監修弁護士 今西 眞弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 副所長 弁護士
交通事故の損害賠償には様々な項目(費目といいます。)が含まれますが、このうち、事故により被害者が受けた精神的苦痛を金銭に置き換えたものが慰謝料です。こうした交通事故の慰謝料をどのように算定するかについては、大きく3つの基準があるといえます。すなわち、自賠責による基準、各任意保険会社の社内基準、裁判をした場合の基準(弁護士基準)の3つです。
目次
慰謝料を正しく獲得することは示談金にも関わってきます
後遺障害が残らない場合、被害者が受ける賠償は休業損害がなければ慰謝料が大半です。後遺障害が残った場合や被害者本人が死亡した場合でも、慰謝料は逸失利益とともに大きな割合を占めます。そして、慰謝料の基準は、被害者の収入に左右されないという特徴もあります。したがって、適正な金額の慰謝料を受け取ることは、適正な損害賠償の大前提といえます。後遺障害が残った場合の被害者のその後の人生や、一家の収入の支柱であった被害者が死亡した場合の遺族のその後の人生において、適正な金額の賠償を受けることは、極めて重要というほかありません。
赤い本とは
日弁連交通事故相談センター東京支部が発行する「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」を「赤い本」といいます。赤い本は、全国の裁判例とりわけ東京地方裁判所で取り扱われる交通事故損害賠償請求訴訟の事例を集積し、慰謝料その他の損害賠償の項目(費目)について、損害計算の際に基準となる金額や計算方法を記載しています。赤い本は、東京地方裁判所のスタンダードを示すものとされてはいますが、基本的に全国の交通事故損害賠償請求について通用する基準として実務上広く使用されています。
青本とは
日弁連交通事故相談センターの本部が発行する「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―」を「青本」といいます。赤い本が本来的には東京地裁での運用を前提としているのに対し、青本は全国での運用を前提としていることから、例えば慰謝料の基準についても、金額に幅を持たせる記載がされています。これは、全国という視点で考えると、物価その他で地域差があるからと言われています。現在では、赤い本も青本も全国で基準として用いられていることから、どちらの基準を用いるかで保険会社と見解が分かれたり、どちらを使った方がその事故で被害者に有利になるか結果が分かれたりすることがあります。
算定基準で慰謝料が大幅に変わる
自賠責基準の慰謝料:232,200円
弁護士基準の慰謝料:626,000円
自賠責基準の慰謝料:320,000円
弁護士基準の慰謝料:1,100,000円
自賠責基準の慰謝料:11,000,000円
弁護士基準の慰謝料:30,000,000円程度
算定基準によってこんなに差が出るのはなぜ?
自賠責保険は、自動車損害賠償保障法に基づいて、すべての自動車について加入が義務付けられている保険で、交通事故被害者の救済を目的とした強制保険です。すべての自動車に加入を義務付け、自動車が関与する交通事故については自賠責により最低限の補償を受けられることとすることによって、自動車社会の安全性を担保することが目的です。このような制度の仕組みから、自賠責保険で補償される損害は、一定限度に限られるものとなっています。これに対し、任意保険は、自賠責保険でカバーしきれない損害を賠償することを目的とするものですから、通常、その支払基準は自賠責の基準よりも高いものとなるはずです。他方で、任意保険会社は営利企業ですから、加入者が支払う保険料を上回る賠償支出が続くようなことになると、経営が破綻してしまいます。任意保険基準は、こうした背景に基づいて定められているものと考えられます(基準自体は非公開)。他方、裁判の判決で定められる損害賠償額は、こうした保険の論理とは別個の方法により算定されます。弁護士基準はこうした裁判例の集積の上にあるものですから、自賠責基準はもとより、任意保険基準よりも高額の基準として機能しています。
そもそも、なぜ算定基準が必要なの?
