交通事故
公務員の慰謝料相場と公務員特有の問題点
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
この記事の中では、ご職業に焦点をあてて、交通事故における公務員の方についての慰謝料、その他の損害賠償金の内容などについてお伝えさせていただきます。 ご職業が公務員であることが、交通事故の損害賠償請求においてどのような影響を与える可能性があるのか、見ていきましょう。慰謝料や休業損害、逸失利益など、争いとなる可能性がある部分は多くあるので、より深く知りたいと思われたら、弁護士にご相談ください。
目次
公務員の慰謝料相場に違いはある?
いわゆる交通事故の示談金の中には、慰謝料・休業損害・逸失利益など多くの項目が含まれています。 そのうち慰謝料は、交通事故によって負った精神的苦痛を補うためのものをいいます。この慰謝料という項目については、ご職業によって金額に差異が出るものではありません。公務員であることによって他のご職業と差異が出るのは、計算の根拠にご職業が関わる休業損害になります。
適正な慰謝料は弁護士への依頼を検討しましょう
慰謝料はご自身の負った精神的苦痛という損害を回復するための金銭的補償となります。そのため、相手方と慰謝料額について争いとなった場合には、ご自身の精神的苦痛をしっかりと説明していただくことが重要となってくるのです。
とはいえ、適正な慰謝料を受領するためには、慰謝料に関する法的知識が必須となってきます。そのため、ご自身の交通事故によって負った精神的苦痛に見合った金額を受領するためには、法的知識や交渉のノウハウを十二分に有している弁護士への依頼が重要になってきます。
公務員が争いになることの多い休業損害
休業した際の給料
休業損害とは、交通事故によって欠勤・半休等になり、その分の給与が支払われなかった場合に賠償対象となるものです。公務員の方は休業したとしても減額されないため、そもそも支払われなかった給与がないとして、休業損害の認定が行われないことが多いのです。同様に、逸失利益についても逸失利益がないとして争いになることが多い項目となっています。
病気休暇制度の問題
病気休暇は、職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇です。原則として連続して90日を超えることはできず、この制度を利用した場合には給与が全額支給されます。ご自身の希望に応じて取得する有給休暇と異なり、病気休暇は療養の必要がある場合にのみ取得できるものであり、裁判例で病気休暇について休業損害を認めるかどうかは判断が分かれています。
通常の有給休暇については別ページにて解説していますので、そちらをご確認ください。
有給休暇の休業損害について病気休暇制度を使っても休業損害を認めた裁判例
病気休暇については、有給休暇と異なり、ご自身の予定等に応じて消化することが予定されているものではなく、裁判例においても休業損害を認めるかどうか判断の分かれているところです。病気休暇制度を利用した日数についても休業損害を認めた裁判例として、名古屋地判平成22.7.2があります。この裁判例では、有給休暇と病気休暇の合計24日分すべてについて休業損害を認めた裁判例です。
公務員の逸失利益について
公務員の逸失利益で争いとなる問題
公務員の方は給与体系が確立されており、後遺障害が認定された場合においても給与が減額されないことがよく見受けられます。そのため、相手方からは【減収がないために逸失利益が発生していない】との主張がなされることが多いです。しかし、裁判においても減収がない場合でも逸失利益が発生することを認めた裁判例も多くありますので、適切な主張を行うことが必要です。
昇給が遅れた場合は?
事故により、昇給が遅れる場合も多くあります。事故によって将来の昇給が遅れたことをしっかりと主張し、証拠に基づいてその主張が認められる場合には、昇給が遅れたことによる損害の賠償を請求できます。公務員の方については、規定によって昇給のモデルケースが定められているため、昇給遅れの損害がどの程度になるのかにつき計算が比較的容易であるといえます。
公務員の昇給遅れを損害として認めた裁判例将来の出世分の逸失利益は?
公務員の方で、交通事故によって後遺障害が残った場合においても、給与が下がらないものの、予定されていた出世が出来なくなってしまう場合があります。その場合においても、出世が予定されていたことや、出世できなくなったために給与の増額が達成できなかったことを主張し、立証できれば、出世分の逸失利益を相手方に請求できることがあります。
公務員の出世分の逸失利益を認めた裁判例公務員の慰謝料請求を弁護士に相談するメリット
公務員の方については、慰謝料だけでなく、休業損害や逸失利益について争いとなることが多く、相手方との示談交渉においても大きく争いになることが考えられます。相手方の保険会社は交通事故に関する知識や交渉ノウハウを多く持っていますので、弁護士にご相談いただき、賠償金額が適切なものといえるのか確認してみてください。
公務員で慰謝料に納得いかない方、お困りの方は弁護士へご依頼ください!
相手方から提示された慰謝料が低いのではないかと考えておられる公務員の方、相手方から休業損害や逸失利益は発生していないと言われてしまっている公務員の方は、一度弁護士へのご相談をご検討ください。相手方の提示している金額や主張が妥当なものなのか検討し、賠償金額の増額の交渉をお任せいただけます。相手方との交渉についてすべて弁護士にお任せいただき、ご自身は治療や日々の生活に専念いただきます。
その他、相手方から言われた内容についてのご不明点等につきましても解消のお手伝いをいたします。ご自身で大したことのない悩みかもしれないと抱え込まず、どんなことでも弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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