交通事故
1日8600円の慰謝料は本当に貰える?
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
よく、交通事故に遭った時には、入通院1日につき、8600円がもらえるといった話を聞きます。この入通院1日につき8600円というのは、半分正しく、半分間違っている話であるといえます。以下、交通事故に関する様々な基準をご紹介していきながら、この点についてお話ししていきたいと思います。
目次
1日8600円の入通院慰謝料は本当に貰えるの?
まず、入通院慰謝料は1日8600円といわれるようになったのは何故なのでしょうか。おそらくこの話は、自賠責保険での以下のような基準などが基になっていると考えられます。結論からいうと、もらえる場合ともらえない場合の両方が考えられます。
入通院慰謝料を任意保険基準で計算した場合
任意保険の保険会社が使っている任意保険基準は非公開であるため、実際にどのような基準を使っているのかはわかりません。
ただ、任意保険会社が入通院1日につき8600円として賠償額を提示してくることがあります。これは以下で述べるような自賠責基準に沿って賠償額を提示してきているものと考えられます。 しかし、場合によってはこのような賠償額の提示は裁判基準(弁護士基準)を大きく下回っていることもあるため、注意が必要です。
自賠責基準で計算した場合
自賠責基準では
① 治療期間(治療開始から治療終了までの期間)×4300円
② 実治療日数(実際に治療した日数)×2×4300円
のうち金額の少ない方となります。
しかし、「実治療日数×2」よりも「治療期間」の方が短い場合などはもらえる金額は入通院1日につき8600円で計算した金額よりも少なくなります。
1日8600円の慰謝料が貰えるのはいつまで?
先ほどもお話ししたように、自賠責基準にしても裁判基準(弁護士基準とも交通事故の慰謝料等で最も高額な基準)にしても入通院の慰謝料は1日8600円よりも高くなる場合もあれば、低くなる場合もあります。この点については不明な点は弁護士にご相談いただければと思います。
では、入通院の慰謝料がいつまでもらえるのかという点ですが、原則、「症状固定」までとなります。
この症状固定とは単に怪我が完治した場合だけでなく、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めなくなった段階のことをいいます。「症状固定」を迎えた後は、入通院の慰謝料を貰うことはできず、後は後遺障害が認定されるかどうかの問題となります。 よって、「症状固定」後に、痛みがあるからと通院をしても、原則、通院の慰謝料を受け取ることはできません。
後遺障害が残ったら後遺障害慰謝料を請求
後遺障害が残った場合、認定された後遺障害の等級に応じて、後遺障害が生じたことに対する慰謝料と、後遺障害が残ったことによる逸失利益(将来の労働を阻害し、収入を減額させるであろうことに対する賠償)の賠償を受けることができます。
後遺障害慰謝料の請求も、弁護士へお任せください
後遺障害が認定された場合、慰謝料と、逸失利益(将来の労働を阻害し、収入を減額させるであろうことに対する賠償)の賠償を受けることができます。
きちんとした慰謝料等の支払いを受けるためには、まずは実際の症状に応じた適切な後遺障害の認定を受ける必要があります。 後遺障害はその程度に応じて、1級から14級にまで分けられていますが、後遺障害認定の有無や認定された場合の等級のいかんは、適切な証拠収集・提出や知識と経験に裏付けられた主張を行えるかにも大きく左右されます。
また、後遺障害が認定された後も、裁判となった場合にはどの程度の金額の慰謝料や逸失利益が認められるのかなどといった知識と経験に基づいて交渉していくことが、十分な慰謝料等の支払いを受けることにつながります。
そのため、後遺障害による十分な慰謝料等の支払いを受けるためには弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。
慰謝料の受け取り時期は?
慰謝料等は原則、一括での受け取りとなります。例外的に被害者の方の金銭的な事情やその他特別な事情のために一部のみを先払いしてもらうケースもありますが、あくまで例外的なケースであり、また相手方保険会社等が先払いに応じる義務があるわけではありません。
治療費は前払いしてもらえる?
民法上の損害賠償の原則は、損害が生じ確定した後に支払うとされています。つまり後でまとめて一括で支払うというのが原則です。
しかし、交通事故の被害者の方が高額な治療費を治療が終わるまでの間、自分で支払わなければならないとすると非常に大きな負担となります。
それでは、治療費がかかる原因を作った加害者の側に治療費をその都度負担させることはできないのでしょうか。この点ついてはこちらをご覧ください。
十分な慰謝料を手に入れたいなら弁護士へ
先ほどもお話ししましたように、入通院1日8600円という基準は、場合によっては本来貰えるはずの賠償額より高額な基準となる場合もありますし、低額な基準となることもあります。そのため単に入通院1日8600円で賠償額を提示されても、それだけでは十分な賠償額とも不十分な賠償額とも判断できません。入院・通院の別、その期間、怪我の程度、過失割合など、様々な点から適切な賠償額を検討する必要があります。
後遺障害についての慰謝料等についても、後遺障害の認定時点から適切な証拠収集・提示、主張を行っていく必要があり、認定後も十分な知識と経験に基づいた交渉をしていくことが必要です。
知らずに本来貰えるはずの慰謝料等よりも低い金額でで示談してしまわないためにも弁護士へご依頼されることをお勧めします。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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