交通事故
「休業損害」と「休業補償」はどう違う?いつどのくらいもらえるの?
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
休業損害とは、交通事故に起因して、被害者の方が従事していた業務を休職せざるを得なくなった場合に、当該交通事故がなかったら本来得られた給与等が得られなくなった損害(有給休暇を利用した場合も含みます。)を指します。本ページは事故で仕事を休まざるを得なくなった方に生じた休業損害について解説します。
目次
休業損害がもらえる人ともらえない人がいる
休業損害は、仕事を休まざるを得なくなったことによって生じた損害を賠償するためのものなので、このような損害を生じない場合、すなわち欠勤があったとしても会社との契約等により減収が生じない方には休業損害は請求できないことになります。
休業損害と休業補償の違い
休業損害は、仕事を休まざるを得なくなったことによって生じた減収等の損害です。休業補償は、労災事故において、仕事を休まざるを得なくなったことで減収が生じた場合において、当該減収を一定割合補填する労災保険からの給付です。
休業損害と休業補償は両方請求できるのか
休業補償は減収が生じた場合に当該減収に対する一定割合の労災保険からの補填になりますので、減収の補填を受けていない残額部分について、加害者に対して請求することが可能です。
3つの基準と計算方法
賠償金額の基準が低い順に、①自賠責基準②任意保険基準③弁護士基準となります。自賠責基準は、最低限度の補償と考えられており、弁護士基準が最も高い基準となります。任意保険基準は自賠責基準と弁護士基準の中間程度であり、基準により請求できる金額には大きく差が出ます。
自賠責基準休業による収入減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に、実休業日数を基準として定額で1日につき原則6100円として計算されます。
任意保険基準任意保険基準は、任意保険会社が各社定める休業損害の基準であり、明確な算定基準は明らかではございません。一般的には、自賠責基準と弁護士基準(裁判基準)の中間程度に算定されることが多いです。
弁護士基準弁護士が、示談交渉や裁判をする際に使用している基準です。交通事故の過去の裁判例をもとに設定される基準であり、裁判基準ともいわれます。
弁護士基準で休業損害を算定する場合は、症状固定までの通院期間のうち、休業の必要性が肯定される期間において、算出される相当な損害額を算定します。結果的には、3つの基準の中で、もっとも高額な基準となることが多いです。
弁護士なら適正額を請求可能です
自賠責基準は原則的には1日あたり5700円で算定され、任意保険会社は独自の基準にて算定します。 弁護士であれば、休業損害を算定するにあたり、休業損害証明書といった資料をもとにして、適正な期間及び額を算定し、相手方と交渉することが可能です。
症状に応じて収入額が減額されるケースも
交通事故による受傷内容がきわめて軽微(たとえば、ごく軽い打撲等)である場合に、休業の必要性が認められないことがあり、この場合には大幅に休業損害が減額されるかそもそも認められないことがあります。
休業損害の請求方法
休業損害証明書が必要
休業損害証明書は、勤務先の会社へ提出し、担当者によって記入してもらうことになります。
休業損害証明書の書き方
休業損害証明書には、事故以降の休業について、欠勤日や有給休暇取得日、遅刻・早退日等を区別して記載していただきます。また、事故直近3か月の給与も記載していただく必要がございます。
休業損害証明書の付加給とは
いわゆる基本給以外のもの(たとえば通勤手当等)を付加給としてご記載ください。
休業損害はいつ、どのくらいの期間もらえるのか
受け取り時期
原則は示談時になります。ただし、減収により生活が困難になる場合といったときには、交渉によって通院期間中に支払いがなされる場合がございます。
いつまでが休業損害として認められる?
休業損害として肯定される期間は、症状と執務内容の関係によって、休業の必要性が認められるかによって判断されることになります。
「休業損害」と有給・慰謝料は両方請求できる
有給休暇を使用しても休業損害は受け取れる
治療等のために有給休暇を使用した場合には、現実の減収がないために、休業損害が認められないかとも思われます。しかし、事故が発生しなければ、当該有給休暇を使用しなくてもよかったわけですから、欠勤と同様に休業損害は肯定されます。
休業損害と慰謝料は別々に請求できる
休業損害は、交通事故によって休業せざるを得なかった減収を損害として請求するものですから、交通事故によって通院等を余儀なくされたことで生じる精神的苦痛を請求する慰謝料とは損害の性質が異なります。
したがいまして、休業損害は、慰謝料とは別に請求することが可能です。
休業損害と休業補償はどちらか片方だけしか請求できないの?
休業損害は、交通事故によって休業せざるを得なかった減収を損害とするものであり、労災保険からの休業補償給付も減収を填補するためのものですから、性質は同一のものです。したがいまして、労災保険から給付を受けた部分を控除して(損益相殺といいます。)、残額部分を休業損害として請求することができます。
弁護士に依頼するメリット
交通事故によって生じる慰謝料については、自賠責保険基準や裁判基準といった各種の基準がございます。弁護士は相手方への請求に際して、裁判基準を用いて請求しますので、被害者ご自身で請求されるよりも多くの賠償金を取得できる可能性がございます。
休業損害に関する裁判例
ホステスに副業勤務している女性(骨盤変形等併合12級相当)について、本業の書店の休業は57日間である一方で、ホステスは178日間休業した事案について、裁判所は、ホステスは副業であったことから無理をして復職しなくても不自然でないこと、歩行障害によって腰部痛が発症していること、ホステスとしての就労意欲があったことを考慮し、全期間178日について休業損害を認めました(京都地判平成27・5・18)。
休業損害の疑問点は弁護士にご相談ください
休業損害の算定にあたっては、各種の基準があり、被害者の方がご自身のみで対応すると、本来得ることができたはずの適正な賠償を得られないままに示談してしまう可能性があります。そこで休業損害について気になる点がございましたら、弁護士へご相談ください。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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