には、傷害部分に対する補償は120万円までという上限もあり、これは治療費や休業補償、交通費等を含む上限ですので、実際には自賠責の計算方法どおり慰謝料が支払われるものでもありません。
これに対し、裁判基準では、症状固定までに何カ月間の通院を要したのか、という“期間”を重視します。また、怪我の内容も考慮要素となり、むち打ちや打撲のようにレントゲン等の画像所見に乏しい怪我よりも、骨折等のほうが高い基準を用いて算定することになります(いわゆる別表Ⅰ、別表Ⅱ)。
通院した期間を重視するとは言っても、実際に通院した日数を全く考慮しないわけではありません。治療が長期に及んでいる場合で、実際に通院した日数が少ない場合には、単純に何カ月通院した、という計算ではなく、実際に通院した日数を3倍~3.5倍したものを算定の基礎とすることもあります。
通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12万9千円 | 28万円 |
2ヶ月 | 25万8千円 | 52万円 |
3ヶ月 | 38万7千円 | 73万円 |
4ヶ月 | 51万6千円 | 90万円 |
5ヶ月 | 64万5千円 | 105万円 |
6ヶ月 | 77万4千円 | 116万円 |
※自賠責は2日に1回通院したものとして計算
むちうちで他覚症状がない場合の相場表【別表Ⅱ】通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1ヶ月 | 12万9千円 | 19万円 |
2ヶ月 | 25万8千円 | 36万円 |
3ヶ月 | 38万7千円 | 53万円 |
4ヶ月 | 51万6千円 | 67万円 |
5ヶ月 | 64万5千円 | 79万円 |
6ヶ月 | 77万4千円 | 89万円 |
※自賠責は2日に1回通院したものとして計算
後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級が認定された場合、自賠責保険からは一定の金額が支払われますが、この点もいわゆる裁判基準(弁護士基準)に基づく金額とは開きがあります。誤解を恐れずに言えば、自賠責の給付金は、慰謝料と逸失利益のそれぞれについて、その一部を補填するものですが、後遺障害等級が認定された場合の後遺障害慰謝料のみと比較しても、以下の差が存在するのです。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|
1級 (被扶養者あり) |
1150万円 (1350万円) |
2800万円 (2800万円) |
2級 (被扶養者あり) |
998万円 (1168万円) |
2370万円 (2370万円) |
3級 (被扶養者あり) |
861万円 (1005万円) |
1990万円 (1990万円) |
4級 | 737万円 | 1670万円 |
5級 | 618万円 | 1400万円 |
6級 | 512万円 | 1180万円 |
7級 | 419万円 | 1000万円 |
8級 | 331万円 | 830万円 |
9級 | 249万円 | 690万円 |
10級 | 190万円 | 550万円 |
11級 | 136万円 | 420万円 |
12級 | 94万円 | 290万円 |
13級 | 57万円 | 180万円 |
14級 | 32万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の相場
交通事故に巻き込まれ、不幸にも死亡させられた場合、亡くなった方自身の慰謝料の他、近しい親族の慰謝料も問題となります。これらの具体的な金額は、亡くなった方の年齢や立場等、様々な考慮要素の存在するところです。そのため、傷害慰謝料ほど明確に“裁判基準”というものもなく、あくまで目安でしかありませんが、子供の死亡事故の場合、亡くなった子自身の死亡慰謝料は2000万~2400万前後と想定されるところです。
自賠責基準 | 弁護士基準 |
---|---|
400万円 | 2000万~2400万 |
死亡慰謝料について、自賠責保険の基準でも一定範囲の遺族固有の慰謝料が規定されています。上記表のとおり、自賠責の死亡慰謝料の基準では、死亡した本人自身の慰謝料は低く設定されていますので、基準に該当する親族の数によって、その給付金は大きく変動します。
子供の慰謝料が相場より減額される場合
歩行者が車やバイクと衝突した、という事故では、歩行者が子供(「児童(6歳以上13歳未満)」や「幼児(6歳未満)」)である場合、一定程度歩行者側の過失割合を減ずる場合があります。事故態様や現場の状況によっても異なりますし、どんな事故でも過失が減算修正されるというわけではありませんが、児童は5~10程度、幼児は10~20程度の修正が考えられます。
慰謝料の請求は誰でもできる?
慰謝料は、被害者自身がこれを行使するかどうかを決すべき一身専属的性質を有するとの側面もありますが、幼い子供が自ら判断して請求するというのは困難です。子供=未成年者は、通常、親権者が法定代理人として、その財産等の管理を行いますので、慰謝料についても、親が子供に代わって請求するというのが通常でしょう。
慰謝料請求は弁護士に任せ、お子さんの治療に専念ください。
子供が交通事故で怪我をしたという場合、入通院の付き添いや子供の精神面のケア等でご両親は手一杯になると思います。その一方で相手の保険会社とは治療費や慰謝料等の話し合いも行わなければならないとなると、その心労は計り知れないところです。適正な慰謝料等の請求はもちろんのこと、ご両親としても、子供の治療や付き添い、精神面のケア等に専念するためにも、早期段階で弁護士に相談・依頼しておくことをお勧めいたします。
お子さんが交通事故に遭ったらすぐに弁護士へご相談ください。
交通事故に巻き込まれたのは初めて、という方が多い中、子供が事故に巻き込まれてしまったという方は何もかもが不安でいっぱいの状態にあると思います。幼い子供の場合、治療についても、痛みの内容を適切に訴えることができない、MRI検査等を実施できない等、様々な問題に直面し、その度判断を迫られることになります。
事故があってから早い段階で弁護士に相談し、依頼しておくことで、都度適切なアドバイスを受けることによって、不安や心労を取り払い、治療や付き添いに専念することの期待されるところですので、早期にご相談いただくことをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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