交通事故を起こした加害者に損害賠償義務が認められるのは、これが民法上の不法行為にあたるからです。そして、不法行為は交通事故に限られるものではありません。しかし、不法行為の中で交通事故は特に件数が多く、また、任意保険が普及したこともあって迅速な被害者救済のために実務上、損害を計算する基準が必要とされるようになりました。基準があることによって、解決までの時間を短くすることができるほか、似た事案での賠償額に大きな差が出ることが少なくなり、被害者に不公平感を生じることも防ぐことができます。
弁護士基準なら適正な慰謝料を受け取れます
裁判所が交通事故の損害賠償基準を開示したことはありませんが、他方で実務上、裁判においても赤い本や青本の基準は尊重されています。そして、これも実務上、示談交渉の場面において、被害者本人に代わり弁護士が介入することによって、損害賠償を計算する際の基準が弁護士基準となる運用が行われています。ですので、交通事故に遭われた方は、少なくとも一度は弁護士に相談されることをお勧めします。
自賠責基準・弁護士基準で使われている算定表
入通院慰謝料の算定表・算定基準
自賠責基準日額4,300円×治療期間 ※自賠責保険における慰謝料計算については、実際の通院等日数の2倍と治療期間を比較し、少ない方の日数を治療期間として上の式に当てはめます。例えば、30日間に10日通院した場合は、30日と10日の2倍である20日を比較し、少ない方の20日に4,300円を乗じます。
弁護士基準通常の怪我の場合【別表Ⅰ】
通常の怪我の場合【別表Ⅰ】 | ||||||||||||||||
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入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | AB | 53 | 101 | 145 | 184 | 217 | 244 | 266 | 284 | 297 | 306 | 314 | 321 | 328 | 334 | 340 |
1月 | 28 | 77 | 122 | 162 | 199 | 228 | 252 | 274 | 291 | 303 | 311 | 318 | 325 | 332 | 336 | 342 |
2月 | 52 | 98 | 139 | 177 | 210 | 236 | 260 | 281 | 297 | 308 | 315 | 322 | 329 | 334 | 338 | 344 |
3月 | 73 | 115 | 154 | 188 | 218 | 244 | 267 | 287 | 302 | 312 | 319 | 326 | 331 | 336 | 340 | 346 |
4月 | 90 | 130 | 165 | 196 | 226 | 251 | 273 | 292 | 306 | 316 | 323 | 328 | 333 | 338 | 342 | 348 |
5月 | 105 | 141 | 173 | 204 | 233 | 257 | 278 | 296 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 | 344 | 350 |
6月 | 116 | 149 | 181 | 211 | 239 | 262 | 282 | 300 | 314 | 322 | 327 | 332 | 337 | 342 | 346 | |
7月 | 124 | 157 | 188 | 217 | 244 | 266 | 286 | 304 | 316 | 324 | 329 | 334 | 339 | 344 | ||
8月 | 132 | 164 | 194 | 222 | 248 | 270 | 290 | 306 | 318 | 326 | 331 | 336 | 341 | |||
9月 | 139 | 170 | 199 | 226 | 252 | 274 | 292 | 308 | 320 | 328 | 333 | 338 | ||||
10月 | 145 | 175 | 203 | 230 | 256 | 276 | 294 | 310 | 322 | 330 | 335 | |||||
11月 | 150 | 179 | 207 | 234 | 258 | 278 | 296 | 312 | 324 | 332 | ||||||
12月 | 154 | 183 | 211 | 236 | 260 | 280 | 298 | 314 | 326 | |||||||
13月 | 158 | 187 | 213 | 238 | 262 | 282 | 300 | 316 | ||||||||
14月 | 162 | 189 | 215 | 240 | 264 | 284 | 302 | |||||||||
15月 | 164 | 191 | 217 | 242 | 266 | 286 |
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】
