監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
相手方保険会社から通院慰謝料について、1日あたり4300円の示談案の提示があったとしても、即座に示談に応じることは厳禁です。1日あたり4300円の通院慰謝料は最低基準であり、慰謝料金額についてUPする可能性が十分に考えられます。
一般に、通院慰謝料の計算において、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準と呼ばれる3つの基準があります。そして、①<②<③の基準で慰謝料の金額は高くなるため、1日あたり4300円の提示があった場合には、最低限の提示金額であるとお考え下さい。
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ご存知ですか?慰謝料「4300円」は最低金額です!
一般に、通院慰謝料の計算は、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3つの基準に基づいて計算されます。各金額は、①<②<③の順に高くなるため、通院慰謝料について、一日4300円(自賠責基準)は最低金額であり、増額の可能性が大いに考えられます。
相手方保険会社の言う通りに示談をしてしまった後、弁護士に依頼したのであれば得られたはずであろう適正金額と自賠責基準に基づき計算された金額との差額を請求することは非常に難しいと言わざるを得ません。
適正金額を請求するためにも、相手方保険会社から示談案の提示があった場合には、交通事故の専門知識を持つ弁護士に相談することを強くお勧め致します。
損害賠償ツール慰謝料が1日4300円はどこから算出された金額?
通院慰謝料について、1日あたり4300円とは、自賠責基準をもとに算定された金額になります。
自賠責基準では、実入通院日数(実際に入院・通院した日数)×2と実入通院期間(症状固定までの入院・通院期間)とを比較した場合に、短い日を採用し、当該日数に1日あたり4300を計算した金額で計算します。
つまり、入通院期間が長期に渡ったとしても、実入通院日数が極端に少ない場合には、実入通院日数を2倍し、かかる日数に4300円をかける計算式になります。
1日8600円の慰謝料は本当に貰える?後遺症が残ったら「後遺障害等級」を認定してもらおう
後遺症とは、症状固定後に残存した症状のことです。後遺症がある場合には、後遺障害等級の認定申請を自賠責に行い、後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
後遺障害等級は、1級から14級及び非該当の全15段階で判定されます。1級が最も後遺症が重く、反対に、14級が最も後遺症が軽いものとなっています。また、非該当は、自賠責基準でいう後遺症に当たらないと判断されたものです。
後遺障害等級の認定が自賠責で認定された場合、後遺障害慰謝料、逸失利益を請求できることになります。
後遺症が生じた場合には、まず、後遺障害等級の認定申請を自賠責保険に行う必要があります。
より高額な慰謝料をもらうには
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料について、①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準の3種類があり、基本的には、①<②<③の順で金額が大きくなります。もっとも、事案によっては、③裁判基準よりも、①自賠責基準の方が高くなる場合もあります。
適切な慰謝料を請求するためには、交通事故を専門的に扱っている弁護士の知識・経験が必要になります。また、保険会社によっては、被害者本人様を相手にする場合に、頑なに基準を変えないという方針の会社もあります。
十分な慰謝料を手に入れるために、ぜひ、豊富な知識・経験を有する交通事故専門の弁護士に一度ご相談下さい。
十分な慰謝料を手に入れるためには弁護士へご依頼ください
十分な慰謝料を確保するためには、どのような時期に症状固定になるか見極め、どのような方法で後遺障害の認定申請をし、どのような手段で相手方保険会社と交渉をするかが大切になります。
そのためには、事故態様・被害者の年齢・職業・過失割合・症状の軽重、程度・入通院ペース・治療内容・後遺障害等級獲得の見込み等の事情を適切に分析し、予め慰謝料金額の見込みを算出し、そこから逆算をした動きが必要になります。
かかる判断を行うためにも、交通事故に特化した弁護士による豊富な知識と経験が必要不可欠といえるでしょう。ぜひ、一度、ご相談下さい。
慰謝料が請求できる期間
入通院慰謝料が請求できるのは、事故日から症状固定日までの期間です。症状固定後に通院を行ったとしても、以降の入通院慰謝料を請求することはできません。
症状固定後に残存した症状は、後遺症といい、後遺障害慰謝料や逸失利益の対象となります。そして、後遺症については、自賠責に後遺障害等級の認定申請をし、等級認定される必要があります。
つまり、事故から症状固定までの入通院期間は入通院慰謝料として請求でき、症状固定後の入通院期間について入通院慰謝料としては請求できないものの、後遺障害等級が認定された場合、後遺障害慰謝料・逸失利益として請求することになります。
総額が120万円の限度額に注意!
