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交通事故

弁護士基準で計算すると慰謝料は大きく変わる

交通事故

弁護士基準で計算すると慰謝料は大きく変わる

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞

監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士

交通事故に遭われた方については、最終的に損害賠償金を受け取ることになります。この損害賠償額の項目の1つが「慰謝料」です。損害賠償金はいわゆる示談金ですが、慰謝料とはそのうちの、交通事故によって入院や通院を余儀なくされたことによって負った損害を填補するためのものです。交通事故により怪我をして肉体的に損害を負い、辛く悲しい気持ちになることで精神的に損害を負ったことに対する賠償を意味します。

この慰謝料については、大きく分けて3種類の計算基準があり、その1つが弁護士基準と言われるものです。

慰謝料算出の「弁護士基準」とは?

 慰謝料の基準には、低い順に①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準があります。

①自賠責基準は、自賠責保険により支払われる金額を定めた基準で、最低限の補償です。

②任意保険基準は、任意保険会社の定めた基準で、非公開のものです。この基準に基づく慰謝料額は、自賠責基準と同等か少し高い程度、弁護士基準には及ばないものであることが多いです。

③弁護士基準は、弁護士が用いる基準であり、従前の裁判例をもとに作成されている基準です。示談交渉においても裁判においても、この基準で考えていくので、裁判所が認めるであろう妥当かつ適正な金額、つまり①自賠責基準や②任意保険基準よりも高い金額となります。

交通事故の慰謝料3つの種類

示談金額の1項目である慰謝料ですが、慰謝料の中でも要素により3つに分かれています。まずは、どのような交通事故でも発生するのが、入院や通院によって生じた損害を賠償する①「入通院慰謝料」です。その次に、治療を継続しても症状が残存し、後遺障害が認定されたことによって生じる損害を賠償するための②「後遺障害慰謝料」です。最後に、交通事故によって不幸にも死亡に至った場合に生じる損害を賠償するための③「死亡慰謝料」です。

物損事故では慰謝料は請求できない

幸いにも体にお怪我がなかった、いわゆる物損事故では原則として慰謝料を請求できないとされています。物損事故において愛車が損傷したなどの理由から精神的苦痛を負わされたとして、慰謝料請求を行ったとしても、それは修理費用等で填補されるものであるとされているのです。ペットについても同様で、ペットの怪我や死亡は物損事故として扱われ、基本的に慰謝料は認められません。ごく例外的にはありますが、ペットの怪我や死亡による慰謝料を認めたケースはあります(名古屋高判H20.9.30)。

慰謝料相場の比較

自賠責基準・弁護士基準の慰謝料相場を、「骨折により通院期間6ヶ月(180日)・実通院日数60日・後遺障害等級12級8号を認定」の場合を例として、見ていきましょう。

自賠責基準 弁護士基準
入通院慰謝料 51万6000円 132万円
後遺障害慰謝料 94万円 290万円
145万6000円 422万円
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この表を見ていただければ、自賠責基準と弁護士基準の差が一目瞭然です。

自賠責基準については、入通院慰謝料の計算は日額4300円×2×60日(通院日数)=51万6000円となります。後遺障害慰謝料については定型的に定められており、94万円となります。これらの合計は145万6000円で、これが「骨折による通院期間6か月・実通院日数60日・後遺障害等級12級8号」の方の最低限の補償となります。

他方、弁護士基準については、こちらは目安ではありますが、入通院慰謝料(通院期間6か月)が132万円、後遺障害慰謝料については290万円となります。これらの合計は422万円で、これがこの例の方の最大限の補償となります。

このように、自賠責基準と弁護士基準の差は276万4000円となる可能性があり、どの基準によって交渉等を行っていくかによって結果に非常に大きな影響をもたらすこととなります。

交通事故により死亡した場合

死亡慰謝料についても、自賠責基準と弁護士基準で非常に大きな差が出ます。

父・母・子2人の家族のうち父が交通事故により死亡したケースで見てみましょう。

自賠責基準では、父固有の慰謝料400万円、遺族固有の慰謝料として相続人3人の場合で750万円、被扶養者がいる場合として200万円が認められます。この合計1350万円が、自賠責基準に基づく死亡慰謝料です。

弁護士基準では、遺族固有の慰謝料も含め、一家の支柱(主としてその世帯の生計を維持している方)が亡くなった場合は2800万円の死亡慰謝料が目安です。

自賠責基準と弁護士基準で1550万円程度の差が出る可能性があるので、やはりどの基準を使って争っていくかは重要です。

弁護士基準の慰謝料を獲得するポイント

<相手方との交渉においては、相手方保険会社が使ってくるであろう基準ではなく、いわゆる弁護士基準で交渉を行っていくことが重要です。ただし、単に相手方保険会社の担当者に、「弁護士基準があって…」や「金額が低いと聞いたんですが…」というだけで弁護士基準が自動的に適用され、適正な金額を受領できるわけではありません。弁護士基準に基づく慰謝料を獲得するためには、通院の頻度なども重要になってきます。そのための資料集め等の準備を、お仕事や家事、日々の生活を過ごしながら、予備知識無くすべてご自身で行うことは、非常に難しいでしょう。

また、相手方保険会社の担当者は交通事故事件のプロですから、ご自身でされても、逆に慰謝料等を減額するような事情を伝えられるなどして終わられてしまい、交渉が一筋縄ではいかないのが現実です。また、プロとの交渉というのは思いのほかストレスになりますので、ご自身での交渉が長期化すればするほど、心身に悪影響を与えかねません。

弁護士基準での慰謝料獲得は、弁護士に相談を!

交通事故によって生じた慰謝料については、基準が①自賠責基準、②任意保険基準、③弁護士基準の3つがあることはご説明させていただきました。このうち、③弁護士基準が最も適正かつ高額の算定基準となり、ご自身による交渉では力の差から、③弁護士基準による慰謝料を含んだ賠償金の獲得をすることが難しいことが困難であると考えられます。

その点、弁護士は弁護士基準に基づき、適切な資料収集の後に主張・立証を行い、被害者の方の代理人となって相手方保険会社との交渉の窓口となります。豊富な法的知識・経験・交渉ノウハウを有する者として、被害者の方にとって最良の結果となるようベストを尽くさせていただきます。相手方保険会社との交渉については、ぜひ弁護士にご相談の上お任せください。

福岡法律事務所 副所長 弁護士 今西 眞
監修:弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長
保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
福岡県弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。