むちうち等他覚所見のない比較的軽傷の場合【別表Ⅱ】 | ||||||||||||||||
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入院 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 13月 | 14月 | 15月 | |
通院 | A’B’ | 35 | 66 | 92 | 116 | 135 | 152 | 165 | 176 | 186 | 195 | 204 | 211 | 218 | 223 | 228 |
1月 | 19 | 52 | 83 | 106 | 128 | 145 | 160 | 171 | 182 | 190 | 199 | 206 | 212 | 219 | 224 | 229 |
2月 | 36 | 69 | 97 | 118 | 138 | 153 | 166 | 177 | 186 | 194 | 201 | 207 | 213 | 220 | 225 | 230 |
3月 | 53 | 83 | 109 | 128 | 146 | 159 | 172 | 181 | 190 | 196 | 202 | 208 | 214 | 221 | 226 | 231 |
4月 | 67 | 95 | 119 | 136 | 152 | 165 | 176 | 185 | 192 | 197 | 203 | 209 | 215 | 222 | 227 | 232 |
5月 | 79 | 105 | 127 | 142 | 158 | 169 | 180 | 187 | 193 | 198 | 204 | 210 | 216 | 223 | 228 | 233 |
6月 | 89 | 113 | 133 | 148 | 162 | 173 | 182 | 188 | 194 | 199 | 205 | 211 | 217 | 224 | 229 | |
7月 | 97 | 119 | 139 | 152 | 166 | 175 | 183 | 189 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 225 | ||
8月 | 103 | 125 | 143 | 156 | 168 | 176 | 184 | 190 | 196 | 201 | 207 | 213 | 219 | |||
9月 | 109 | 129 | 147 | 158 | 169 | 177 | 185 | 191 | 197 | 202 | 208 | 214 | ||||
10月 | 113 | 133 | 149 | 159 | 170 | 178 | 186 | 192 | 198 | 203 | 209 | |||||
11月 | 117 | 135 | 150 | 160 | 171 | 179 | 187 | 193 | 199 | 204 | ||||||
12月 | 119 | 136 | 151 | 161 | 172 | 180 | 188 | 194 | 200 | |||||||
13月 | 120 | 137 | 152 | 162 | 173 | 181 | 189 | 195 | ||||||||
14月 | 121 | 138 | 153 | 163 | 174 | 182 | 190 | |||||||||
15月 | 122 | 139 | 154 | 164 | 175 | 183 |
別表Ⅰは、交通事故により骨折したり、大きな裂傷を負ったりした場合で、外部から分かる客観的な症状(他覚所見といいます。)がある場合に使用するものです。これに対し、別表Ⅱは、レントゲンやMRIなどを撮影しても特に異常はないが、頚や腰などに痛みを感じるいわゆるむち打ち等の場合等に使用するものです。別表Ⅰを例にとると、入院が1か月、退院後に通院を1か月継続した場合の慰謝料額は2つが交わる場所の77万円となります。入院が2か月、通院が5か月であった場合は、173万円となるわけです。
後遺障害慰謝料の算定表
自賠責基準 自賠法施行令別第1の後遺障害に対する慰謝料第1級 | 第2級 |
---|---|
1650万円 | 1203万円 |
等級 | 介護を要する後遺障害 |
---|---|
第1級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい環境を残し、常に介護を要するもの |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
第2級 | 1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
---|---|---|---|---|
1150万円 | 998万円 | 861万円 | 737万円 | 618万円 |
第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 |
512万円 | 419万円 | 331万円 | 249万円 | 190万円 |