自賠責に請求できる傷害分の損害は、限度額が120万円と法令で定められています。傷害分の損害とは、治療関係費(診察料、入院料、投薬料、諸雑費、診断書等の費用)・文書料(交通事故証明書、印鑑証明書等の発行に必要な費用)・休業損害・慰謝料等になります。傷害分の損害に何が含まれるかについても、自賠責の支払い基準は決まっています。 傷害分の損害が120万円を超えた分については、相手方が任意保険に加入している場合には当該任意保険会社に請求することになり、任意保険会社に加入していない場合には相手方本人に請求することになります。
交通事故の慰謝料請求に弁護士法人ALGが選ばれている理由
交通事故事件において、適切な慰謝料等を獲得するためには、豊富な知識・経験を有し、交通事故事件に精通している必要があります。また、医学的な観点から、症状を分析し、症状固定の時期や後遺障害の見込みを算出する必要もあります。
弁護士法人ALG&Associatesにおいては事業部制を採用し、交通事故・医療事件について、それぞれ専門事業部があり、専門の弁護士がおります。また、それぞれの知識や経験を弁護士間で共有できる体制が整っているため、交通事故の件に関して、高度な医学的な知識を弁護士間で直ぐに共有できます。
専門分野の確立された当該分野のスペシャリストの弁護士が対応し、その豊富な知識・経験及び実績があるからこそ、交通事故の案件において弁護士法人ALG&Associatesが選ばれています。
自賠責基準から弁護士基準へ増額した解決事例
賠償金額が2倍以上に増額した事例
ご依頼者様は、30代の兼業主婦の女性でした。事故により頸椎捻挫等となり、14級9号が認定されていましたが、相手保険会社からの提示金額が約130万円程度に留まったことから、弊所の横浜支部にご相談されました。
担当した弁護士は、資料の方を精査し、相手保険会社の提示金額が任意保険基準というものの自賠責基準と変わらないことを直ちに指摘し、裁判基準との違いについて説明をし、事件を受任致しました。
結果、担当した弁護士の専門的な強い交渉力をもって、裁判基準とほぼ変わらない金額で示談をすることになりました。
弁護士基準での交渉を行い、提示額から約3倍で示談に至った解決事例
ご依頼者様は、交通事故に遭い、治療を継続したものの、脊柱に後彎が残ったことから、8級相当の後遺障害に該当するとの認定を受けました。そして、相手方保険会社から示談金の提案があったため、弊所に相談来所されました。
交通事故事業部の弁護士は、持参された資料を確認したところ、相手方保険会社からの提示金額が自賠責基準の限度額であることを説明し、受任致しました。
担当した弁護士は、相手方保険会社と粘り強い交渉を行ったところ、約2カ月ほどで、約2600万円の示談金を受け取るという内容で示談が成立しました。かかる金額は、当初の保険会社の提案から約3倍に近い金額です。
保険会社からの4300円の慰謝料で示談したくないなら弁護士へ
交通事故にあった方は、交通事故の遭ったことの恐怖、交通事故によって生じた障害・痛み・精神的苦痛、治療にかかる時間、その他諸手続きの手間等の一時的な被害が生じます。また、相手方保険外会社の担当者の心無い一言や対応の遅さ等によって二次的な被害も生じます。
このような被害者の方々に寄り添って、被害者の方々に適切な慰謝料を獲得していただくことが、最も被害者救済にかなうものだと考えております。
私達は、交通事故に遭われた方々のお気持ちにも寄り添って、事件を担当し、顧客満足のみならず、顧客感動を目指します。
自身の損害額を計算してみる-
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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