交通事故
仕事中の交通事故…労災の慰謝料は?
監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
仕事での移動中や通勤途中において交通事故に遭った場合は、どのような手続を経て損害賠償金を回収していくとよいでしょうか。
「労災の場合は慰謝料を受け取ることができないのではないか」「自賠責保険などの他の手続との関係はどうなっているのか」など疑問もあるかと思いますので、一つずつ説明していきたいと思います。
目次
仕事中に交通事故に遭った場合、労災からも慰謝料を受け取れる?
自動車の修理費などの物損や、入院・通院したことに対する慰謝料(入通院慰謝料)・後遺障害を負ったことについての慰謝料(後遺障害慰謝料)などの項目は、労災の補償対象外です。ですから、これらの損害項目については、労災保険以外からの回収を図る必要があります。
労災申請した場合は慰謝料をもらえないのか
慰謝料は労災保険の補償対象外ですが、交通事故が労災に該当した場合は慰謝料がもらえなくなるというわけではありません。労災保険以外から、例えば、事故の相手方が加入している任意保険会社や、自賠責保険から回収を図ることができます。
労災と自賠責は併用できる
労災保険を利用する場合であっても、労災保険で保障されない慰謝料などの項目について自賠責保険を利用することもできます。
労災保険と自賠責保険とでは、請求するための手続や、保障される損害項目、保障される場合の支払基準等がそれぞれ異なりますので、交通事故の内容に応じて、どちらの保険から、どの損害項目について、どれだけ損害の回収を図るかについては検討が必要です。
労災が使える事故とは?
労災には、業務災害と通勤災害の2種類があります。
交通事故が労災に該当するかどうかについては、交通事故が業務の遂行中に生じたものなのか(業務遂行性)、業務や通勤に起因するものなのか(業務起因性・通勤起因性)、などの要件の有無を判断しなければなりません。
通勤災害
通勤災害は、①住居と就業場所との間の往復、②就業場所から他の就業場所への移動、③単身赴任先の住居から帰省先住居への移動の際などに生じるものをいいます。
ただ、合理的な通勤経路や方法をとっていなかった場合、例えば、定期券外のルートを使用する通勤であった場合など、通勤起因性の要件が否定され労災と認定されない場合がありますので、注意しなければなりません。
業務災害
業務災害は、業務時間内や休憩時間内、出張中などに生じるものをいいます。
①交通事故が業務の遂行中に生じたものなのか(業務遂行性)、②業務に起因するものなのか(業務起因性)という観点から労災にあたるかどうかが判断されることになります。
労災を使うべきか迷った時は弁護士に相談しましょう
相手方の任意保険、自賠責保険、労災保険、被害者の方自身が契約する人身傷害保険や各種特約など、交通事故に遭った場合、賠償金の回収を図るために採ることのできる手段は複数ありますが、それぞれ請求するための要件が複雑になっていたり、手続のために用意しなければならない書類の記入方法がわかりにくかったり、交通事故で負った怪我の治療を行いつつ自ら主体的に動いていくことは困難なことが多いです。
弁護士であれば、その交通事故が労災に該当するのか、労災に該当する場合、労災保険を使用した方が有利なのか、労災保険を利用する場合の必要な諸手続の代行等を総合的にサポートすることができるので、一度お気軽に相談するようにしてみてください。
労災と自賠責の補償内容一覧
労災の補償内容
交通事故に関する労災の補償内容には、①怪我の治療費に充てられる「療養補償給付」、②仕事を休職せざるを得なくなった場合の「休業補償給付」、③重篤な傷病に対する「傷病補償給付」、④後遺障害が残ってしまった場合の「障害補償給付」、⑤死亡した場合の「遺族補償給付」、⑥「葬祭料」、⑦介護の費用に充てられる「介護補償給付」、⑧「特別受給金」があります。
自賠責の補償内容
自賠責保険の補償内容には、治療関係費(治療費、通院費、看護料、入院雑費、義肢等の費用、診断書等作成費)、文書料、休業損害、入通院慰謝料、逸失利益、後遺障害慰謝料、葬儀費、死亡慰謝料、その他の費用、があります。
自賠責の慰謝料について労災と自賠責の補償内容比較表
補償内容 | 労災 | 自賠責 |
---|---|---|
療養補償 | 全額支給 | 120万円まで |
休業補償(休業損害) | 平均賃金の60% | 原則6,100円/日 |
傷病補償給付 | 等級により異なる | なし |
障害補償(後遺障害慰謝料) | 等級により異なる | 等級により異なる |
遺族補償給付(遺族の慰謝料) | 遺族の人数に応じて支給。一時金は、給付基礎日額×1,000日分。 | 遺族の人数に応じて支給。 |
葬祭料 | 「31万5000円+給付基礎日額×30日分」もしくは「給付基礎日額×60日分」のどちらか多い方。 | 100万円 |
介護補償給付 | 常時介護・随時介護の状態に該当した場合に支給。 | なし |
特別受給金 | 平均賃金の20% | なし |
労災を使う場合の注意点
労災を使うと健康保険は使えない
労災保険と健康保険の併用はできません。交通事故が労災にあたる場合は、健康保険を利用することはできません。
交通事故が労災にあたる場合に健康保険を利用すると、健康保険が負担した治療費=7割分を一旦返還した後、治療費の全部分を労災保険に請求しなければならないなどの面倒な手続が必要になるので、注意が必要です。
労災保険指定医療機関か取扱病院で治療を受けなければならない
そして、労災保険を利用しての治療は、①労災保険指定医療機関か取扱病院で行うか、②労災保険指定外の病院で受けた治療の治療費を、一旦立て替えて支払った後に、後日労災保険に対して請求し現金で受け取るか、いずれかによる必要があります。
病院側に労働災害である旨を伝える
労災保険指定外の病院で治療を行う場合は、治療費を一旦立て替えて支払った後に、後日労災保険に対して請求し現金で受け取らなければいけませんが、病院で治療を受けるにあたっては必ず労働災害である旨を伝えたうえで診断書を作成してもらう必要があります。
労災の交通事故を弁護士に相談するメリット
自分が遭った交通事故が労災に該当するのかどうか、労災に該当するとして、損害賠償金の回収等を図るための手段として労災保険に請求をするのが得策かどうなのかの判断は、その他の各種制度等も知っているのでなければ、なかなか難しいものがあると思います。
また、労災保険を利用する場合も、交通事故で負った怪我の治療等を行いながら、請求のための用紙の記入や、添付しなければならない資料の収集等を行うのは相当な負担でしょう。
ですから、自賠責保険等も使用しつつ、より多くの賠償金を、スムーズにお受け取り頂けるよう、一度弁護士にご相談をされるのはいかがでしょうか。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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