第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | |
136万円 | 94万円 | 57万円 | 32万円 |
第1級 | 第2級 | 第3級 | 第4級 | 第5級 |
---|---|---|---|---|
2,800万円 | 2,370万円 | 1,990万円 | 1,670万円 | 1,400万円 |
第6級 | 第7級 | 第8級 | 第9級 | 第10級 |
1,180万円 | 1,000万円 | 830万円 | 690万円 | 550万円 |
第11級 | 第12級 | 第13級 | 第14級 | |
420万円 | 290万円 | 180万円 | 110万円 |
死亡慰謝料の算定表
死亡した被害者本人 | 自賠責基準 | 任意保険基準(一例) | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
一家の支柱 | 400万円 | 1700万円 | 2800万円 |
400万円 | 1400万円 | 2500万円 | |
母親・配偶者 | 400万円 | 1250万円 | 2000~2500万円 |
400万円 | 1250万円 | 2000~2500万円 |
個人の交渉では、弁護士基準での慰謝料獲得は難しい
保険会社との示談交渉において、被害者本人が窓口となっている場合、仮に被害者本人が弁護士基準を調べてその額で交渉しても、保険会社がこれに応じることはほぼありません。任意保険基準を提示して、この基準で示談するかそれとも不服であれば裁判してくださいと言われることが多いと思われます。
したがって、被害者本人や場合によってはその遺族にとって、その後の人生に大きな意味を持つ慰謝料について、弁護士基準での賠償を希望される場合は、弁護士に依頼されることを強くお勧めします。
弁護士費用特約に加入していれば費用の心配はいりません
弁護士に交渉を依頼する場合、弁護士報酬等の費用が発生します。かつては、この点を突いて任意保険会社が、任意保険基準での示談を薦めるということもありました。しかし、現在では、示談交渉の費用を補償する弁護士費用特約を自動車保険契約の特約として契約することが可能となっています。
弁護士費用特約を付保している場合、弁護士費用の心配は基本的にありません。仮に、弁護士費用特約で補償される上限を超える費用が見込まれる場合や、特約でカバーされない費用が生じる可能性がある場合には、必ずご依頼前に事前にご説明させていただきますのでご安心ください。
交渉のプロである保険会社に対抗できるのは弁護士だけ
保険会社やその担当者は、日々交通事故案件を大量に取り扱っていますので、示談交渉においてもプロであると言って差し支えないと思われます(法的見解についてプロであるとは言い切れませんが。)。こうした保険会社と対等以上の立場で交渉し、迅速かつ速やかに適切な慰謝料を獲得できるのは弁護士をおいてほかにありません。弁護士が交渉する以上は、弁護士基準に近い金額を示談で獲得できる可能性が本人交渉の場合よりも非常に高いといえます。
慰謝料だけが示談金ではありません
交通事故の示談金は、ここまでご説明してきた(入通院)慰謝料以外にも、治療費、通院交通費、入院雑費、後遺障害慰謝料、逸失利益など様々な内容を含んだものになります。また、人身損害とは別に、物損も問題になります。
それぞれの損害項目(費目)ごとに、慰謝料と同様に複数の基準があり、弁護士にご依頼いただくことにより、弁護士基準での示談を目指すことが可能となります。また、ご依頼をいただいた場合には、示談以外の場面でもご依頼者様の利益を最大化することを目指すのが弁護士の仕事です。
慰謝料についてのお悩みは弁護士にご相談ください
交通事故における保険会社との交渉においては、非常に多種多様な専門知識が要求されます。その1つ1つが、最終的な示談金の金額や獲得に関係しているものと考えて差し支えありません。また、交通事故の被害者であるにもかかわらず、加害者が契約しているはずの保険会社から極めて事務的な対応をされたとか、心無い言葉を浴びせられたなどの体験を語られるご依頼者様は多数おられます。
示談の段階で保険会社が提示してきた慰謝料の金額に疑問がある、慰謝料の金額が安いのではないか、そして、できる限り高い金額の慰謝料を獲得したいなどとお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。また、先に書いたような体験をされたとか、保険会社の担当者の態度などに疑問を抱かれたなどの方も、弁護士にご相談ください。慰謝料の獲得、弁護士基準を前提とした示談金の獲得はもとより、交通事故の被害者として適切な取り扱いがなされるよう全力でご協力させていただきます。
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保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:47535)
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